○宇治市学校運営協議会設置規則
令和4年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、宇治市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、地域の住民等及び学校に在学する児童又は生徒の保護者(この条において「地域住民等」という。)の学校の運営への参画、支援又は協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校の運営の改善及び児童又は生徒の健全な育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長並びに当該対象学校が所在する地域の住民等及び当該対象学校に在学する児童又は生徒の保護者(以下「対象学校の地域住民等」という。)の意見を反映するよう努めるものとする。
(協議会の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本的な方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要があると認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された事項に基づき当該対象学校の運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会、当該対象学校の校長又は当該対象学校の職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営の状況について評価するものとする。
(地域住民等への情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の地域住民等に協議会の会議(以下「会議」という。)の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(組織)
第8条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 対象学校の地域住民等
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者
(任期)
第9条 委員の任期は、前条第2項の規定による任命又は委嘱の日から当該任命又は委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 本人から辞任の申出があつた場合
(2) 次条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任し、又は解嘱すべき事由があると認められる場合
3 教育委員会は、前項の規定により委員を解任し、又は解嘱する場合は、その理由を示さなければならない。
4 委員は、再任されることができる。
(秘密の保持等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に直接関係を有する事項を議決するときは、議決に加わることができない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(研修等)
第13条 教育委員会は、協議会及び委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、委員に対して必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営の状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意を形成することができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(会議の特例)
2 この規則の施行後最初の会議の招集は、第12条第1項の規定にかかわらず、対象学校の校長が行う。
(宇治市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3 宇治市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第14条の2第1項中「基づき」を「より」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、宇治市学校運営協議会設置規則(宇治市教育委員会規則第4号)により学校運営協議会を置く場合は、この限りでない。