○宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則
令和7年6月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例(令和7年宇治市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校
(2) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設
(3) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
(4) 図書館 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館
(5) 公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館
(6) 老人福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
(7) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設
(8) 障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(1) 条例第5条の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)が個人である場合は、住民票の写し(法人の場合にあつては、登記事項証明書)
(2) 条例第2条第12号に規定する計画区域(以下「計画地域」という。)の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 付近見取図(縮尺が2,500分の1以上のものに限る。)
(4) 全体配置図(縮尺が100分の1以上のものに限る。)
(5) 密植した垣根、障壁等の平面図及び立面図
(6) 計画区域の境界線からの水平距離が115メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(7) 火葬を行うための設備(以下「火葬設備」という。)の仕様書その他の書類
(8) 計画区域及びその周辺の状況を示す写真
(9) ペット霊園に関する工事の方法及び工程に関する書類及び図面
(10) 納骨堂及び火葬施設の設計図
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
2 市長は、前項の協議が整つたときは、その旨を文書により当該協議を行つた者に通知するものとする。
(1) 標識を設置した場所を示す位置図
(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された事項を示す写真
(説明会の開催等)
第5条 申請予定者は、条例第8条第1項の説明会(以下「説明会」という。)において、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を近隣住民等に配布するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の種類、規模(墓地にあつては、その区域の面積)及び構造
(4) ペット霊園に関する工事の方法及び工程
(5) ペット霊園の事業の開始予定日
(6) 周辺の生活環境を保全し、及び公衆衛生上支障が生じないようにするために配慮する事項
2 申請予定者は、説明会の開催に当たつては、あらかじめ開催の日時及び場所について、当該開催の日の14日前までに計画区域内の見やすい場所における掲示その他の適当な方法により周知しなければならない。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 説明会の議事録
(3) 説明会の周知を行つた地域の範囲を示した図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 条例第9条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
3 条例第9条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ペット霊園に関する工事の期間
(2) ペット霊園の使用開始予定日
(3) ペット霊園の維持管理の方法
(4) ペット霊園管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(5) 周辺の生活環境を保全し、及び公衆衛生上支障が生じないようにするために配慮する事項
(火葬施設の構造設備の基準)
第7条 条例第12条第4号カの規則で定める十分な能力は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
(2) 防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の集じん能力を有する装置が設けられていること。
(軽微な変更の届出)
第10条 条例第15条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 条例第5条の許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称又は所在地(地番等の変更に係るものに限る。)
(3) 納骨堂の規模(規模を縮小する場合に限る。)
(4) 火葬施設の構造設備(処理能力又は火床面積を縮小する場合に限る。)
2 条例第19条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 移動火葬を行うための場所として確保している場所の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 条例第21条第1項第6号アただし書の規定に該当するときは、土地所有者承諾書(別記様式第12号)
(3) 移動火葬車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の規定により交付された自動車検査証をいう。以下同じ。)の写し
(4) 移動火葬車両の写真(車両の前後左右から各1枚撮影したもの)
(5) 移動火葬車の火葬設備の構造及び処理能力並びに当該火葬設備が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
3 条例第19条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移動火葬車両の自動車登録番号
(2) 移動火葬を行うための土地の所在地
(3) 移動火葬を行うための土地所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(移動火葬車両の使用の制限)
第13条 移動火葬業者は、条例第21条第1項第1号の規定により氏名(法人にあつては、その名称。以下この項において同じ。)を表示する場合において、氏名以外の名称でその業を行うときは、氏名のほか、当該名称を表示することができる。
2 条例第21条第1項第1号の規定による表示は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行うものとする。
2 条例第22条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 変更する移動火葬車両の自動車検査証の写し
(2) 変更する移動火葬車両の写真(車両の前後左右から各1枚撮影したもの)
(3) 変更する移動火葬車両の火葬設備の構造及び処理能力並びに当該火葬設備が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(現に存するペット霊園に係る届出)
2 条例附則第2項の規定による届出は、市長が定める様式により行うものとする。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第11条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第12条関係)
別記様式第14号(第14条関係)
別記様式第15号(第14条関係)
別記様式第16号(第15条関係)
別記様式第17号(第16条関係)