○寄付受納に関する取扱要綱
昭和43年8月3日
訓令甲第12号
1 趣旨
本市に対する公益のための寄付(受益者負担的寄付を除く。以下同じ。)の受納の取扱いは、他に特別の定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
2 受納手続
(1) 受納の決定
ア 受納の決定については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)の定めるところによる。
イ 不動産の寄付の場合は、当該寄付の申出を受けた所管課長は、必要書類を添付の上、総務・市民協働部管財課長に当該不動産の寄付受納の取扱いを別記様式第1号により依頼するものとする。
(2) 受納依頼添付書類
3 決定後の処理
(1) 受納
受納に際しては、市長の出席を原則とする。
(2) 寄付受納書
別記様式第6号により、会計管理者において発行する。
(3) 礼状
10,000円以上の寄付については、市長名儀をもつて、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務・市民協働部総務課において発行する。
(4) 感謝状
300,000円以上3,000,000円未満の寄付については、原則として、別記様式第7号により、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務・市民協働部総務課において発行する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(5) 篤志者表彰
3,000,000円以上の寄付については、宇治市篤志者表彰規程(昭和27年宇治市告示第5号)により、毎年3月1日(市制記念日)に篤志者として一括し、表彰する。なお、公に贈呈式を行う場合は、市制記念日にかかわらず表彰することができる。
(6) 結果報告
受納後の経過または結果について、所管課において市長名儀の報告書を適宜発行するとともに、竣工式等を行なう場合には、寄付者をこれに招待することを原則とする。
(7) その他
ア 3,000,000円以上の寄付であつても、寄付内容が宇治市篤志者表彰規程に該当しない場合は、篤志者として表彰しない。この場合にあつては、感謝状(別記様式第7号)を発行することができる。
イ 3,000,000円以上の寄付については、受納書発行の際写し(1部)を市長公室秘書広報課長に提出すること。
ウ 受納書、感謝状及び礼状は、所管課長以上の職にある者が、寄付者宅に持参することを原則とする。
エ 礼状には、寄付物件の使途を明記するとともに、必要あるときは、紺綬褒章の内申または篤志者表彰を行なう旨を併記すること。
オ 物品及び不動産については、受納決定後速やかに所管課長は、寄付物品報告書により会計管理者に報告すること。
4 紺綬褒章の内申
個人5,000,000円、団体10,000,000円以上の寄付者に対しては、市長公室秘書広報課長と協議の上、国の褒章条例による紺綬褒章の内申をする。
附則(昭和47年訓令甲第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令甲第3号)
この要綱は、昭和50年3月2日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令甲第2号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第40号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号