○宇治市障害児保育指導員取扱規程

昭和59年4月20日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市障害児保育指導員(以下「保育指導員」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 保育指導員は、宇治市の保育所における障害児保育に係る適切な支援を行うため、次の各号に掲げる事項であつて、障害児保育に関する専門的な知識及び技術を必要とする職務に従事する。

(1) 支援が必要な児童の状況把握

(2) 保育所への指導及び助言

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他障害児保育に関すること。

(任用)

第3条 保育指導員は、障害児保育に関する施策について深い関心と理解を有し、かつ、その職務を行うのに必要な知識経験、熱意及び能力を有すると認められる者のうちから市長が任用する。

(研修)

第4条 保育指導員は、常にその職務を遂行するために必要な研修と修養に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市障害児保育指導員取扱規程

昭和59年4月20日 訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和59年4月20日 訓令甲第6号
平成元年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成25年4月1日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第6号