○センター長等の掌理する事務を定める規程
平成27年3月31日
教育委員会教育長訓令甲第4号
昭和59年8月1日教育委員会教育長訓令甲第2号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号)第4条第2項に規定するセンター長、同条第3項に規定する主幹及び総括指導主事並びに宇治市生涯学習センター規則(平成5年宇治市教育委員会規則第7号)第12条に規定する主幹、宇治市図書館規則(昭和59年宇治市教育委員会規則第27号)第24条第3項に規定する主幹、宇治市歴史資料館規則(昭和59年宇治市教育委員会規則第29号)第12条に規定する主幹及び宇治市源氏物語ミュージアム規則(平成10年宇治市教育委員会規則第5号)第14条に規定する主幹(以下「センター長等」という。)の掌理する事務について定めるものとする。
(センター長等の掌理事務)
第2条 センター長等の掌理する事務は、別表に掲げる事務及び特に命ぜられた事務とする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
担当名等 | 掌理事務 |
センター長 | 教育支援センター、教育集会所及び大久保青少年センターに属する事務に関すること。 |
博物館管理課主幹 | 資料の保存及び活用に関すること。 |
教育支援センター学校教育課主幹 | 幼稚園教育に関すること。 |
教育支援センター学校教育課主幹 | 教育ICTの推進に関すること。 |
教育支援センター学校教育課主幹 | 幼稚園に係る学事に関すること。 |
教育支援センター学校教育課総括指導主事 | 小中一貫教育の推進及び教育振興並びに学校教育活動に係る専門的事項に関すること。 |
教育支援センター学校改革推進課担当課長 | 小学校就学前の子どもに対する教育に係る計画に関すること。 |
教育支援センター学校改革推進課担当課長 | 小学校就学前の子どもに対する教育の推進に関すること。 |
教育支援センター学校改革推進課主幹 | 幼児教育・保育の専門的事項に関すること。 |
教育支援センター学校改革推進課主幹 | 小学校就学前の子どもに対する教育の推進に関すること。 |
教育支援センター学校改革推進課主幹 | |
教育支援センター学校改革推進課総括指導主事 | (仮称)西小倉地域小中一貫校の教育課程及び学校教育活動に係る専門的事項に関すること。 |
生涯学習センター主幹 | 生涯学習センターの管理及び運営に関すること。 |
中央図書館主幹 | 中央図書館の管理及び運営に関すること。 |
歴史資料館主幹 | 歴史資料館の管理及び運営に関すること。 |
歴史資料館主幹 | |
源氏物語ミュージアム主幹 | 源氏物語ミュージアムの管理及び運営に関すること。 |