○宇治市農業委員会委員等定数条例
平成29年1月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、宇治市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、4人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年宇治市規則第37号により平成29年7月20日から施行)
(宇治市農業委員会に関する条例の廃止)
2 宇治市農業委員会に関する条例(平成17年宇治市条例第10号)は、廃止する。
(準備行為)
3 農業委員及び推進委員になろうとする者の募集その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表第10号中「46,000円」を「54,600円」に改め、同表中「
(11) 同委員 | 同 26,500円 |
」を「
(11) 同会長職務代理者 | 同 38,500円 |
(11)の2 同委員 | 同 33,500円 |
(11)の3 同農地利用最適化推進委員 | 同 33,500円 |
」に改める。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。