○宇治市女性問題アドバイザー設置規則

平成5年3月31日

規則第24号

(目的及び設置)

第1条 本市における男女共同参画の推進を図るため、人権環境部男女共同参画課に女性問題アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、上司の命を受け、女性問題に関する調査、研究、助言等の事務に従事する。

(任用)

第3条 アドバイザーは、女性問題に関し深い関心と理解を有し、かつ、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有すると認める者のうちから市長が任用する。

(研修)

第4条 アドバイザーは、常にその職務を遂行するために必要な研究と修養に努めなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市女性問題アドバイザー設置規則

平成5年3月31日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成5年3月31日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第26号