○宇治市文化財保護事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

教育委員会告示第9号

昭和50年12月25日教育委員会告示第21号(制定)

(趣旨)

第1条 本市内における文化財の保護を図るため、文化財を所有し、又は管理する社寺その他の団体及び個人に対し、保護事業に要する経費について、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で宇治市文化財保護事業補助金(以下「保護事業補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国の文化財に指定され、登録され、又は選定されたもの

(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により府の文化財に指定され、登録され、又は選定されたもの

(3) 宇治市文化財指定条例(昭和44年宇治市条例第11号)の規定により指定を受けたもの

(4) 前号に規定する指定を受けていないもののうち、歴史上又は芸術上価値の高いもので教育委員会が特に認めたもの

2 この要綱において「保護事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 修理事業 文化財として歴史上又は芸術上価値の高い美術工芸品及び建造物並びに学術上価値の高い歴史資料を対象とし、工法、仕様、材料等について配慮し、現状を変更しない修理事業

(2) 防災等事業 文化財を保護する上で防災、防犯又は防湿に優れた構造を持つ収蔵庫の新設、既設の保存施設の修理、自動火災報知設備、消火栓設備、貯水槽、避雷針等の設置、周囲の環境整備等の防災上、防犯上又は防湿上必要な事業

(3) 保全事業 民俗文化財、史跡、名勝若しくは天然記念物又は重要文化的景観の保存及び活用に必要な修理等、保存施設の設置及び整備、記録の作成、行事の実施の公開等の保全に必要な事業

(保護事業補助金の率及び額)

第3条 保護事業補助金の率及び額は、次の各号に掲げるものに応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国及び府の補助金を受けたもの 保護事業に要する経費(以下「事業費」という。)の総額から国及び府から交付された補助金の額を差し引いた額の3分の1以内で500,000円を限度とする。

(2) 府の補助金を受けたもの(前号に掲げるものを除く。) 事業費の総額から府から交付された補助金の額を差し引いた額の3分の1以内で500,000円を限度とする。

(3) 国及び府いずれの補助金も受けないもの 事業費の総額の2分の1以内で700,000円を限度とする。ただし、前条第2項第3号に規定する保全事業(重要文化的景観に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に係るものにあつては、事業費の総額の2分の1(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)の復旧に係るものにあつては、10分の7)に相当する額とする。

2 保護事業補助金の額を算定した場合において、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に規定する保護事業補助金の額は、国又は府が交付する補助金の額を超えない額とする。

4 第1項又は前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。

(交付申請)

第4条 次の各号に掲げる事業について、保護事業補助金の交付を受けようとするものは、当該各号に定める時までに市長に申請しなければならない。

(1) 国又は府の補助金の交付の対象となる事業(以下「国府補助対象事業」という。) 当該補助金の交付の決定後速やかに

(2) 国府補助対象事業でない事業 当該事業に着手する20日前

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第3号に規定する保全事業に係る保護事業補助金の交付を受けようとするものは、当該保全事業の着手前に当該保全事業に係る事前協議書を市長に提出し、その同意を得た後に市長に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

宇治市文化財保護事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 教育委員会告示第9号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会告示第9号
令和2年10月30日 教育委員会告示第15号