○宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条―第9条)

第3章 夜間対応型訪問介護(第10条―第13条)

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 指定地域密着型通所介護(第13条の2―第13条の8)

第2節 共生型地域密着型通所介護(第13条の8の2)

第3節 指定療養通所介護(第13条の9―第13条の13)

第4章 認知症対応型通所介護(第14条―第22条)

第5章 小規模多機能型居宅介護(第23条―第30条)

第6章 認知症対応型共同生活介護(第31条―第38条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第39条―第50条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第51条―第64条)

第2節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第65条―第67条)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護(第68条―第73条)

第10章 補則(第74条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「常勤換算方法」とは、指定地域密着型サービス事業者が指定地域密着型サービス事業を行う事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(従業者の員数)

第3条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) オペレーター 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この章において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上

(3) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(4) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

(5) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数

(管理者の配置基準)

第4条 前条第1号に規定する管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(オペレーターの配置基準)

第5条 第3条第2号に規定するオペレーター(以下この章において「オペレーター」という。)は、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であつて、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第3条第5号アの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあつては、3年以上)従事した経験を有する者をもつて充てることができる。

2 オペレーターのうち1以上の者は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。

3 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所をいう。)

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所をいう。)

(3) 指定特定施設(特定施設であつて、指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び次条第1項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

(訪問介護員等及び看護師等の配置基準)

第6条 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

2 前条第5項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第3条第4号の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

3 看護職員のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

4 看護職員のうち1以上の者は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保されなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であつて看護師、介護福祉士等であるもののうち1以上の者を、利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事させなければならない。

6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定訪問看護事業所において看護職員が常勤換算方法で2.5以上となる員数が置かれているときは、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第3条第5号アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。ただし、次の各号に掲げるときは、この限りでない。

(1) 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、第70条第3項に規定する基準を満たす場合であつて、当該指定訪問看護事業者が指定訪問看護の提供に当たる従業者の員数の必要数を配置しているものとみなされているとき。

(2) 第70条第10項の規定により指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が同条第3項の規定の基準を満たしているものとみなされているとき。

(電磁的方法による提供等)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、条例第8条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次の各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの

(2) 次項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録の方式

2 条例第8条第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が同項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

(利用料等の受領)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、条例第20条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(適用除外)

第9条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第3条第5号並びに第6条第3項第4項及び第6項の規定は適用しない。

第3章 夜間対応型訪問介護

(従業者の員数)

第10条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) オペレーションセンター従業者 オペレーターとして1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上

(3) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(4) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

(管理者の配置基準)

第11条 前条第1号に規定する管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等(指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であつて、指定訪問介護事業者(指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。

(オペレーションセンター従業者の配置基準)

第12条 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であつて、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあつては、3年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもつて充てることができる。

(準用)

第13条 第5条第3項から第5項まで並びに第6条第1項及び第2項の規定は、指定夜間対応型訪問介護事業所について準用する。この場合において、第5条第3項中「定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス」とあるのは「定期巡回サービス」と、「、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所」とあるのは「若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」と、同条第5項中「随時対応サービス」とあるのは「オペレーションセンターサービス」と、第6条第1項中「指定夜間対応型訪問介護事業所」とあるのは「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」と、同条第2項中「第3条第4号」とあるのは「第10条第4号」と読み替えるものとする。

2 第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第57条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 指定地域密着型通所介護

(従業者の員数)

第13条の2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(4) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(指定地域密着型通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下次条において同じ。)の数が15人までの場合にあつては1以上、15人を超える場合にあつては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(5) 機能訓練指導員 1以上

(生活相談員、看護職員及び介護職員の配置基準)

第13条の3 指定地域密着型通所介護事業所の利用定員が10人以下である場合にあつては、前条の規定にかかわらず、看護職員及び同条第4号に規定する介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に当該看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、前条第4号に規定する介護職員(前項の適用を受ける場合にあつては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第5項において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。

3 前条及び第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

4 前条第2号から第5号まで及び前3項に規定する指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であつてその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 前条第2号に規定する生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(機能訓練指導員の配置基準)

第13条の4 第13条の2第5号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

(設備)

第13条の5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所に次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあつては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(利用料等の受領)

第13条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、条例第57条の19において準用する条例第20条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であつて利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の地域密着型通所介護に係る地域密着型通所介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによる。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第13条の7 指定地域密着型通所介護事業者が第13条の2第4号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもつて、同条第2号から第5号まで、第13条の3及び第13条の4に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 指定地域密着型通所介護事業者が第13条の2第4号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもつて、条例第57条の4第1項及び第2項並びに第13条の5に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第13条の8 第4条及び第7条の規定は、指定地域密着型通所介護事業者について準用する。この場合において、第4条中「前条第1号」とあるのは「第13条の2第1号」と、第7条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第57条の19において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第2節 共生型地域密着型通所介護

(準用)

第13条の8の2 第4条第7条第13条の2(第2号から第5号までを除く。)及び第13条の6の規定は、共生型地域密着型通所介護事業者について準用する。この場合において、第4条中「前条第1号」とあるのは「第13条の8の2において準用する第13条の2第1号」と、第7条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第57条の19の3において準用する条例第8条第2項」と、第13条の6第1項中「条例第57条の19」とあるのは「条例第57条の19の3」と読み替えるものとする。

第3節 指定療養通所介護

(従業者の員数)

第13条の9 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 看護職員又は介護職員 利用者の数が1.5に対し、指定療養通所介護を提供する時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる数以上

(管理者の配置基準)

第13条の10 前条第1号に規定する管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(看護職員及び介護職員の配置基準)

第13条の11 看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤の看護師であつて専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(設備)

第13条の12 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所に指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋(当該部屋の面積が6.4平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であるものに限る。)を設けなければならない。

(準用)

第13条の13 第13条の6(第1項第2号を除く。)の規定は、指定療養通所介護事業者について準用する。この場合において、第13条の6第1項中「条例第57条の19」とあるのは、「条例第57条の36」と読み替えるものとする。

第4章 認知症対応型通所介護

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者の員数)

第14条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者の配置基準)

第15条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2 管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員及び看護職員等の配置基準)

第16条 第14条第3号に規定する看護職員又は介護職員は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、常時1以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事しなければならない。

2 第14条第3号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。

3 第14条第2号に規定する生活相談員、同条第3号に規定する看護職員又は介護職員のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

第17条及び第18条 削除

(共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者の員数)

第19条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 1以上

(3) 看護職員又は介護職員 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者、入居者又は入所者の数と共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇治市条例第16号。以下「地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者)の数を合計した数について、第31条第1項第2号第39条第3号第51条第1項第4号又は宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宇治市規則第19号。以下「地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則」という。)第21条第1項第2号の規定を満たすために必要な数以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者の配置基準)

第20条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2 前項ただし書の場合において、管理者は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある第5条第4項第5号から第7号までに掲げる事業所若しくは施設又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の職務に従事することができる。

3 管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第21条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第3条第2号から第4号まで、第5条及び第6条に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第14条第2号から第4号まで、第16条及び次条第2項において読み替えて準用する第13条の4に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第7条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、次条第2項において準用する第13条の5に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第22条 第7条及び第13条の6の規定は、指定認知症対応型通所介護事業者について準用する。この場合において、第7条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第77条において準用する条例第8条第2項」と、第13条の6第1項中「条例第57条の19」とあるのは「条例第77条」と読み替えるものとする。

2 第13条の4及び第13条の5の規定は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者について準用する。この場合において、第13条の4中「第13条の2第5号」とあるのは、「第14条第4号」と読み替えるものとする。

3 第13条の4第16条第3項及び前条第1項の規定は、共用型指定認知症対応型通所介護事業者について準用する。この場合において、第13条の4中「第13条の2第5号」とあるのは「第19条第4号」と、第16条第3項中「第14条第2号」とあるのは「第19条第2号」と、前条第1項中「地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第3条第2号から第4号まで、第5条及び第6条」とあるのは「地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第8条第2号から第4号まで、第12条において準用する第5条第3項及び第6条」と、「次条第2項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

第5章 小規模多機能型居宅介護

(従業者の員数)

第23条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 介護職員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護職員については、常勤換算方法で、通いサービス(条例第79条第1号に規定する通いサービスをいう。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(条例第79条第2号に規定する訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護職員については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

(3) 介護支援専門員 1以上

(管理者の配置基準)

第24条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する次の各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護老人福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。第69条第1項において同じ。)

(7) 介護医療院

(8) 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行つている場合には、これらの事業を行う事業所を含む。)

(9) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)

2 前項本文及び第69条第1項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所(条例第79条第2号に規定する本体事業所をいう。以下この章において同じ。)の管理者をもつて充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。第32条第3号において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(介護職員の配置基準)

第25条 第23条第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 第23条第2号に規定する介護職員(以下この条において「介護職員」という。)のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

3 介護職員のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

4 宿泊サービス(条例第79条第3号に規定する宿泊サービスをいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であつて、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第23条第2号の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護職員を置かないことができる。

5 次の表の左欄に掲げる場合においては、第23条第2号及び前各項に定める人員に関する基準を満たす介護職員を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

指定小規摸多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

前条第1項第1号から第7号までに掲げる施設等

介護職員

指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前条第1項第1号から第7号までに掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

6 第23条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護職員については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

7 第23条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護職員又は看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護職員を置かないことができる。

8 第3項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

(介護支援専門員の配置基準)

第26条 第23条第3号に規定する介護支援専門員(以下この章において「介護支援専門員」という。)は、登録者に係る指定居宅サービス等の利用に係る計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事しなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第24条第1項第1号から第5号までに掲げる施設等の職務に従事することができる。

2 介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

(設備)

第27条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 及び又はに掲げる基準を満たすこと。

 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。この場合において、プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

(利用料等の受領)

第28条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、条例第105条において準用する条例第20条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによる。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(居住機能を担う併設施設等への入所等)

第28条の2 条例第103条の規則で定める施設等は、第25条第5項に掲げる施設等その他の施設とする。

(従業者の員数等の基準の特例)

第29条 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第13条第2号及び第3号第15条並びに第16条に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第23条第2号及び第3号第25条並びに第26条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第17条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第27条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第30条 第7条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第105条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第6章 認知症対応型共同生活介護

(従業者の員数)

第31条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに1

(2) 介護職員 指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護職員を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護職員に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上

(3) 計画作成担当者 1以上

2 前項第2号の規定にかかわらず、指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護職員が円滑な利用者の状況の把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であつて、指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護職員の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護職員に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

(管理者の配置基準)

第32条 前条第1項第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもつて充てることができる。

3 管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

(介護職員の配置基準)

第33条 第31条第1項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 第31条第1項第2号に規定する介護職員(以下この条において「介護職員」という。)のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、第31条第1項第2号及び前2項に定める員数を満たす介護職員を置くほか、第23条第2号及び第25条に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす介護職員を置いているとき、又は第68条第2号及び第70条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護職員若しくは介護職員を置いているときは、当該介護職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

(計画作成担当者の配置基準)

第34条 第31条第1項第3号に規定する計画作成担当者(以下この条において「計画作成担当者」という。)は、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であつて認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められ、専らその職務に従事するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事することができる。

2 計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

3 計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもつて充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。

4 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

5 第3項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第2項に規定する者を置くことができる。

6 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもつて充てることができる。

(設備)

第35条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに次の各号に掲げる基準を満たす居室を設けなければならない。

(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに設ける居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

(利用料等の受領)

第36条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、条例第125条において準用する条例第20条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第37条 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第21条第1項第2号及び第3号第23条並びに第24条に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第31条第1項第2号及び第3号第33条並びに第34条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第25条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第35条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第38条 第7条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第125条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(従業者の員数)

第39条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 1以上

(3) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる基準を満たすこと。

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、常勤換算方法で、1以上とすること。

 常に1以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 計画作成担当者 1以上

(管理者の配置基準)

第40条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設(当該地域密着型特定施設を設置しようとする者により設置される当該地域密着型特定施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であつて、別の場所で運営される地域密着型特定施設に対する支援機能を有するものをいう。以下この章において同じ。)の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

(生活相談員の配置基準)

第41条 第39条第2号に規定する生活相談員(以下この章において「生活相談員」という。)のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

2 生活相談員は、職務の遂行に支障がない場合は、指定地域密着型特定施設の同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(看護職員及び介護職員の配置基準)

第42条 第39条第3号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1以上の者は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(本体施設との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下この章において同じ。)にあつては、常勤換算方法で1以上とする。

3 看護職員及び介護職員は、職務の遂行に支障がない場合は、指定地域密着型特定施設の同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(機能訓練指導員の配置基準)

第43条 第39条第4号に規定する機能訓練指導員(以下この章において「機能訓練指導員」という。)は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、地域密着型特定施設における他の職務に従事することができる。

2 機能訓練指導員は、職務の遂行に支障がない場合は、指定地域密着型特定施設の同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(計画作成担当者の配置基準)

第44条 第39条第5号に規定する計画作成担当者(以下この章において「計画作成担当者」という。)は、専らその職務に従事する介護支援専門員であつて、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、地域密着型特定施設における他の職務に従事することができる。

2 計画作成担当者は、職務の遂行に支障がない場合は、指定地域密着型特定施設の同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、計画作成担当者を置かないことができる。

(適用除外)

第45条 第39条第2号第4号及び第5号並びに前条第1項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(3) 介護医療院 介護支援専門員

(従業者の従事する職務の特例)

第46条 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第23条第2号及び第3号第25条第26条並びに第29条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき、又は第68条第2号及び第3号第70条並びに第71条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

(設備及び構造)

第47条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 介護居室 次に掲げる基準を満たすこと。

 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

第48条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であつて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 前2項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

(利用料等の受領)

第49条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、条例第145条において準用する条例第20条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(準用)

第50条 第7条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第145条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(従業者の員数)

第51条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 1以上

(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすこと。

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、1以上とすること。

(5) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 介護支援専門員 1以上

2 前項第2号の医師及び同項第7号の介護支援専門員の員数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この項及び第59条第6号において同じ。)であつて、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあつては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあつて、介護支援専門員の員数は、前項第7号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。

(管理者の配置基準)

第52条 前条第1項第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは本体施設(当該地域密着型介護老人福祉施設を設置しようとする者により設置される当該地域密着型介護老人福祉施設以外の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であつて、別の場所で運営される地域密着型介護老人福祉施設に対する支援機能を有するものをいう。以下この章において同じ。)の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。

(生活相談員の配置基準)

第53条 第51条第1項第3号に定める生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあつては、常勤換算方法で1以上とする。

(介護職員及び看護職員の配置基準)

第54条 第51条第1項第4号の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 第51条第1項第4号に規定する介護職員のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

3 看護職員のうち1以上の者は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあつては、常勤換算方法で1以上とする。

(機能訓練指導員の配置基準)

第55条 第51条第1項第6号に規定する機能訓練指導員(以下この条において「機能訓練指導員」という。)は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

2 機能訓練指導員は、指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

(介護支援専門員の配置基準)

第56条 第51条第1項第7号に規定する介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

(適用除外)

第57条 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(従業者及び従業者の従事する職務)

第58条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1号に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が第51条第1項第2号から第7号まで、第53条から前条まで及び前項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第23条第2号及び第3号第25条第26条並びに第29条第1項若しくは第68条第2号及び第3号第70条並びに第71条又は地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第13条第2号及び第3号第15条第16条並びに第19条第1項に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

(設備)

第59条 指定地域密着型介護老人福祉施設には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たすこと。

 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 居室のある階ごとに設け、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たすこと。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(7) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たすこと。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下幅 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(利用料等の受領)

第60条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、条例第152条第1項及び第2項又は第178条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあつては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあつては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額))を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあつては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあつては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額))を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行つたことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行つたことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによる。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第1項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(計画担当介護支援専門員の行う業務)

第61条 条例第164条(条例第187条において準用する場合を含む。)の規則で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 条例第154条第2項又は第180条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

(6) 条例第174条又は第187条において準用する条例第37条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 条例第172条第3項(条例第187条において準用する場合を含む。)に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録すること。

(感染症等の発生等を防ぐための措置)

第62条 条例第168条第2項(条例第187条において準用する場合を含む。)の規則で定める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める手順に沿つた対応を行うこと。

(事故の発生等を防止するための措置)

第63条 条例第172条第1項(条例第187条において準用する場合を含む。)の規則で定める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催し、及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(準用)

第64条 第7条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第174条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第2節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(設備)

第65条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たすこと。

 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

 1のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

 1の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、第1号アただし書の場合にあつては、21.3平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室 次に掲げる基準を満たすこと。

 いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 1の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数を設け、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所 次に掲げる基準を満たすこと。

 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数を設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 浴室、医務室及び廊下幅 第59条第3号第6号及び第8号に規定する基準を満たすこと。

(職員配置)

第66条 条例第185条第2項の規則で定める職員配置は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第67条 第7条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第187条において準用する条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

(従業者の員数)

第68条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 保健師、看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 常勤換算方法で、通いサービス(条例第189条第1号に規定する通いサービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(条例第189条第2号に規定する訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この章において「看護職員等」という。)については、夜間及び深夜の勤務に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

(3) 介護支援専門員 1以上

(管理者の配置基準)

第69条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する次の各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設

(5) 介護医療院

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所(条例第189条第2号に規定する本体事業所をいう。以下同じ。)の管理者をもつて充てることができる。

3 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(看護職員等の配置基準)

第70条 第68条第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 看護職員等のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

3 看護職員等のうち常勤換算方法で2.5以上の者は、看護職員でなければならない。

4 通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる看護職員等のうち、1以上の者は、看護職員でなければならない。

5 宿泊サービス(条例第189条第3号に規定する宿泊サービスをいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であつて、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第68条第2号の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護職員等を置かないことができる。

6 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に前条第1項各号に掲げる施設等が併設されている場合においては、第68条第2号及び前各項に定める人員に関する基準を満たす看護職員等を置くほか、前条第1項各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護職員等は、同項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

7 第68条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護職員等については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。

8 第68条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護職員等により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護職員等を置かないことができる。

9 第3項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。

10 指定複合型サービス事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定訪問看護事業所において看護職員が常勤換算方法で2.5以上となる員数が置かれているときは、当該複合型サービス事業者は、第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。ただし、次の各号に掲げるときは、この限りでない。

(1) 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、第3条第5号アに規定する基準を満たす場合であつて、当該指定訪問看護事業者が指定訪問看護の提供に当たる従業者の員数の必要数を配置しているものとみなされているとき。

(2) 第6条第6項の規定により指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が第3条第5号アの規定の基準を満たしているものとみなされているとき。

(介護支援専門員の配置基準)

第71条 第68条第3号に規定する介護支援専門員(以下この条において「介護支援専門員」という。)は、登録者に係る指定居宅サービスの利用に係る計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事しなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第69条第1項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

2 介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

(設備)

第72条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 及び又はに掲げる基準を満たすこと。

 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であつて定員が1人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものであること。この場合において、プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であつて、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

(準用)

第73条 第7条及び第28条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者について準用する。この場合において、第7条中「条例第8条第2項」とあるのは「条例第201条において準用する条例第8条第2項」と、第28条第1項中「条例第105条」とあるのは「条例第201条」と読み替えるものとする。

第10章 補則

第74条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第15条第2項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第15条第2項中「者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは、「者」とする。

3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であつて、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第35条第1項第2号の規定は適用しない。

4 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第6項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第59条第7号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

5 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第59条第7号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

6 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第59条第8号及び第65条第5号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

7 第39条(第1号及び第3号を除く。)第41条及び第43条から第45条までの規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。)を行つて指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数

8 第47条(第1号第2号及び第6号を除く。)の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行つて指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の職員配置に係る経過措置)

9 入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設事業者は、第51条第1項第4号ア及び第66条の規定にかかわらず、当分の間、介護職員並びに看護師及び准看護師の配置(夜間及び深夜の時間帯における配置を含む。)の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正)

2 宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宇治市規則第19号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「第17条」を「第22条第2項において読み替えて準用する第13条の4」に改め、同条第2項中「第18条」を「第22条第2項において準用する第13条の5」に改める。

第12条後段中「第17条」」を「第22条第2項において読み替えて準用する第13条の4」」に、「第22条第2項」を「第22条第3項」に、「第15条」を「第13条の4、第15条」に、「、第17条及び第21条」を「及び第21条第1項」に改める。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準の経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に増築され、又は全面的に改修された部分を除く。)の居室であつて、改正前の第65条第1号エ(イ)に規定する基準を満たしている居室については、なお従前の例による。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練については、改正後の第62条第3号の規定にかかわらず、施行日から令和6年3月31日までの間、介護職員その他の従業者に対し、当該訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故の発生等を防止するための措置に係る経過措置)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の第63条第4号の規定の適用については、同号中「置く」とあるのは「置くように努める」とする。

宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第10号