○宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる区分(月額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額と同額)とする。

2 条例第3条第2項の規則で定める額は、別表第2の左欄に掲げる勤続年数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第4条 条例第6条の規則で定める者は、勤務する場所が月に2回以上変更される者その他任命権者が定める者とする。

2 条例第6条の規則で定める額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額で、任命権者が定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第5条 条例第4条第3項及び第4項の規則で定める日は、基準日が6月1日である場合には6月30日とし、基準日が12月1日である場合には12月10日とする。ただし、6月30日又は12月10日が休日に当たる場合は、その前日においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 条例第8条第1項及び第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている者をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)第5条の3第1項又は第2項に規定する者以外の者

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の6第1項の規定により退職した者(同法第81条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(2) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(3) 退職手当条例第5条の2に規定する退職をした者で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 条例第12条の規則で定める場合は、宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)に規定する有給の休暇を受ける場合その他任命権者が定める場合とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料に相当する報酬)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給料に相当する報酬を月額により支給するパートタイム会計年度任用職員 別表第1の左欄に掲げる区分(月額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給料表におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額)に、当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

(2) 給料に相当する報酬を日額により支給するパートタイム会計年度任用職員(第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 別表第1の左欄に掲げる区分(日額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給料表におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額)に、任命権者が定める1月当たりの勤務時間の基準となる時間を除して得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1日の勤務時間を乗じて得た額

(3) 給料に相当する報酬を時間額により支給するパートタイム会計年度任用職員(次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 別表第1の左欄に掲げる区分(時間額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給料表におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額)に、任命権者が定める1月当たりの勤務時間の基準となる時間を除して得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

(4) 給料に相当する報酬を日額又は時間額により支給するパートタイム会計年度任用職員で、補助的な業務に従事するもの(以下「補助的業務従事者」という。) 別表第3の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

2 条例第13条第2項の規則で定める額は、別表第2の左欄に掲げる勤続年数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第9条 条例第14条第3項及び第4項の規則で定める日は、基準日が6月1日である場合には6月30日とし、基準日が12月1日である場合には12月10日とする。ただし、6月30日又は12月10日が休日に当たる場合は、その前日においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 条例第17条第1項及び第17条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与に相当する報酬の支給を受けていない者をいう。)

(2) 第5条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 補助的業務従事者

(4) 任命権者が定める1週間の正規の勤務時間が、常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3未満であつて、かつ、任用される期間が6月未満である者

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)

第10条 条例第15条の規則で定める者は、補助的業務従事者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の退職手当に相当する報酬)

第11条 条例第18条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者(同法第81条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(2) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(3) 退職手当条例第5条の2に規定する退職をした者で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの

(4) 補助的業務従事者

(5) 任命権者が定める1週間の勤務日が4日以下の者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 任命権者が定める1週間の勤務時間が22時間以上である者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの

 交通指導員

2 条例附則第6項の規則で定める者は、第6条各号及び前項各号に掲げる者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)

第12条 条例第19条の規則で定める者は、勤務する場所が月に2回以上変更される者その他任命権者が定める者とする。

2 条例第19条の規則で定める額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額で、任命権者が定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 条例第22条の規則で定める場合は、宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する有給の休暇を受ける場合その他任命権者が定める場合とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に任用されている非常勤職員(基本報酬を月額により支給される非常勤職員に限る。)が、施行日に引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は給料に相当する報酬を月額により支給するパートタイム会計年度任用職員に限る。以下同じ。)として任用された場合における当該加算に係る勤続年数の計算については、その者の非常勤職員としての引き続いた勤続年数を会計年度任用職員としての引き続いた勤続年数とみなす。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年12月6日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第8条関係)

区分

職種

職務の級及び号給

月額

事務嘱託員

1級22号給

事務嘱託員(専門)

1級36号給

専門員

2級46号給

事務嘱託員(国際交流担当)

1級4号給

プログラマー

1級24号給

事務嘱託員(広報事務担当)

1級4号給

運転作業員

1級29号給

障害者支援指導員

1級38号給

未来プロジェクト推進専門員

3級54号給

簡易郵便局長

1級31号給

簡易郵便局事務員

1級1号給

庁舎管理職員(管財)

1級29号給

電話交換業務嘱託員

1級29号給

玄関受付案内職員

1級4号給

産業政策推進専門官

3級54号給

行政サービスコーナー嘱託員

1級22号給

消費生活相談員

1級36号給

隣保館等用務員

1級22号給

アドバイザー(男女共同参画事業担当)

1級36号給

清掃作業員

1級51号給

就労支援相談員

1級28号給

面接相談員

1級28号給

健康管理支援員

1級50号給

精神保健福祉士

1級36号給

事務嘱託員(手話通訳)

1級36号給

家庭児童相談員

1級36号給

グループ主任指導員

1級47号給

施設管理主任指導員

1級36号給

施設管理副主任指導員

1級33号給

育成学級指導員

1級30号給

育成学級指導員補

1級26号給

保育士

1級24号給

保育所調理員

1級22号給

保育所用務員

1級22号給

パート保育職員

1級22号給

発達相談員

2級52号給

保健師

1級50号給

主任保健師

2級31号給

社会福祉士

1級50号給

看護師

1級24号給

栄養士

1級24号給

介護認定調査員

1級36号給

介護支援専門員

1級24号給

事務嘱託員(健康保険事務担当)

1級47号給

訪問指導員

1級50号給

国民健康保険徴収嘱託員

1級22号給

土木技術職員

2級46号給

建築技術職員

2級46号給

電気技術職員

2級46号給

参与

3級54号給

文化財等専門員

1級51号給

発掘調査補助員

1級36号給

キーパンチャー

1級4号給

幼稚園教諭

1級24号給

幼稚園用務員

1級22号給

学校用務員

1級22号給

学校司書

1級24号給

公民館長

1級46号給

生涯学習指導員

1級38号給

市民会館管理職員

1級22号給

学芸員

1級36号給

青少年専門指導員

1級38号給

青少年センター館長

1級46号給

不登校児童生徒自立支援教室指導員

1級38号給

教育相談員

1級38号給

学校教育指導主事

1級38号給

小中一貫教育非常勤講師

1級38号給

図書館司書

1級36号給

事務嘱託員(図書館事務担当)

1級8号給

教育指導員(大学卒)

1級36号給

教育指導員(短期大学卒)

1級24号給

教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

児童厚生員(大学卒)

1級36号給

児童厚生員(短期大学卒)

1級24号給

児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

日額

事務嘱託員

1級22号給

事務嘱託員(専門)

1級36号給

専門員

2級46号給

簡易郵便局事務員

1級1号給

電話交換業務嘱託員

1級29号給

看護師

1級24号給

栄養士

1級24号給

アドバイザー(男女共同参画事業担当)

1級36号給

相談員

1級22号給

活動推進専門員

1級22号給

清掃作業員

1級51号給

就労支援相談員

1級28号給

面接相談員

1級28号給

通訳

1級24号給

精神保健福祉士

1級36号給

事務嘱託員(手話通訳)

1級36号給

家庭児童相談員(臨床心理士)

2級52号給

家庭児童相談員

1級36号給

ファミリー・サポート・センターアドバイザー

1級4号給

地域子育て支援基幹センター保育士

1級4号給

障害児保育指導員

2級52号給

発達相談員

2級52号給

保健師

1級50号給

言語聴覚士

2級52号給

作業療法士

2級52号給

助産師

1級50号給

保育士

1級24号給

休日急病診療事務員

1級22号給

社会福祉士

1級50号給

地域福祉センター管理職員

1級1号給

介護認定調査員

1級36号給

土木技術職員

2級46号給

建築技術職員

2級46号給

電気技術職員

2級46号給

生涯学習指導員

1級38号給

教育指導員(大学卒)

1級36号給

教育指導員(短期大学卒)

1級24号給

教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

児童厚生員(大学卒)

1級36号給

児童厚生員(短期大学卒)

1級24号給

児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

教育相談員

1級38号給

文化財等専門員

1級51号給

発掘調査補助員

1級36号給

インクルーシブサポーター

1級38号給

幼稚園教諭

1級24号給

学校調理員

1級22号給

学校用務員

1級22号給

幼稚園用務員

1級22号給

運転作業員

1級29号給

学校栄養士

1級24号給

学校教育指導主事

1級38号給

時間額

庁舎管理職員(管財)

1級29号給

施設管理嘱託員

1級1号給

支援相談員

1級28号給

看護師

1級24号給

保育士

1級24号給

栄養士

1級24号給

保健師

1級50号給

助産師

1級50号給

交通指導員

1級45号給

放置自転車保管場所管理人

1級1号給

特別支援加配教諭

1級4号給

学校司書

1級24号給

学校点訳支援員

1級24号給

通訳

1級24号給

インクルーシブサポーター

1級38号給

学校看護師

1級50号給

部活動指導員

2級22号給

公民館非常勤嘱託員

1級1号給

生涯学習センター非常勤嘱託員

1級1号給

基礎学力対応非常勤講師

2級36号給

幼稚園教諭

1級24号給

教育指導員(大学卒)

1級36号給

教育指導員(短期大学卒)

1級24号給

教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

児童厚生員(大学卒)

1級36号給

児童厚生員(短期大学卒)

1級24号給

児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外)

1級22号給

別表第2(第3条、第8条関係)

勤続年数

3年を超え4年以下

3,000円

4年を超え5年以下

4,000円

5年を超え6年以下

5,000円

6年を超え7年以下

6,000円

7年を超え8年以下

7,000円

8年を超え9年以下

8,000円

9年を超え10年以下

9,000円

10年を超え11年以下

10,000円

11年を超え12年以下

11,000円

12年を超え13年以下

12,000円

13年を超え14年以下

13,000円

14年を超え15年以下

14,000円

15年を超え16年以下

15,000円

16年を超え17年以下

16,000円

17年を超え18年以下

17,000円

18年を超え19年以下

18,000円

19年を超え20年以下

19,000円

20年を超え21年以下

20,000円

21年を超え22年以下

21,000円

22年を超え23年以下

22,000円

23年を超え24年以下

23,000円

24年を超え25年以下

24,000円

25年を超えるもの

25,000円

備考

1 勤続年数は、会計年度任用職員の任期によるものとし、その任期の満了後引き続き会計年度任用職員として任用された場合には、その都度それらの期間を通算する。

2 会計年度任用職員であつた者が再び会計年度任用職員として任用された場合は、それらの勤続年数(任命権者が定める勤続年数に限る。)を通算する。

別表第3(第8条関係)

区分

職務

日額

事務職員

8,318円

運転作業員

8,850円

清掃作業員

8,850円

保育士

8,595円

保育業務職員

8,340円

調理員

8,340円

保健師

10,328円

看護師

9,578円

休日急病診療所看護師

16,066円

歯科衛生士

9,225円

栄養士

9,225円

土木作業員

8,850円

調査補助員

8,880円

調査整理員

8,625円

学校調理員

8,340円

学校用務員

8,340円

用務員

8,340円

水泳プール管理補助員

7,784円

時間額

事務職員

1,109円

育成学級指導員

1,130円

保育士

1,146円

保育業務職員

1,112円

パート保育士

1,206円

パート保育業務職員

1,167円

調理員

1,112円

看護師

1,277円

栄養士

1,230円

介護支援専門員

1,230円

交通指導員補助員

1,401円

用務員

1,112円

幼稚園教諭

1,184円

いきいき支援員

1,230円

まなび支援員

1,230円

緊急配置支援員

1,230円

不登校児童支援員

1,230円

宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年6月5日 規則第31号
令和2年12月4日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第25号
令和5年10月20日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第17号