○宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例(平成11年宇治市条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宇治市ぐらふれあい運動ひろば(以下「ひろば」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 ひろばの使用時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

2 ひろばの休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) その他市長が必要があると認める日

(使用の許可の申請)

第3条 条例第2条の規定によるひろばの施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則(平成15年宇治市規則第17号)第2条第3号に規定する公共施設利用者登録カードの交付を受け、同条第2号に規定する京都府・市町村共同公共施設案内予約システム(以下「システム」という。)により使用の許可を申請しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による申請は、システムに属する電子計算機に備え付けられた電子ファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。

3 第1項の規定による申請は、同項に規定する施設を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の1日から7日までの間に受け付ける。

4 前項の規定にかかわらず、同項に定める期間に施設を使用する者がいないときは、第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に受け付ける。

(1) 次に掲げる者が使用する場合 使用日の属する月の前月の8日の午前9時(市長が必要があると認めるときは、9日)から使用日まで

 市内に居住する者

 市内に所在する事業所、各種団体等に勤務する者

 市内に所在する中学校、高等学校、特別支援学校の中学部及び高等部、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)、同法第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)その他これらに準ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者

 市内に所在する事業所、各種団体等

(2) 前号の規定に該当しない者が使用する場合 使用日の属する月の前月の10日から使用日まで

(使用の許可を受ける者の決定の方法等)

第4条 市長は、施設の使用の許可を受ける者を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより決定する。

(1) 前条第3項に定める期間に受け付けた申請に係る者 使用日の属する月の前月の8日の午前0時から午前9時までの間に、システムにより抽選を行う。

(2) 前条第4項に定める期間に受け付けた申請に係る者 申請の順序による。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、使用機会の公平を図る目的で、施設の使用を許可する回数及び連続使用日数に制限を加えることができる。

(使用の許可を受けたことの確認及び申請者への通知)

第5条 第3条第1項本文の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)(次項に規定する申請者を除く。)は、市長が定める日時までに、施設の使用の許可を受けたかどうかをシステムにより自ら確認しなければならない。

2 市長は、前条第1項第1号に規定する抽選の結果を、システムにより申請者(システムに電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)を登録した者に限る。)に通知する。

(使用許可書の交付等)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が定める日時までに、宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 使用者が前項に規定する日時までに同項に規定する手続を執らないときは、第3条第1項の規定による申請を取り下げたものとみなす。

(使用の取消し等の手続)

第7条 使用者が施設の使用を取り消し、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、システムによりその旨を申請しなければならない。

2 第3条第2項第5条及び前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第1項中「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)」とあるのは、「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用取消許可書又は宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用変更許可書」と読み替えるものとする。

(使用許可書等の提示)

第8条 使用者は、施設の使用に際し、要求があつたときは、使用許可書又は宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用変更許可書を職員に提示しなければならない。

(優先的な取扱い)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による申請をする者が施設の使用について、年間を通しての調整が必要であると認めるときは、当該申請をする者に対して他の同項の規定による申請をする者に優先して許可することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないこと。

(2) 火気の使用に当たつては、火災予防上十分な措置を講ずること。

(3) アルコール類を持ち込まないこと。

(4) 施設、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失しないこと。

(5) 物品の販売等の営利行為を行わないこと。

(6) その他職員の指示する事項を守ること。

(規則で定める手帳等)

第11条 条例第5条第2項第4号の規則で定める手帳等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)

(2) 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。)

(3) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)

(4) 戦傷病者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳をいう。)

(5) 被爆者健康手帳(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第1項に規定する被爆者健康手帳をいう。)

(6) 特定疾患医療受給者証等(特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)による特定疾患治療研究事業の対象患者に対して都道府県知事が交付する特定疾患医療受給者証等をいう。)

(規則で定めるスポーツ団体)

第12条 条例第5条第2項第5号の規則で定めるスポーツ団体は、一般財団法人宇治市スポーツ協会若しくはその傘下団体又は市内の体育振興会とする。

(規則で定めるスポーツ少年団)

第13条 条例第5条第2項第6号の規則で定めるスポーツ少年団は、宇治市スポーツ少年団本部に登録しているスポーツ少年団とする。

(規則で定める社会教育団体等)

第14条 条例第5条第2項第7号の規則で定める社会教育団体等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宇治市連合育友会

(2) 宇治市立幼稚園PTA連合会

(3) 宇治市子ども会連絡協議会

(4) 宇治市青少年健全育成協議会

(5) 宇治市女性の会連絡協議会

(6) 宇治市レクリエーション団体連絡協議会

(7) 一般社団法人宇治市連合母子会

(使用料の減免)

第15条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用料減免申請書(別記様式第2号)により使用日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の返還)

第16条 条例第7条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用料の全額について行う。

(1) 使用日の7日前までに使用の取消しの許可を受けたとき。

(2) 天候又は天災その他自己の責めに帰することのできない理由により許可に係る使用をすることができなかつたとき。

(3) その他市長が必要があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第8条第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にひろばの管理を行わせる場合における第3条から第6条まで(第7条第2項において準用する場合を含む。)第8条から第10条まで及び別記様式第1号の規定の適用については、第3条から第6条までの規定及び第9条中「宇治市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第10条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「宇治市長」とあるのは「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば指定管理者」とする。

2 条例第9条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における前2条及び別記様式の規定の適用については、第15条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第6条」とあるのは「条例第9条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条各号列記以外の部分中「条例第7条ただし書」とあるのは「条例第9条第5項ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第2号中「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用料減免申請書」とあるのは「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば利用料金減免申請書」と、「宇治市長」とあるのは「宇治市巨椋ふれあい運動ひろば指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料に関する規則の廃止)

2 宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料に関する規則(平成11年宇治市規則第58号)は、廃止する。

(宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料に関する規則の規定により作成されている宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用料減免申請書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則の一部改正)

4 宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則(平成15年宇治市規則第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号本文中「をいう」を「並びにぐらふれあい運動ひろばの施設をいう」に改める。

第12条中「の規定により同項」を「及び宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例(平成11年宇治市条例第31号)第8条第1項の規定によりこれらの項」に、「適用」を「適用について」に改める。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第6条、第8条関係)

画像

別記様式第2号(第15条関係)

画像

宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第12号