○お茶と宇治のまち歴史公園条例施行規則
令和3年7月12日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、お茶と宇治のまち歴史公園条例(令和3年宇治市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、お茶と宇治のまち歴史公園(以下「歴史公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び使用時間等)
第2条 歴史公園の休園日、使用時間その他その使用について必要な事項は、市長が定めて公表する。
(1) 条例第3条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる行為 お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第3条第1項第4号に掲げる行為 お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号)
2 前項の規定による申請は、使用する日の属する月の6月前の月の初日から使用する日までにしなければならない。
3 前2項の規定は、市長が特に認める場合は、適用しない。
(行為の許可の順序)
第4条 行為の許可は、申請の順序に行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 他の者に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないこと。
(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配付し、若しくは掲示しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(7) その他歴史公園の職員の指示する事項を守ること。
(責任者の設置等)
第10条 使用者は、歴史公園の秩序を保持するため、責任者を設置し、必要な場合は、整理員を配置しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。
(1) 条例第7条第2項の規定に該当するとき 全部
(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号) | お茶と宇治のまち歴史公園行為許可申請書(別記様式第1号)に準じて指定管理者が定める様式 | |
お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号) | お茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可申請書(別記様式第2号)に準じて指定管理者が定める様式 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
第3条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為許可書(別記様式第3号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可書(別記様式第4号) | 第3条第1項の規定による申請(条例第3条第1項第1号から第5号までに掲げる行為に係る申請に限る。)があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるとき、又は第3条第1項の規定による申請(条例第3条第1項第6号に掲げる行為に係る申請に限る。)があつたときは、その内容を審査し、市長の承認を得たときは、お茶と宇治のまち歴史公園行為許可書(別記様式第3号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用許可書(別記様式第4号)に準じて指定管理者が定める様式 | |
お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可申請書(別記様式第5号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可申請書(別記様式第6号) | お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可申請書(別記様式第5号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可申請書(別記様式第6号)に準じて指定管理者が定める様式 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可書(別記様式第7号)又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可書(別記様式第8号) | お茶と宇治のまち歴史公園行為取消・変更許可書(別記様式第7号)に準じて指定管理者が定める様式又はお茶と宇治のまち歴史公園施設、附属設備等使用取消・変更許可書(別記様式第8号)に準じて指定管理者が定める様式 | |
市長 | 指定管理者 | |
歴史公園の職員 | 指定管理者 |
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第11条関係)
施設の区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
講座・会議室 | 音響設備 | 1式 | 1回につき1,000円 | ワイヤレスマイク タイピン型ワイヤレスマイク オーディオプレイヤー |
プロジェクター | 1台 | 1回につき1,500円 | プロジェクター スクリーン | |
プロジェクター用PC | 1台 | 1回につき500円 | ノートパソコン ACアダプタ マウス HDMIケーブル | |
広場 | テント | 1張 | 1日につき3,000円 | テント 加重プレート |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第13条関係)