○宇治市排水設備指定工事業者規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「工事」とは、条例第3条第4号に規定する排水設備の新設、増設又は改築の工事をいう。
(指定の要件)
第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 京都府内に営業所を有していること。
(3) 工事を行うために必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 責任技術者としての登録を取り消され、当該登録を取り消された日から起算して2年を経過していない者
ウ 第11条第2項の規定により指定工事業者としての指定を取り消され、当該指定を取り消された日から起算して2年を経過していない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、指定工事業者指定申請書(別記様式第1号)により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 個人にあつては、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人にあつては、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書(同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。以下「履歴事項全部証明書」という。)、定款の写し及び法人の代表者に係る前号に定める書類
(3) 営業所の写真
(4) 専属責任技術者名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者に係る責任技術者であることを証する書類(協会が発行したものに限る。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事を行うために必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事業者証の交付等)
第6条 管理者は、指定工事業者としての指定を受けた者に対し、指定工事業者証(別記様式第3号)を交付する。
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事業者証再交付申請書(別記様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号の営業所に従業員を常置し、市及び工事の依頼者との連絡を円滑に行うこと。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒否しないこと。
(3) 工事は、適正な工費で行うこと。また、工事の契約に際しては、工事に要する費用、工事の期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(5) 指定工事業者としての名義を他に貸与しないこと。
(6) 工事は、条例第6条の確認を受けたものでなければ行わないこと。
(7) 排水設備の新設、増設又は改築の設計及び工事は、専属する責任技術者の監理の下に行うこと。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた排水設備の故障等については、天災地変又は排水設備の使用者の責めに帰すべき理由によつて当該故障等が生じたときを除き、無償で補修すること。
(9) 災害発生等の緊急の場合に、排水設備の復旧に関して管理者が協力を要請したときは、これに協力するよう努めること。
(指定の有効期間)
第8条 指定工事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、その有効期間を5年未満に短縮することができる。
(継続指定の申請)
第9条 指定工事業者としての指定の有効期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、管理者の定める日までに指定工事業者指定申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 代表者に異動があつたとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。
(6) 電話番号等に変更があつたとき。
(指定の取消し等)
第11条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、6月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は警告を発することができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。
(登録)
第12条 専属する工事業者の営業所(個人で工事業を営む場合は、その者の住所又は営業の範囲)が本市にある者で、責任技術者として協会の登録を受けようとするものの当該登録に係る申請は、管理者を経由しなければならない。
(責務)
第13条 責任技術者は、関係法令等その他管理者が定めるところに従い、排水設備の新設、増設又は改築の設計及び工事に従事しなければならない。
2 責任技術者は、工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、工事の依頼者、市職員等の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、管理者が必要があると認めるときは、条例第8条第1項の検査に立ち会わなければならない。
(登録の更新)
第14条 第12条の規定は、登録の更新を受けようとする責任技術者について準用する。
(登録の取消し等の請求)
第15条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分を協会に求めることができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第16条 管理者は、次の各号に掲げる措置を執つたときは、これを公告するものとする。
(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。
(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(3) 指定工事業者の指定の有効期間の満了時に、当該指定工事業者を継続して指定しなかつたとき。
(4) 第10条第2項第2号の届出を受理したとき。
2 管理者は、協会が責任技術者試験(以下「試験」という。)又は更新講習(登録の更新を受けようとする責任技術者が受講する講習をいう。以下同じ。)を実施するときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第17条 管理者は、指定工事業者が工事を適正に行うことなどを確保するため、指定工事業者及び責任技術者を対象とする事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(指定工事業者組合)
第18条 指定工事業者は、工事を適正に行うことを確保するため、組合を結成し、管理者の承認を受けることができる。
3 管理者は、前項の申請があつたときは、審査の上適当と認める場合に組合の承認をするものとする。
2 指定工事業者は、正当な理由がない限り、前項の規定による監査を拒み、又は妨害してはならない。
3 管理者は、第1項の規定による監査の結果、必要と認めるときは、適当な措置を命ずることができる。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
3 府支部に責任技術者としての登録を取り消された者は、協会に責任技術者としての登録を取り消された者とみなす。
附則(平成25年水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条、第9条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第18条関係)