○宇治市学校給食センター条例施行規則
令和8年3月26日
教育委員会規則2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市学校給食センター条例(令和8年宇治市条例第11号)の規定に基づき、宇治市学校給食センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 センターにより学校給食を実施する対象校は、自校で学校給食を調理する小学校及び当該小学校において調理された給食の提供を受ける小学校以外の宇治市立小学校並びに宇治市立中学校とする。ただし、宇治市教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査、専門員及び副主査は、それぞれの上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。