○宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の週休日及び勤務時間の割振りの基準については、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項に規定する勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第6条 宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項の勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条の5の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日及び休日の代休日)

第9条 勤務時間等規則第6章の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる会計年度任用職員(任期の定めが6月を超える会計年度任用職員又は引き続き6月を超え勤務した会計年度任用職員に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

(1) 週所定勤務日数が5日以上の会計年度任用職員、週所定勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が常勤の職員の勤務時間の4分の3以上であるもの及び週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が217日以上であるもの 別表第1に掲げる勤続期間の区分に応じ、同表の年次有給休暇日数欄に定める日数

(2) 週所定勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が常勤の職員の4分の3以上である会計年度任用職員を除く。)及び週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が216日以下であるもの 別表第2に掲げる週所定勤務日数及び1年間の所定勤務日数の区分に応じ、同表の年次有給休暇日数欄に定める日数

2 宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号)第8条の規定は、会計年度任用職員の年次有給休暇の単位について準用する。

(特別休暇)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3に掲げる親族の区分に応じ、同表に定める連続する日数の範囲内の期間

(2) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定める期間内において連続する5日の範囲内の期間

(3) 会計年度任用職員(任期の定めが6月を超える会計年度任用職員、引き続き6月を超え勤務した会計年度任用職員その他任命権者が定める会計年度任用職員に限る。第8号第9号及び第3項第3号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)において6日(当該通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間。ただし、週所定勤務日数が4日以下とされている者(1週間の勤務時間が常勤の職員の勤務時間の4分の3以上である者を除く。以下この条において同じ。)及び週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下であるものについては、別表第4に定める日数とする。

(4) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 毎潮時1日

(5) 8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 妊娠中の女子の会計年度任用職員(宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)第8条第1項第4号に規定する補助的業務従事者(以下「補助的業務従事者」という。)を除く。第11号第3項第1号及び第4号並びに第14条において同じ。)が定期的に通院する必要のある場合 1月につき1日

(8) 男子の会計年度任用職員は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が出産する場合であつて、出産予定日8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から産後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第3項第3号を除き、以下同じ。)(配偶者の子を含む。以下「就学前の子」という。)の養育等を行うとき 1の年度において8日の範囲内の期間。ただし、週所定勤務日数が4日以下とされている者及び週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下であるものについては、別表第5に定める日数とする。

(9) 会計年度任用職員が、その養育する就学前の子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(就学前の子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間。ただし、週所定勤務日数が4日以下とされている者及び週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下であるものについては、別表第6に定める日数とする。

(10) 会計年度任用職員(補助的業務従事者を除く会計年度任用職員であつて、任期の定めが6月を超えるもの、引き続き6月を超え勤務したものその他任命権者が定めるものに限る。第12号及び第13号において同じ。)が夏季における盆等の諸行事又は心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が定める期間内において5日の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員が公務上の事由及び通勤による負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 任用されている期間内において必要があると認められる期間

(12) 会計年度任用職員が前号に該当しない負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間。ただし、週所定勤務日数が4日以下とされている者及び週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下であるものについては、別表第6に定める日数とする。

(13) 会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項第1号又は同条第7項に規定する感染症にかかつた場合 5日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員が風水震火災その他非常災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要があると認められる期間

(15) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要があると認められる期間

(16) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要があると認められる期間

2 前項の規定にかかわらず、補助的業務従事者にあつては、同項第4号及び第9号に掲げる場合に与える特別休暇は、無給とする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が高度の妊娠障害である場合 勤務しないことが相当であると認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要があると認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(3) 会計年度任用職員が、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫(以下「介護対象家族」という。)の介護その他市長が定める世話を行う場合 1の年度において5日(介護対象家族が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間。ただし、週所定勤務日数が4日以下とされている者及び週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下であるものについては、別表第6に定める日数とする。

(4) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要があると認められる期間

(介護休暇)

第13条 会計年度任用職員は、介護対象家族を相当期間にわたり介護する必要が生じたときは、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、1の年度につき、任命権者が、会計年度任用職員からの申出に基づき、介護対象家族の各々が前項の規定による介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが必要であると認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と介護対象家族を異にする次条第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 介護休暇の承認を受けようとする場合における申出等については、常勤の職員の例による。

(介護時間)

第14条 会計年度任用職員は、介護対象家族を介護する必要が生じたときは、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、任命権者が、会計年度任用職員からの申出に基づき、介護対象家族の各々が前項の規定による介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護対象家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(前項に規定する会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間の承認を受けようとする場合における申出等については、常勤の職員の例による。

(休暇の期間の計算等)

第15条 第12条第1項第1号第2号第5号第6号第11号及び第14号から第16号までに掲げる場合に与える有給の休暇並びに第13条第1項に規定する介護休暇に係る期間の計算については、その期間中に第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られる日以外の日が含まれているときは、これらを休暇期間とみなす。

(休暇の承認)

第16条 特別休暇(第12条第1項第6号に掲げる場合に与える休暇を除く。)を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ所属長を通じて任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができなかつた場合においては、速やかに承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとする場合において提出しなければならない書類については、常勤の職員の例による。

(退職)

第17条 会計年度任用職員が退職しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(特に必要があると認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要があると認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則及び宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する規則の廃止)

2 宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則(平成24年宇治市規則第21号)及び宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する規則(平成24年宇治市規則第22号)は、廃止する。

(宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則及び宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に任用されている非常勤職員又は臨時職員が、施行日に引き続き会計年度任用職員として任用された場合における休暇に係る勤続期間の計算については、その者の非常勤職員又は臨時職員としての引き続いた勤続期間を会計年度任用職員としての引き続いた勤続期間とみなす。

(令和2年規則第43号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

勤続期間

雇入れ時

6月

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

年次有給休暇日数

5日

5日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第11条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

次の勤続期間の区分により受けることができる年次有給休暇日数

雇入れ時

6箇月

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

4日

169日以上216日以下

3日

4日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日以上168日以下

2日

3日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日以上120日以下

1日

2日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日以上72日以下

0日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第12条関係)

死亡した親族

日数

配偶者又は父母

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系者(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(配偶者の父母又は父母の配偶者)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者)

1日

2親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者)

1日

3親等の傍系者(伯叔父母の配偶者)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の直系尊属に準ずる。

3 葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数とする。

別表第4(第12条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

日数

4日

169日以上216日以下

5日(通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合には、8日)

3日

121日以上168日以下

4日(通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合には、6日)

2日

73日以上120日以下

3日(通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合には、4日)

1日

48日以上72日以下

2日

別表第5(第12条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

日数

4日

169日以上216日以下

7日

3日

121日以上168日以下

5日

2日

73日以上120日以下

4日

1日

48日以上72日以下

2日

別表第6(第12条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

第12条第1項第9号に規定する場合

第12条第1項第12号に規定する場合

第12条第3項第3号に規定する場合

4日

169日以上216日以下

4日(就学前の子が2人以上の場合には、8日)

4日

4日(介護対象家族が2人以上の場合には、8日)

3日

121日以上168日以下

3日(就学前の子が2人以上の場合には、6日)

3日

3日(介護対象家族が2人以上の場合には、6日)

2日

73日以上120日以下

2日(就学前の子が2人以上の場合には、4日)

2日

2日(介護対象家族が2人以上の場合には、4日)

1日

48日以上72日以下

1日(就学前の子が2人以上の場合には、2日)

1日

1日(介護対象家族が2人以上の場合には、2日)

宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第43号
令和3年12月27日 規則第37号
令和4年9月30日 規則第30号