○宇治市立幼稚園規則
昭和51年4月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき宇治市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 園児の定員は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 定員 | ||
小学校就学前3年の者 | 小学校就学前2年の者 | 小学校就学前1年の者 | |
神明幼稚園 | 60人 | 70人 | |
東宇治幼稚園 | 25人 | 60人 | 70人 |
木幡幼稚園 | 30人 | 35人 | |
(注) 1 各幼稚園における園児の定員は、その合計が小学校就学前1年の者にあつては175人を、小学校就学前2年の者にあつては150人を超えない範囲内において変更することがある。 2 東宇治幼稚園における園児の定員は、その合計が155人を超えない範囲内において変更することがある。 |
(入園資格及び保育年限)
第3条 幼稚園に入園することのできる者は、本市に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、保育年限は、3年とする。
(学期)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 春季休業日 3月25日から4月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、園長は特別の事情のある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日を変更することができる。
(臨時休業)
第6条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わなかつたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び教育委員会が定める基準に基づき、園長が定める。
(教育週数)
第8条 幼稚園の教育週数は、年間39週以上とする。
(教育時間)
第9条 1週間の教育時間は、24時間以上を原則とする。ただし、園児の心身の発達の程度及び季節により配慮することができる。
(園外保育)
第10条 園長は、遠足その他の園外保育について教育委員会が別に定めるところにより、企画し実施するものとする。
2 園長は、前項の園外保育の実施に当たつては、あらかじめ教育委員会に届出をし、当該園外保育が宿泊を要するものであるときは、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第11条 園長は、園児又は職員の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(職員及び職務)
第12条 幼稚園に園長、教諭その他必要な職員を置く。
2 必要があるときは、教務、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
3 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 教諭は、幼児の保育に従事する。
5 教務、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任業務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
6 主任は、上司の命を受け、担任業務を掌理する。
(入園)
第13条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、入園を希望する幼稚園の入園の内定を受けた後に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた保護者は、市立幼稚園入園願書(以下「願書」という。)を園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、願書の審査その他必要な調査を行い、幼児の入園の可否を決定する。この場合において、各幼稚園に入園することが適当であると教育委員会が認める幼児の数が各幼稚園における園児の定員(第2条の表の注書の規定により各幼稚園における園児の定員を変更したときは、当該変更後の定員)を超えるときは、抽選により入園の可否を決定する。
4 教育委員会は、前項の規定により幼児の入園を決定したときは、当該決定に係る幼児の保護者に入園許可書を交付する。
(長期欠席)
第14条 園児を長期にわたり欠席させようとする保護者は、長期欠席届を園長に提出しなければならない。
(出席の停止)
第15条 園長は、感染症にかかり、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席の停止を指示することができる。
2 園長は、前項の指示を行つたときは、その状況を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(退園)
第16条 園児を退園させようとする保護者は、退園届を園長に提出しなければならない。
2 園長は、退園届を受理したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(修了証書)
第17条 園長は、幼稚園の所定の課程を修了したと認める園児に対し、修了証書を授与するものとする。
(一時預かり保育の実施)
第18条 教育委員会は、別に定めるところにより、幼稚園において宇治市立幼稚園の使用料等に関する条例(昭和27年宇治市条例第8号)第4条第1項に規定する一時預かり保育を行うことができる。
(保育料及び預かり保育利用料)
第19条 保育料及び預かり保育利用料は、宇治市立幼稚園の使用料等に関する条例の定めるところによる。
(施設、設備の管理)
第20条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品を管理し、その整備に努めなければならない。
(施設、設備の損傷等)
第21条 園長は、幼稚園の施設、設備又は備品が損傷し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(防災計画)
第22条 園長は、防災計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(施設の利用)
第23条 幼稚園施設の利用については、宇治市立学校施設使用条例(昭和52年宇治市条例第49号)による。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和52年11月14日から施行する。
附則(昭和53年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は4月1日から施行する。
附則(昭和53年教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第13条に1項を加える改正規定及び別記様式第1号の改正規定は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教育委員会規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。