○宇治市手数料条例
平成12年3月31日
条例第7号
昭和26年9月1日条例第58号(制定)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請又は交付の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長(別表第36号に規定する手数料にあつては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定に基づき当該手数料の減額及び免除に関する権限を有する職員又は機関)は、特に必要があると認める場合においては、手数料を減額し、又は免除することができる。
(実費の徴収)
第5条 証明書等の作成に特別の調査費、調製費等を要するとき又は証明書等の郵便による交付の求めがあつたときは、手数料のほか実費を徴収する。
(適用除外)
第6条 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)第15条の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の閲覧及びその写しの交付並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定による閲覧又は写しの交付については、第2条から前条までの規定は、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 別表第16号の規定にかかわらず、宇治市印鑑条例の一部を改正する条例(平成7年宇治市条例第1号)附則第2項の規定による印鑑登録証明書交付申請及び申出に係る印鑑登録証の交付の手数料については、無料とする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日か施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年宇治市規則第45号により平成19年9月1日から施行)
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年2月9日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定(第10号の2に係る部分に限る。) 平成27年12月29日
(2) 別表の改正規定(第14号の2に係る部分に限る。) 平成28年1月1日
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 | |||
(1) 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 450円 | |||
(2) 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 450円 | |||
(2)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項を証明した書面の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | |||
(3) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 750円 | |||
(4) 除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 750円 | |||
(4)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項を証明した書面の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | |||
(5) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき350円 | |||
(6) 除かれた戸籍に記載された事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき450円 | |||
(7) 戸籍に係る届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他受理をした書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 350円 | |||
(8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料 | 1,400円 | |||
(9) 戸籍に係る届書その他受理をした書類の閲覧手数料 | 書類1件につき350円 | |||
(10) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 | 300円 | |||
(11) 住民基本台帳に関する閲覧手数料 | 閲覧用紙1枚につき300円 | |||
(12) 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき300円 | |||
(13) 住民票の不存在又は不在籍に関する証明手数料 | 証明事項1件につき300円 | |||
(14) 削除 | ||||
(15) 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 | |||
(16) 印鑑登録証の交付手数料又は印鑑登録に関する証明書の交付手数料 | 300円 | |||
(17) 鳥獣の飼養に係る登録票の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 | |||
(18)及び(19) 削除 |
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(20) 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 | |||
(21) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 550円 | |||
(22) 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | |||
(23) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 | |||
(24) 道路、堤とう敷、水路、市有地その他これらに類する境界の明示手数料 | 土地1筆につき1,500円 | |||
(25) 前号の明示に基づく境界の奥書証明手数料 | 450円 | |||
(26) 削除 |
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(27) 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | |||
(28) 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下である場合 | 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下である場合 | 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下である場合 | 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下である場合 | 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下である場合 | 43,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 58,000円 | |||
(29) 特定の民間再開発事業認定申請手数料 | 31,000円 | |||
(30) 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 32,000円 | |||
(31) 地区外転出事情認定申請手数料 | 24,000円 | |||
(32) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | |||
(33) 公簿、公文書又は図書の謄本又は抄本の交付手数料 | 300円 | |||
(34) 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料又は照合手数料 | 300円 | |||
(35) 租税その他公課に関する証明手数料 | 証明事項1件につき300円。ただし、土地については3筆までを、建物については3棟までをそれぞれ1件とし、1筆又は1棟増すごとに70円を加えた額 | |||
(36) 行政不服審査法に基づく書面の写し等の交付手数料 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |||
(37) その他の事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき300円 |
備考 この表に特別の計算単位の定めのあるものについては当該計算単位につき、その他のものについては1件につき手数料の額を算定する。