○宇治市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年宇治市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(太陽光発電設備)
第3条 条例第2条第1号ウの規則で定めるものは、発電出力が0.2キロワット以下の太陽光発電設備とする。
(禁止区域)
第4条 条例第5条第8号の規則で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と市街化調整区域の境界線から水平距離が25メートル以内の区域とする。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 現場管理者の住所及び氏名
(3) 特定設備を設置する位置
(4) 特定設備の構造
(5) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(6) 設置工事の設計
(7) 事業区域(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積
(8) 特定設備の維持管理の方法及び特定設備を廃止した後の措置の方法
(9) 特定設備の設置に係る騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画
(10) 特定設備の設置に係る防災の措置に関する計画
(11) 自然環境等の保全に関する計画
(12) 事業の施行に必要となる法令及び他の条例による許可及び認可の取得に関する計画
(1) 周辺住民等への説明に係る書類
(2) 事業者の住民票の写し(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 条例第9条第1項第1号に係る誓約書
(4) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証明する書類
(5) 事業区域の土地に関する権利を証明する書類
(6) 事業の施行に必要となる法令及び他の条例による許可及び認可の取得の状況を示した書類
(7) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約を締結する場合にあつては、その締結の時期を示した書類
(8) 前各号に掲げるほか、市長が必要があると認める書類
(1) 事業者に係る住民票の写し(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
(2) 事業計画書
(3) 設計説明書
(4) 公共施設一覧表
(5) 事業区域内における権利者一覧表
(6) 事業区域に隣接する土地の所有者一覧表
(7) 安定計算書
(8) 水理計算書
(9) 構造計算書
(10) 現況写真及び現況平面図
(11) 土地利用計画図
(12) 造成計画平面図及び造成計画断面図
(13) 雨水排水計画平面図及び雨水排水計画断面図
(14) 構造図
(15) 求積図
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、事前協議を終了したときは、事業者に事前協議終了通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された内容が分かる写真
(1) 事業区域の周辺地域に存する土地又は建築物の所有者、管理者又は占有者
(2) 前号に掲げる者のほか、事業により影響を受ける者であつて、市長が必要があると認めるもの
2 周辺住民等は、説明会が開催された日から起算して30日以内に、当該説明会を開催した事業者に対し事業計画に対する意見を記載した書類(次条において「意見書」という。)を提出することができる。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 説明会の議事録
(3) 説明会の周知を行つた地域の範囲を示した図面
(4) 説明会を開催した状況を確認することができる写真
(5) 説明会に出席した者の名簿の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(周辺住民等との協議)
第9条 事業者は、意見書の提出があつたときは、当該意見書を提出した周辺住民等に対し見解書を提出し、協議しなければならない。
(1) 協議で配布した資料
(2) 協議の議事録
(3) 意見書及び見解書の写し
(許可の基準等)
第10条 条例第9条第1項第2号の規則に定める基準は、別表のとおりとする。
(変更の許可の申請)
第11条 条例第10条第1項本文の変更の許可を受けようとする事業者は、特定設備設置変更許可申請書(別記様式第8号)に変更する内容が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 特定設備の設置工事に係る着手予定年月日及び完了予定年月日の変更
(2) 変更後においても許可基準に適合することが明らかな変更
(定期報告)
第16条 条例第14条の規定による報告に係る年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の報告は、毎年6月30日までに書面により行うものとする。
(1) 宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項の規定の例による登載又は掲示
(2) 本市のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める方法
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 太陽光発電設備の設置に係る防災に関する事項に係る基準
ア 事業区域において、木竹の伐採、切土、盛土、埋立て、掘削等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 事業区域の土質試験等に基づく地盤の安定計算を行つていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあつては、当該措置が講じられていること。
ウ 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
エ 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
(2) 事業区域及びその周辺地域における自然環境等の保全に関する事項に係る基準
ア 特定設備の設置に伴う土砂の流出等による濁水の発生の防止のための必要な措置が講じられていること。
イ 設置の工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出の抑制並びに騒音及び振動の防止について必要な措置が講じられていること。
ウ 事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンス等の設置その他の必要な措置が講じられていること。
エ 住宅等に隣接してパワーコンディショナーが設置される場合は、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音及び低周波を軽減するための措置が講じられていること。
オ 事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が必要最小限度のものであること。
カ 事業区域内に10パーセント以上の面積の森林等緑地を確保すること。ただし、事業区域に森林又は緑地を含む場合は、残置森林を含めて25パーセント以上の面積の森林等緑地を確保すること。
キ 事業区域の境界部分については、植栽、塀、柵その他工作物の設置により、遮蔽又は緩衝の措置を行うこと。
ク 独立峰の頂部付近又は尾根の輪郭線を構成している連続した稜線の付近に特定設備を設置することを避けること。
ケ 宇治橋及び隠元橋から特定設備を見通すことができる場合は、周辺景観と調和させるよう必要な措置を行うこと。
コ 造成により事業区域内に法面又は擁壁が生じる場合は、当該法面又は擁壁に、緑化その他の方法による修景を適切に行うこと。
サ 太陽電池モジュールは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射であつて、模様が目立たないものを使用していること。
シ 太陽電池モジュールを支持する架台、パワーコンディショナーその他の附帯設備は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものを使用していること。
(3) 特定設備の設計の安全性の確保に関する事項に係る基準
電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に適合していること。
(4) 特定設備の維持管理に関する事項に係る基準
ア 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づき、特定設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。
イ 事業終了後に適切に撤去できるよう計画的に費用の積み立てを行うこと。
(5) 特定設備を廃止した後において行う措置に関する事項に係る基準
ア 特定設備を廃止した後は、速やかに撤去すること。
イ 撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、適正な処理を行うこと。
ウ 事業区域であつた土地について、整地、緑化、修景その他災害の発生の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を行うこと。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第15条関係)
別記様式第14号(第17条関係)