○宇治市保育所条例施行規則

平成27年4月1日

規則第17号

昭和29年2月19日規則第5号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市保育所条例(昭和28年宇治市条例第8号)の施行について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(保育時間等)

第2条 宇治市保育所(以下「保育所」という。)の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量の認定(以下「認定」という。)のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものに係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものに係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福祉こども部長(以下「部長」という。)は、必要があると認めるときは、保育所の保育時間及び休日を変更することができる。

(職員)

第3条 保育所に、保育所長、保育士、嘱託医及び作業技師を置く。

2 必要があるときは、保育所に保育所長補佐、主任その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 保育所長は、部長の命を受け、保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育所長補佐は、保育所長の職務を補佐する。

3 保育士は、保育所長の命を受け、入所児童の保育に従事する。

4 嘱託医は、入所児童の健康診断に従事するとともに、入所児童の健康に関する指導、助言等を行う。

5 調理業務に従事する作業技師は、保育所長の命を受け、給食の業務に従事する。

6 用務に従事する作業技師は、保育所長の命を受け、所務に従事する。

7 主任その他の職員は、上司の命を受け、担任業務を掌理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市保育所条例施行規則

平成27年4月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第17号