○宇治市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宇治市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施方法)

第2条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及び録音ディスク 当該録音テープ及び録音ディスクを実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ及びビデオディスク 当該ビデオテープ及びビデオディスクを実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付

(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち実施機関が適当であると認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(写しの交付等に要する費用)

第3条 条例第3条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付又は実施機関が定める方法に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

3 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は現金で納付する方法その他実施機関が定める方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宇治市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 宇治市個人情報保護条例施行規則(平成19年宇治市規則第46号)は、廃止する。

(宇治市情報公開条例施行規則の一部改正)

3 宇治市情報公開条例施行規則(平成17年宇治市規則第11号)の一部を次のように改正する。

第12条各号列記以外の部分中「第28条第1項」を「第21条第1項」に改める。

別表(第3条関係)

文書、図画及び写真

(1) 複写機による複写(単色刷りに限る。)

1枚につき10円

(2) 複写機による複写(多色刷りに限る。)

1枚につき50円

(3) 前2号に規定する方法以外の方法

現に要する額

電磁的記録

(1) 用紙への出力(単色刷りに限る。)

1枚につき10円

(2) 用紙への出力(多色刷りに限る。)

1枚につき50円

(3) 前2号に規定する方法以外の方法

現に要する額

備考

1 複写機による複写及び用紙への出力については、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。

2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

宇治市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)