○宇治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和7年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

397,000円

2

446,000円

3

498,000円

4

562,000円

5

642,000円

6

749,000円

7

875,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条第8条第9条第9条の3及び第22条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第5項の規定の適用については、同項中「別表第2に定める職務の級が3級である職員で市長が定めるもの及び4級以上である職員」とあるのは「宇治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年宇治市条例第18号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第7条第5項前段中「となつた」を「(宇治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年宇治市条例第18号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)となつた」に改める。

宇治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和7年3月28日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)