○宇治市職員旅費条例施行規則

令和7年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(兼務職員の旅費)

第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によつて旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(職員の採用に伴う移転のための赴任に伴う旅費を支給する場合)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める場合は、公務の必要により国又は他の公共団体の職員であつた者を引き続き職員に採用する場合その他これに準じるものとして市長が認める場合とする。

(退職等に伴う旅費を支給しない場合)

第5条 条例第3条第3項に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があつた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)にあつては、条例第9条各号第10条第1項各号第11条及び第12条第1項に規定する費用について、これらの規定及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)にあつては、これらの種目について条例第13条第14条及び第16条から第18条まで並びに第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額とを比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(4) 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定に基づき支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等)

第8条 旅行命令権者は、条例第4条第1項に規定する旅行命令を発し、又は同条第3項の規定により当該旅行命令の変更をする場合は、職員に出勤表に要件等を記入させなければならない。

2 旅行命令権者は、条例第4条第1項に規定する旅行依頼を発する場合は、旅行依頼書(別記様式第1号)を交付しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式及び請求手続き)

第10条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費 別記様式第2号

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費 別記様式第3号

2 職員は、条例第4条第1項に規定する旅行命令を遂行したときは、速やかに前項に規定する請求書を作成し、出勤表に割印の上、当該旅行命令をした者に復命しなければならない。

(請求書の回付及び保管)

第11条 前条第2項の規定により作成した請求書は、会計室に回付し、会計室において保管するものとする。

(証人等の旅費)

第12条 条例第3条第4項の規定により証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、特別職の出張の例によつて計算した旅費とする。

2 条例第3条第5項の規定により市費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当すると認める職務にある職員の出張の例によつて計算した旅費とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第13条 条例第9条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第15条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額等)

第16条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(宿泊手当の定額等)

第17条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1に相当する額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1に相当する額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(転居費の算定方法等)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たつては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務にある職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務にある職員として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第20条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める旅費

 当該職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 当該職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第21条 条例第8条第4項及び第27条第3項に規定する給与の種類は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)に規定する給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が宇治市職員の給与に関する条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宇治市職員旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(宇治市財務規則の一部改正)

3 宇治市財務規則(昭和44年宇治市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第74条第1項及び第3項中「出張復命書」を「出張復命書兼旅費請求書」に改める。

別表(第16条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

特別職

一般職

東京都、埼玉県、京都府

27,000円

19,000円

福岡県

25,000円

18,000円

千葉県

24,000円

17,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

16,000円

香川県

21,000円

15,000円

熊本県

20,000円

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

8,000円

別記様式第1号(第8条関係)

画像

別記様式第2号(第10条関係)

画像

別記様式第3号(第10条関係)

画像

宇治市職員旅費条例施行規則

令和7年3月28日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)