○宇治市職員出勤表取扱規程

昭和40年10月20日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市職員(以下「職員」という。)の出勤状況等の記録をあきらかにするために必要な事項を定めるものとする。

(出勤表の管理者)

第2条 次条の出勤表は、次の各号に定める者(以下「管理者」という。)が管理する。

(1) 宇治市役所(以下「本庁」という。)に勤務する市長部局の職員については、所属長

(2) 市長部局以外の部局に勤務する職員については、その部局の長

(3) 本庁以外の職場に勤務する職員については、当該職場の長

(4) 前号の当該職場の長については、所属長

(出勤表の記入)

第3条 職員は毎日の出勤に対して、出勤表(別記様式第1号)に自ら捺印しなければならない。

(遅刻、早退、及び欠勤届)

第4条 職員が別に定める始業時刻に遅刻したときまたは勤務時間の中途において早退しようとするときは、出勤表に理由を記入し、管理者に届け出なければならない。

2 職員が欠勤しようとするときまたは欠勤したときも、前項の例による。

3 職員が前項の届け出を怠つたときは、無届欠勤とみなす。

(出勤表の備付け)

第5条 管理者は、第3条に規定する出勤表を、始業時刻までに一定の場所に備え付けておかなければならない。

(休暇等決裁届出書の提出)

第6条 職員は、次の各号に掲げる休暇等を取得するときは、休暇等決裁届出書(別記様式第2号)により所属長に届け出なければならない。

(1) 欠勤

(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宇治市条例第37号)の規定による職務に専念する義務の免除

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(平成2年訓令甲第10号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第2号の規定は、この規程の施行の日以後の休暇等決裁届出書について適用し、同日前の休暇決裁届出書については、なお従前の例による。

別記様式第1号

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別記様式第2号(第6条関係)

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宇治市職員出勤表取扱規程

昭和40年10月20日 訓令甲第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年10月20日 訓令甲第10号
昭和46年10月1日 訓令甲第15号
昭和47年6月12日 訓令甲第10号
平成2年12月27日 訓令甲第10号
平成15年4月1日 訓令甲第3号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成18年6月1日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第10号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
令和2年12月28日 訓令甲第14号