○宇治市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年宇治市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入調査職員証)

第2条 条例第5条第3項に規定する立入調査職員証は、別記様式第1号とする。

(勧告)

第3条 条例第7条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第8条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第9条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(2) 本市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める方法

(公表に対する意見)

第6条 市長は、条例第9条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空き家等の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(別記様式第4号)により、条例第8条の規定による命令を受けた所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、市長が定める期日までに、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(別記様式第5号)により意見を述べることができる。

(緊急措置職員証)

第7条 条例第11条第2項に規定する緊急措置職員証は、別記様式第6号とする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

画像

別記様式第2号(第3条関係)

画像

別記様式第3号(第4条関係)

画像

別記様式第4号(第6条関係)

画像

別記様式第5号(第6条関係)

画像

別記様式第6号(第7条関係)

画像

宇治市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月24日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)