○宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月19日

条例第30号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 月額635,000円

(2) 副議長 月額585,000円

(3) 議員 月額535,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合において、その職についた日が月の途中である場合は、日割によつて計算した額を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の適用を受ける職員の例により特級に相当する旅費額を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1箇月以内の任期満了等によりその職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了等によりその職を離れた日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和51年度に限り、12月の期末手当は、第5条の規定にかかわらず、昭和51年12月4日の支給額とする。

3 平成15年3月に支給する期末手当については、第5条の規定にかかわらず、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年宇治市条例第25号)附則第2項の規定は、適用しない。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われたこの条例適用の日以降昭和38年12月31日までの期間にかかる議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第5条第2項中の期末手当の支給率を改正する規定以外の改正規定については、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年宇治市条例第1号)第5条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までの間に支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の宇治市職員旅費条例別表、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

6 改正前の宇治市職員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の出席に係る支給について適用し、同日前の出席に係る支給については、なお従前の例による。

(平成7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成9年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月19日 条例第30号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月19日 条例第30号
昭和32年3月28日 条例第10号
昭和32年7月29日 条例第18号
昭和32年12月21日 条例第24号
昭和33年12月23日 条例第11号
昭和34年6月26日 条例第10号
昭和35年6月23日 条例第8号
昭和35年12月28日 条例第18号
昭和36年12月28日 条例第27号
昭和37年7月23日 条例第15号
昭和37年12月27日 条例第23号
昭和38年12月27日 条例第34号
昭和39年12月28日 条例第30号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和41年2月10日 条例第1号
昭和41年4月25日 条例第7号
昭和42年12月28日 条例第27号
昭和43年4月5日 条例第8号
昭和45年1月12日 条例第2号
昭和45年5月1日 条例第18号
昭和45年6月20日 条例第24号
昭和46年1月5日 条例第3号
昭和46年3月9日 条例第17号
昭和47年12月27日 条例第35号
昭和48年10月26日 条例第36号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第42号
昭和52年2月5日 条例第2号
昭和52年8月5日 条例第38号
昭和54年10月31日 条例第23号
昭和55年10月15日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和62年10月16日 条例第27号
平成元年12月26日 条例第35号
平成2年12月27日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第33号
平成5年12月27日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第32号
平成9年12月26日 条例第25号
平成14年12月27日 条例第26号
平成15年11月27日 条例第30号
平成17年11月30日 条例第48号
平成18年12月28日 条例第31号
平成20年9月18日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第45号
平成28年3月14日 条例第1号
平成30年12月28日 条例第59号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第21号