○お茶と宇治のまち歴史公園条例施行規則

令和3年7月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、お茶と宇治のまち歴史公園条例(令和3年宇治市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、お茶と宇治のまち歴史公園(以下「歴史公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び使用時間等)

第2条 歴史公園の休園日、使用時間その他その使用について必要な事項は、市長が定めて公表する。

(行為の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による歴史公園の行為の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 条例第3条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる行為 お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第3条第1項第4号に掲げる行為 お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号)

2 前項の規定による申請は、使用する日の属する月の6月前の月の初日から使用する日までにしなければならない。

3 前2項の規定は、市長が特に認める場合は、適用しない。

(行為の許可の順序)

第4条 行為の許可は、申請の順序に行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(行為の許可)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為許可書(別記様式第3号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可書(別記様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(行為の取消し等の手続)

第6条 行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその行為を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可申請書(別記様式第5号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可申請書(別記様式第6号)により速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による行為の取消し及び許可された事項の変更を許可したときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可書(別記様式第7号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可書(別記様式第8号)を使用者に交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 市長は、条例別表第1から別表第3までに掲げる施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の使用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一使用者が1月以内に施設等を使用する期間又は回数を制限することができる。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、歴史公園の使用に際し、要求があつたときは、第5条又は第6条第2項に規定する許可書を歴史公園の職員に提示しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 他の者に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配付し、若しくは掲示しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(7) その他歴史公園の職員の指示する事項を守ること。

(責任者の設置等)

第10条 使用者は、歴史公園の秩序を保持するため、責任者を設置し、必要な場合は、整理員を配置しなければならない。

(附属設備使用料の額)

第11条 条例別表第2及び別表第3の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第12条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、お茶と宇治のまち歴史公園減免申請書(別記様式第9号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。

(1) 条例第7条第2項の規定に該当するとき 全部

(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、お茶と宇治のまち歴史公園使用料還付申請書(別記様式第10号)により市長に申請しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第14条第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に歴史公園の管理を行わせる場合における第3条から第9条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項各号列記以外の部分

市長

指定管理者

第3条第1項第1号

お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号)

お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号)に準じて指定管理者が定める様式

第3条第1項第2号

お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号)

お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号)に準じて指定管理者が定める様式

第3条第3項及び第4条第2項

市長

指定管理者

第5条

市長

指定管理者

第3条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為許可書(別記様式第3号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可書(別記様式第4号)

第3条第1項の規定による申請(条例第3条第1項第1号から第5号までに掲げる行為に係る申請に限る。)があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるとき、又は第3条第1項の規定による申請(条例第3条第1項第6号に掲げる行為に係る申請に限る。)があつたときは、その内容を審査し、市長の承認を得たときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為許可書(別記様式第3号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可書(別記様式第4号)に準じて指定管理者が定める様式

第6条第1項

お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可申請書(別記様式第5号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可申請書(別記様式第6号)

お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可申請書(別記様式第5号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可申請書(別記様式第6号)に準じて指定管理者が定める様式

市長

指定管理者

第6条第2項

市長

指定管理者

お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可書(別記様式第7号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可書(別記様式第8号)

お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可書(別記様式第7号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可書(別記様式第8号)に準じて指定管理者が定める様式

第7条

市長

指定管理者

第8条及び第9条第7号

歴史公園の職員

指定管理者

2 条例第15条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における前3条及び別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条の見出し

附属設備使用料

附属設備利用料金

第12条の見出し

使用料

利用料金

第12条

使用料

利用料金

お茶と宇治のまち歴史公園減免申請書(別記様式第9号)

お茶と宇治のまち歴史公園減免申請書(別記様式第9号)に準じて指定管理者が定める様式

市長

指定管理者

第13条の見出し及び同条第1項

使用料

利用料金

第13条第2項

使用料

利用料金

お茶と宇治のまち歴史公園使用料還付申請書(別記様式第10号)

お茶と宇治のまち歴史公園使用料還付申請書(別記様式第10号)に準じて指定管理者が定める様式

市長

指定管理者

別表

使用料

利用料金

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の区分

設備の名称

単位

使用料

備考

講座・会議室

音響設備

1式

1回につき1,000円

ワイヤレスマイク タイピン型ワイヤレスマイク オーディオプレイヤー

プロジェクター

1台

1回につき1,500円

プロジェクター スクリーン

プロジェクター用PC

1台

1回につき500円

ノートパソコン ACアダプタ マウス HDMIケーブル

広場

テント

1張

1日につき3,000円

テント 加重プレート

備考 附属設備の使用回数は、条例別表第2及び別表第3の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回とする。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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別記様式第5号(第6条関係)

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別記様式第6号(第6条関係)

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別記様式第7号(第6条関係)

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別記様式第8号(第6条関係)

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別記様式第9号(第12条関係)

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別記様式第10号(第13条関係)

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お茶と宇治のまち歴史公園条例施行規則

令和3年7月12日 規則第21号

(令和3年8月21日施行)