○宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第4条 条例第6条の規則で定める者は、勤務する場所が月に2回以上変更される者その他任命権者が定める者とする。
2 条例第6条の規則で定める額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額で、任命権者が定める額とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている者をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)第5条の3第1項又は第2項に規定する者以外の者
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の6第1項の規定により退職した者(同法第81条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(2) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(3) 退職手当条例第5条の2に規定する退職をした者で、フルタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第7条 条例第12条の規則で定める場合は、宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)に規定する有給の休暇を受ける場合その他任命権者が定める場合とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与に相当する報酬の支給を受けていない者をいう。)
(3) 補助的業務従事者
(4) 任命権者が定める1週間の正規の勤務時間が、常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3未満であつて、かつ、任用される期間が6月未満である者
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)
第10条 条例第15条の規則で定める者は、補助的業務従事者とする。
(1) 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者(同法第81条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(2) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項に規定する期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(3) 退職手当条例第5条の2に規定する退職をした者で、パートタイム会計年度任用職員として任用されたもの
(4) 補助的業務従事者
(5) 任命権者が定める1週間の勤務日が4日以下の者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア 任命権者が定める1週間の勤務時間が22時間以上である者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの
イ 交通指導員
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)
第12条 条例第19条の規則で定める者は、勤務する場所が月に2回以上変更される者その他任命権者が定める者とする。
2 条例第19条の規則で定める額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額で、任命権者が定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第13条 条例第22条の規則で定める場合は、宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する有給の休暇を受ける場合その他任命権者が定める場合とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に任用されている非常勤職員(基本報酬を月額により支給される非常勤職員に限る。)が、施行日に引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は給料に相当する報酬を月額により支給するパートタイム会計年度任用職員に限る。以下同じ。)として任用された場合における当該加算に係る勤続年数の計算については、その者の非常勤職員としての引き続いた勤続年数を会計年度任用職員としての引き続いた勤続年数とみなす。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年12月6日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第8条関係)
区分 | 職種 | 職務の級及び号給 |
月額 | 事務嘱託員 | 1級22号給 |
事務嘱託員(専門) | 1級36号給 | |
専門員 | 2級46号給 | |
事務嘱託員(国際交流担当) | 1級4号給 | |
プログラマー | 1級24号給 | |
事務嘱託員(広報事務担当) | 1級4号給 | |
運転作業員 | 1級29号給 | |
障害者支援指導員 | 1級38号給 | |
未来プロジェクト推進専門員 | 3級54号給 | |
簡易郵便局長 | 1級31号給 | |
簡易郵便局事務員 | 1級1号給 | |
庁舎管理職員(管財) | 1級29号給 | |
電話交換業務嘱託員 | 1級29号給 | |
玄関受付案内職員 | 1級4号給 | |
産業政策推進専門官 | 3級54号給 | |
行政サービスコーナー嘱託員 | 1級22号給 | |
消費生活相談員 | 1級36号給 | |
隣保館等用務員 | 1級22号給 | |
アドバイザー(男女共同参画事業担当) | 1級36号給 | |
清掃作業員 | 1級51号給 | |
就労支援相談員 | 1級28号給 | |
面接相談員 | 1級28号給 | |
健康管理支援員 | 1級50号給 | |
精神保健福祉士 | 1級36号給 | |
事務嘱託員(手話通訳) | 1級36号給 | |
家庭児童相談員 | 1級36号給 | |
グループ主任指導員 | 1級47号給 | |
施設管理主任指導員 | 1級36号給 | |
施設管理副主任指導員 | 1級33号給 | |
育成学級指導員 | 1級30号給 | |
育成学級指導員補 | 1級26号給 | |
保育士 | 1級24号給 | |
保育所調理員 | 1級22号給 | |
保育所用務員 | 1級22号給 | |
パート保育職員 | 1級22号給 | |
発達相談員 | 2級52号給 | |
保健師 | 1級50号給 | |
主任保健師 | 2級31号給 | |
社会福祉士 | 1級50号給 | |
看護師 | 1級24号給 | |
栄養士 | 1級24号給 | |
介護認定調査員 | 1級36号給 | |
介護支援専門員 | 1級24号給 | |
事務嘱託員(健康保険事務担当) | 1級47号給 | |
訪問指導員 | 1級50号給 | |
国民健康保険徴収嘱託員 | 1級22号給 | |
土木技術職員 | 2級46号給 | |
建築技術職員 | 2級46号給 | |
電気技術職員 | 2級46号給 | |
参与 | 3級54号給 | |
文化財等専門員 | 1級51号給 | |
発掘調査補助員 | 1級36号給 | |
キーパンチャー | 1級4号給 | |
幼稚園教諭 | 1級24号給 | |
幼稚園用務員 | 1級22号給 | |
学校用務員 | 1級22号給 | |
学校司書 | 1級24号給 | |
公民館長 | 1級46号給 | |
生涯学習指導員 | 1級38号給 | |
市民会館管理職員 | 1級22号給 | |
学芸員 | 1級36号給 | |
青少年専門指導員 | 1級38号給 | |
青少年センター館長 | 1級46号給 | |
不登校児童生徒自立支援教室指導員 | 1級38号給 | |
教育相談員 | 1級38号給 | |
学校教育指導主事 | 1級38号給 | |
小中一貫教育非常勤講師 | 1級38号給 | |
図書館司書 | 1級36号給 | |
事務嘱託員(図書館事務担当) | 1級8号給 | |
教育指導員(大学卒) | 1級36号給 | |
教育指導員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 | |
児童厚生員(大学卒) | 1級36号給 | |
児童厚生員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 | |
日額 | 事務嘱託員 | 1級22号給 |
事務嘱託員(専門) | 1級36号給 | |
専門員 | 2級46号給 | |
簡易郵便局事務員 | 1級1号給 | |
電話交換業務嘱託員 | 1級29号給 | |
看護師 | 1級24号給 | |
栄養士 | 1級24号給 | |
アドバイザー(男女共同参画事業担当) | 1級36号給 | |
相談員 | 1級22号給 | |
活動推進専門員 | 1級22号給 | |
清掃作業員 | 1級51号給 | |
就労支援相談員 | 1級28号給 | |
面接相談員 | 1級28号給 | |
通訳 | 1級24号給 | |
精神保健福祉士 | 1級36号給 | |
事務嘱託員(手話通訳) | 1級36号給 | |
家庭児童相談員(臨床心理士) | 2級52号給 | |
家庭児童相談員 | 1級36号給 | |
ファミリー・サポート・センターアドバイザー | 1級4号給 | |
地域子育て支援基幹センター保育士 | 1級4号給 | |
障害児保育指導員 | 2級52号給 | |
発達相談員 | 2級52号給 | |
保健師 | 1級50号給 | |
言語聴覚士 | 2級52号給 | |
作業療法士 | 2級52号給 | |
助産師 | 1級50号給 | |
保育士 | 1級24号給 | |
休日急病診療事務員 | 1級22号給 | |
社会福祉士 | 1級50号給 | |
地域福祉センター管理職員 | 1級1号給 | |
介護認定調査員 | 1級36号給 | |
土木技術職員 | 2級46号給 | |
建築技術職員 | 2級46号給 | |
電気技術職員 | 2級46号給 | |
生涯学習指導員 | 1級38号給 | |
教育指導員(大学卒) | 1級36号給 | |
教育指導員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 | |
児童厚生員(大学卒) | 1級36号給 | |
児童厚生員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 | |
教育相談員 | 1級38号給 | |
文化財等専門員 | 1級51号給 | |
発掘調査補助員 | 1級36号給 | |
インクルーシブサポーター | 1級38号給 | |
幼稚園教諭 | 1級24号給 | |
学校調理員 | 1級22号給 | |
学校用務員 | 1級22号給 | |
幼稚園用務員 | 1級22号給 | |
運転作業員 | 1級29号給 | |
学校栄養士 | 1級24号給 | |
学校教育指導主事 | 1級38号給 | |
時間額 | 庁舎管理職員(管財) | 1級29号給 |
施設管理嘱託員 | 1級1号給 | |
支援相談員 | 1級28号給 | |
看護師 | 1級24号給 | |
保育士 | 1級24号給 | |
栄養士 | 1級24号給 | |
保健師 | 1級50号給 | |
助産師 | 1級50号給 | |
交通指導員 | 1級45号給 | |
放置自転車保管場所管理人 | 1級1号給 | |
特別支援加配教諭 | 1級4号給 | |
学校司書 | 1級24号給 | |
学校点訳支援員 | 1級24号給 | |
通訳 | 1級24号給 | |
インクルーシブサポーター | 1級38号給 | |
学校看護師 | 1級50号給 | |
部活動指導員 | 2級22号給 | |
公民館非常勤嘱託員 | 1級1号給 | |
生涯学習センター非常勤嘱託員 | 1級1号給 | |
基礎学力対応非常勤講師 | 2級36号給 | |
幼稚園教諭 | 1級24号給 | |
教育指導員(大学卒) | 1級36号給 | |
教育指導員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
教育指導員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 | |
児童厚生員(大学卒) | 1級36号給 | |
児童厚生員(短期大学卒) | 1級24号給 | |
児童厚生員(大学卒及び短期大学卒以外) | 1級22号給 |
別表第2(第3条、第8条関係)
勤続年数 | 額 |
3年を超え4年以下 | 3,000円 |
4年を超え5年以下 | 4,000円 |
5年を超え6年以下 | 5,000円 |
6年を超え7年以下 | 6,000円 |
7年を超え8年以下 | 7,000円 |
8年を超え9年以下 | 8,000円 |
9年を超え10年以下 | 9,000円 |
10年を超え11年以下 | 10,000円 |
11年を超え12年以下 | 11,000円 |
12年を超え13年以下 | 12,000円 |
13年を超え14年以下 | 13,000円 |
14年を超え15年以下 | 14,000円 |
15年を超え16年以下 | 15,000円 |
16年を超え17年以下 | 16,000円 |
17年を超え18年以下 | 17,000円 |
18年を超え19年以下 | 18,000円 |
19年を超え20年以下 | 19,000円 |
20年を超え21年以下 | 20,000円 |
21年を超え22年以下 | 21,000円 |
22年を超え23年以下 | 22,000円 |
23年を超え24年以下 | 23,000円 |
24年を超え25年以下 | 24,000円 |
25年を超えるもの | 25,000円 |
備考
1 勤続年数は、会計年度任用職員の任期によるものとし、その任期の満了後引き続き会計年度任用職員として任用された場合には、その都度それらの期間を通算する。
2 会計年度任用職員であつた者が再び会計年度任用職員として任用された場合は、それらの勤続年数(任命権者が定める勤続年数に限る。)を通算する。
別表第3(第8条関係)
区分 | 職務 | 額 |
日額 | 事務職員 | 8,318円 |
運転作業員 | 8,850円 | |
清掃作業員 | 8,850円 | |
保育士 | 8,595円 | |
保育業務職員 | 8,340円 | |
調理員 | 8,340円 | |
保健師 | 10,328円 | |
看護師 | 9,578円 | |
休日急病診療所看護師 | 16,066円 | |
歯科衛生士 | 9,225円 | |
栄養士 | 9,225円 | |
土木作業員 | 8,850円 | |
調査補助員 | 8,880円 | |
調査整理員 | 8,625円 | |
学校調理員 | 8,340円 | |
学校用務員 | 8,340円 | |
用務員 | 8,340円 | |
水泳プール管理補助員 | 7,784円 | |
時間額 | 事務職員 | 1,109円 |
育成学級指導員 | 1,130円 | |
保育士 | 1,146円 | |
保育業務職員 | 1,112円 | |
パート保育士 | 1,206円 | |
パート保育業務職員 | 1,167円 | |
調理員 | 1,112円 | |
看護師 | 1,277円 | |
栄養士 | 1,230円 | |
介護支援専門員 | 1,230円 | |
交通指導員補助員 | 1,401円 | |
用務員 | 1,112円 | |
幼稚園教諭 | 1,184円 | |
いきいき支援員 | 1,230円 | |
まなび支援員 | 1,230円 | |
緊急配置支援員 | 1,230円 | |
不登校児童支援員 | 1,230円 |