○宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和41年8月16日

規則第17号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第17条第1項後段に定める職員のうち、次の各号に掲げる職員については、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、条例第3条第4項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長が定める者に限る。)となつた者

ア 条例の適用を受ける職員

イ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員等」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつた者

ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

イ アに準ずる者として市長が認める者

第3条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 前項第3号の場合においては、同号に規定する休職にされていた期間から公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病」という。)により休職にされていた期間を除くものとする。

第5条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号及び第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員になつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員等

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第5条の2 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、これらの職員の区分に係る条例第17条第5項の規則で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例別表第2に規定する職務の級が3級である職員で市長が定めるもの 100分の5を超えない範囲内において市長が定める割合

(2) 条例別表第2に規定する職務の級が4級である職員 100分の10を超えない範囲内において市長が定める割合

(3) 条例別表第2に規定する職務の級が5級である職員 100分の10を超えない範囲内において市長が定める割合

(4) 条例別表第2に規定する職務の級が6級から8級までである職員 100分の15を超えない範囲内において市長が定める割合

2 条例第17条第5項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員に係る条例第17条第5項の規則で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、市長が定める割合とすることができる。

(1) 宇治市職員の管理職手当に関する規則(昭和59年宇治市規則第21号。以下「管理職手当に関する規則」という。)第3条第1項第1号に規定する職を占める職員 100分の15を超えない範囲内において市長が定める割合

(2) 管理職手当に関する規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する職を占める職員 100分の12を超えない範囲内において市長が定める割合

(3) 管理職手当に関する規則第3条第1項第4号に規定する職を占める職員 100分の5を超えない範囲内において市長が定める割合

(4) 管理職手当に関する規則第3条第1項第5号から第8号までに規定する職を占める職員 100分の3を超えない範囲内において市長が定める割合

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 第1条第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第7条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第12条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病により休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間。ただし、その期間が1日未満の場合は対象としない。

(5) 負傷若しくは疾病(公務傷病を除く。)により勤務しなかつた期間又は宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号。以下「休暇規則」という。)第28条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第3条第1項に規定する週休日、同条例第6条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務等代休時間を指定された日、宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する休日及び同規則第10条の2第1項に規定する代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、職員の健康診断の結果に基づいて「要特別注意」又は「要注意」の指示を受け、1日の勤務期間を短縮されたものについては、その短縮された期間は除算しない。

(6) 休暇規則第31条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

3 前項各号の期間の計算は、一括して月により行うものとし、その計算月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は、30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 成績率は、100分の318.75の範囲内において任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月の期間において法第29条の規定による懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を基本として任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員(宇治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年宇治市条例第18号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員

ア 停職の処分を受けた職員 100分の40

イ 減給の処分を受けた職員(アに該当する職員を除く。) 100分の50

ウ 戒告の処分を受けた職員(ア又はイに該当する職員を除く。) 100分の60

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

ア 停職の処分を受けた職員 100分の20

イ 減給の処分を受けた職員(アに該当する職員を除く。) 100分の25

ウ 戒告の処分を受けた職員(ア又はイに該当する職員を除く。) 100分の30

(3) 特定任期付職員

ア 停職の処分を受けた職員 100分の30

イ 減給の処分を受けた職員(アに該当する職員を除く。) 100分の40

ウ 戒告の処分を受けた職員(ア又はイに該当する職員を除く。) 100分の50

(支給日)

第13条 条例第17条第1項及び第17条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の「基準日」欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ「支給日」欄に掲げる日(これらの日が宇治市職員の勤務時間及び休日規則第10条第1項に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 宇治市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る在職期間及び支給基準を定める規則(昭和40年宇治市規則第13号)は、廃止する。

3 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第5条の2第1項第2号及び第3号の規定の適用については、同項第2号中「100分の8」とあるのは「100分の9」と、同項第3号中「100分の14」とあるのは「100分の15」とする。

4 令和5年6月から令和7年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第5条の2第1項第1号から第4号まで及び第2項第4号の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の10」とあるのは「100分の12」と、同項第3号中「100分の10」とあるのは「100分の20」と、同項第4号中「100分の15」とあるのは「100分の20」と、同条第2項第4号中「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。

附則(昭和41年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第8号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第45号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

附則(平成元年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2及び第7条の2の規定は、平成元年12月1日から適用する。

2 平成元年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る改正後の規則第3条の2の規定の適用については、同条第1号中「1種」とあるのは「100分の20」と、同条第2号中「2種」とあるのは「100分の18」と、同条第3号中「3種」とあるのは「100分の15」と、同条第4号中「4種」とあるのは「100分の13」と、同条第5号中「5種」とあるのは「100分の11」とする。

附則(平成2年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中同条に1号を加える部分、第4条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第6条の改正規定及び第10条第2項の改正規定中「第5号」を「第6号」に改める部分は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。

附則(平成3年規則第17号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

附則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第59号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。

附則(平成18年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に懲戒処分を受けた職員について適用し、同日前に懲戒処分を受けた職員については、なお従前の例による。

(平成18年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 改正後の規則第1条第5号の規定にかかわらず、平成18年6月に支給する期末手当に限り、同号に規定する職員に対しても支給する。この場合において、同号に規定する職員に係る改正後の規則第4条第2項第2号の規定の適用については、同号中「2分の1」とあるのは、「3分の2」とする。

附則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成19年規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年6月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて既に支払われた平成19年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項第2号の規定は、平成23年12月1日から適用する。

附則(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定(同条第2項第5号中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第12条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成28年規則第51号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(令和元年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

附則(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号、第3条並びに第12条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第2条及び第3条の規定を適用する。

4 改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第12条第2項の規定を適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

附則(令和7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附則(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

別表第1

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の90

4月以上5月未満

100分の80

3月以上4月未満

100分の70

2月以上3月未満

100分の60

1月以上2月未満

100分の50

1月未満

100分の40

零

零

別表第2

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和41年8月16日 規則第17号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和41年8月16日 規則第17号
◇ 昭和41年12月2日 規則第22号
◇ 昭和43年3月21日 規則第5号
◇ 昭和44年3月11日 規則第8号
◇ 昭和44年5月31日 規則第18号
◇ 昭和46年1月28日 規則第5号
◇ 昭和46年12月2日 規則第45号
◇ 昭和48年4月28日 規則第18号
◇ 昭和48年12月21日 規則第49号
◇ 昭和54年8月24日 規則第30号
◇ 昭和58年3月26日 規則第21号
◇ 昭和59年6月12日 規則第19号
◇ 昭和61年6月13日 規則第31号
◇ 平成元年1月31日 規則第2号
◇ 平成元年12月26日 規則第41号
◇ 平成2年12月27日 規則第44号
◇ 平成3年4月5日 規則第17号
◇ 平成4年3月31日 規則第4号
◇ 平成7年3月31日 規則第23号
◇ 平成10年3月31日 規則第23号
◇ 平成11年12月27日 規則第59号
◇ 平成14年3月22日 規則第17号
◇ 平成14年12月27日 規則第47号
◇ 平成18年3月31日 規則第11号
◇ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成19年7月31日 規則第44号
◇ 平成19年12月28日 規則第68号
◇ 平成20年3月31日 規則第15号
◇ 平成21年4月1日 規則第30号
◇ 平成21年11月30日 規則第52号
◇ 平成22年12月3日 規則第35号
◇ 平成23年3月31日 規則第5号
◇ 平成23年12月8日 規則第32号
◇ 平成24年3月30日 規則第30号
◇ 平成27年3月20日 規則第5号
◇ 平成28年3月22日 規則第3号
◇ 平成28年5月26日 規則第42号
◇ 平成28年12月28日 規則第51号
◇ 平成29年1月30日 規則第5号
◇ 平成30年3月15日 規則第4号
◇ 平成30年3月30日 規則第7号
◇ 平成30年12月28日 規則第66号
◇ 令和元年12月27日 規則第25号
◇ 令和2年11月27日 規則第39号
◇ 令和4年10月18日 規則第33号
◇ 令和4年12月28日 規則第35号
◇ 令和7年1月29日 規則第1号
◇ 令和7年3月28日 規則第6号
◇ 令和8年3月11日 規則第2号