○宇治市水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付規程

平成24年3月30日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市水洗便所改造資金融資あつせん規程(平成24年宇治市水道事業管理規程第6号。以下「規程」という。)による融資あつせんを受けた者に対し、当該融資に係る利子の補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補給金の交付対象者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された公共下水道の供用を開始すべき日から3年以内に規程第6条の規定による融資あつせんの申請をした者とする。

(交付額)

第3条 補給金の交付額は、融資あつせんを受けた者が金融機関に支払つた利子相当額とする。ただし、返済期限後に返済した資金に係る延滞利子については、補給の対象としない。

(交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 申請の期限は、融資あつせんを受けた融資に係る元利金完済日の属する年の7月末日又は翌年の1月末日とする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第5条 管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付決定通知書(別記様式第2号)により前条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は、水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付請求書(別記様式第3号)により、管理者に補給金の交付を請求しなければならない。

2 管理者は、前項の請求書を受理したときは、申請者に対し、補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付を受けた補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補給金の交付の決定を受けたとき。

(2) 融資あつせんを受けた融資について代位弁済があつたとき。

(3) 金融機関と締結した契約による債務を履行しなかつたとき。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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宇治市水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付規程

平成24年3月30日 水道事業管理規程第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号