○宇治市屋外広告物条例

平成22年6月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第12条)

第3章 広告物等の管理(第13条―第18条)

第4章 監督等(第19条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物の在り方)

第2条 広告物及び掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告物等は、表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗装等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(広告物等の表示又は設置の基準)

第4条 広告物等は、宇治市景観計画の屋外広告物に関する行為の制限について定めた基準に適合するものでなければ、表示し、又は設置してはならない。

(禁止地域等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する地域又は場所においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた生産緑地地区及び景観地区

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の存する境域及び同法第109条又は第110条の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項の規定により指定された建造物の存する境域及び同条例第43条第1項の規定により指定された地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の地域

(6) 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公会堂、公民館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(7) 御陵、古墳及び墓地並びに規則で定めるこれらの周囲の区域並びに社寺、教会、火葬場及び葬祭場の建造物並びにその境域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(9) 道路及び河川並びにこれらの付近の地域で、市長が規則で定める区域

(10) 眺望景観を整備し、又は保全するため特に必要があると認めて市長が指定する区域

(禁止物件)

第6条 次の各号のいずれかに該当する物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹

(2) 橋、トンネル、高架構造及び分離帯

(3) 石垣及び擁壁の類

(4) 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標及び駒止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱及び街灯柱

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可)

第7条 本市域内において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第5条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置する広告物等(以下「公共用広告物等」という。)

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

2 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第5条及び第7条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(前号に掲げるものを除く。以下「管理用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(5) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(6) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

3 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第5条の規定は、適用しない。

(1) 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等

(2) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)

4 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 同項第1号から第5号までに掲げる物件に表示され、又は設置される公共用広告物等で、市長が指定するもの

(2) 同項第8号、第9号又は第11号に掲げる物件に表示され、又は設置される自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 同項各号に掲げる物件に表示され、又は設置される管理用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第9条 第5条の規定による市長の指定があつた際、当該指定のあつた区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から3年間(この条例の規定に基づく許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、同条の規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(許可の条件及び期間)

第10条 市長は、第7条に規定する許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

(変更等の許可)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の規模、形態又は意匠の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 この条例の規定による許可の期間の満了後継続して広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可に係る申請があつた場合において、当該許可の期間の満了の日までにその申請に対する許可又は不許可の処分がなされないときは、従前の許可は、当該許可の期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項に規定する許可がなされたときは、その許可の期間は、従前の許可の期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 前条の規定は、第1項及び第2項に規定する許可について準用する。

(許可の基準)

第12条 この条例の規定による許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

第3章 広告物等の管理

(完了等の届出)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の工事が完了したとき又は工事を中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(管理義務)

第14条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければならない。

(管理者の設置)

第15条 第7条に規定する許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、許可を受けてはり紙、はり札及び立看板を表示する者については、この限りでない。

(管理者等の届出)

第16条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、当該許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、管理者の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者に変更があつたときは、新たに当該広告物等を表示し、若しくは設置する者となつた者又は管理者となつた者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者が、その氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(除却等の義務)

第17条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者は、その表示、設置又は管理に係る広告物等の許可の期間が満了したとき、第22条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物等を表示し、若しくは設置する必要がなくなつたときは、遅滞なく当該広告物等を除却し、表示又は設置の場所を原状に復さなければならない。

2 管理者は、その管理に係る広告物等が汚染し、変色し、離脱し、腐朽し、又は損壊した場合には、直ちに当該広告物等を改修し、又は除却しなければならない。

3 前2項の規定により広告物等を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(処分、手続等の効力)

第18条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者について変更があつた場合には、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者が行つたものとみなし、従前のこれらの者に対して行われた処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対して行われたものとみなす。

第4章 監督等

(報告及び立入検査)

第19条 市長は、この条例の規定を施行するために必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市長が指定する者に、広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反に対する措置)

第20条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

3 前2項の期限は、当該措置を命じた日又は告示の日から起算して5日を経過する日以後としなければならない。ただし、公衆に危害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

(違反事実の公表等)

第21条 市長は、前条第1項の規定に基づき措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が措置すべき期限を経過しても当該措置を行わないときは、当該広告物等にこの条例の規定に違反する旨の表示をすることができる。

2 市長は、前条第1項の規定に基づき措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が措置すべき期限を経過しても当該措置を行わないときは、その者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、当該公表にあたつてあらかじめその旨を当該措置を命ぜられた者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第22条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項(第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第20条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第23条 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

(3) 広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示方法)

第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物等にあつては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る広告物等のうち、特に貴重な広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を宇治市公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を考慮して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第26条 法第8条第3項の規定による保管をした広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管した広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第27条 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第28条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。

第5章 雑則

(手数料)

第29条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は還付しない。

3 市長は、必要があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(まちづくり審議会の意見の聴取)

第30条 市長は、第20条の規定による命令、第21条第1項に規定する表示又は同条第2項の規定による公表をしようとする場合において、必要があると認めるときは、宇治市まちづくり審議会設置条例(平成29年宇治市条例第16号)第1条に規定する宇治市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、広告物等に関する重要な事項について必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(広告物等に関する相談員)

第30条の2 市長は、広告物等に関して必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、広告物等に関する相談員を置く。

(告示)

第31条 市長は、第5条の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(市民等の協力)

第32条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、市民、事業者等に対し、協力を求めることができる。

(適用上の注意)

第33条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第6条又は第7条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第11条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第17条第1項又は第2項の規定に違反して広告物等を除却しなかつた者

(4) 第20条第1項の規定による命令に従わない者

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第16条又は第17条第3項の規定による届出をしない者

(2) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「府条例」という。)第4条又は第5条の規定によりなされた許可は、当該許可の期間に限り、第7条の規定によりなされた許可とみなし、府条例第12条の規定によりなされた許可は、当該許可の期間に限り、第11条第1項又は第2項の規定によりなされた許可とみなす。

3 前項の規定により第7条又は第11条第1項若しくは第2項の許可を受けた者とみなされた者については、当該許可の期間に限り、第15条の規定は適用しない。

4 附則第2項の規定の適用を受ける広告物等で同項の許可の期間の満了後は第12条第1項に規定する許可の基準に適合しないこととなるもの又はこの条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で第4条若しくは第5条の規定に適合しないこととなるものの表示又は設置については、これらの規定にかかわらず、施行日から10年(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から施行日までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が10年を超える場合にあつては、その残余の年数)を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。

5 別段の定めがあるものを除き、施行日前に府条例の規定により行われた処分は、この条例の相当規定により行われた処分とみなす。

(宇治市手数料条例の一部改正)

6 宇治市手数料条例(平成12年宇治市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表中「

(26) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)の規定に基づく許可申請手数料

屋上広告物、アーチ広告物又は広告塔の類

可変表示式広告物(可動式ポスターその他の常時表示内容を変えることができる広告物をいう。以下同じ。)

照明装置又は発光装置(以下「照明装置等」という。)を有しないもの

面積1平方メートルまでごとに1,000円

照明装置等を有するもの

面積1平方メートルまでごとに1,500円

可変表示式広告物以外のもの

照明装置等を有しないもの

面積1平方メートルまでごとに500円

照明装置等を有するもの

面積1平方メートルまでごとに750円

軒下広告物、建植広告物、塀垣広告物その他の広告物の類

可変表示式広告物

照明装置等を有しないもの

面積1平方メートルまでごとに800円

照明装置等を有するもの

面積1平方メートルまでごとに1,200円

可変表示式広告物以外のもの

照明装置等を有しないもの

面積1平方メートルまでごとに400円

照明装置等を有するもの

面積1平方メートルまでごとに600円

気球広告物

750円

横断幕

照明装置等を有しないもの

1,000円

照明装置等を有するもの

1,500円

幕広告

照明装置等を有しないもの

500円

照明装置等を有するもの

750円

立看板、スタンドその他これらに類するもの

可変表示式広告物

照明装置等を有しないもの

1,000円

照明装置等を有するもの

1,500円

可変表示式広告物以外のもの

照明装置等を有しないもの

500円

照明装置等を有するもの

750円

広告旗、はり札、導標板その他これらに類するもの

250円

はり紙

100枚までごとに500円

」を「

(26) 削除

 

」に改める。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市屋外広告物条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第29条関係)

区分

単位

手数料の額

屋上広告物、屋上広告塔その他これらに類するもの

面積が2平方メートル以下のもの

広告物等1個につき

1,000円

面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下のもの

2,500円

面積が5平方メートルを超えるもの

2,500円に当該超える面積につき5平方メートルごとに3,000円を加算した額

一般広告塔、軒下広告物、建植広告物、塀垣広告物、アーチ広告物その他これらに類するもの

面積が2平方メートル以下のもの

800円

面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下のもの

2,000円

面積が5平方メートルを超えるもの

2,000円に当該超える面積につき5平方メートルごとに2,500円を加算した額

気球広告物その他これに類するもの

750円

横断幕その他これに類するもの

1,000円

幕広告その他これに類するもの

500円

立看板その他これに類するもの

500円

広告旗、貼札その他これらに類するもの

250円

貼紙その他これに類するもの

100枚ごとに

500円

備考

1 「面積」とは、広告物等(第11条第1項に規定する変更の許可に係る広告物等にあつては、当該許可に係る変更後の広告物等)の面積をいい、市長が別に定める方法により算定したものをいう。

2 面積が5平方メートルを超える場合において、当該超える面積が5平方メートル未満のとき、又は当該超える面積に5平方メートル未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ5平方メートルとみなす。

3 貼紙その他これに類するものの算定において、その枚数が100枚未満のとき、又はその枚数に100枚未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ100枚とみなす。

4 可変表示機能を有する広告物等(可動式ポスターその他の常時表示内容を変えることができる機能を有する広告物等をいう。)に係る手数料は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

5 照明装置又は発光装置を有する広告物等に係る手数料は、この表に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額)に2分の3を乗じて得た額とする。

宇治市屋外広告物条例

平成22年6月25日 条例第18号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年6月25日 条例第18号
平成26年12月26日 条例第33号
平成29年3月31日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第22号