○宇治市事務決裁規程

昭和58年2月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めることにより事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、市長又は市長の権限を委任された者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を、常時市長又は受任者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。

(7) 技監 事務分掌規則第4条第3項に規定する技監をいう。

(8) 理事 事務分掌規則第4条第3項に規定する理事をいう。

(9) 危機管理監 事務分掌規則第4条第3項に規定する危機管理監をいう。

(10) 部長 事務分掌規則第4条第1項に規定する市長公室長及び部長をいう。

(11) 担当部長 事務分掌規則第4条第2項に規定する担当部長をいう。

(12) 副部長 事務分掌規則第4条第1項に規定する副部長をいう。

(13) 室長 事務分掌規則第4条第1項に規定する室長(係長に相当する室長を除く。)事務分掌規則第4条第2項に規定する担当室長及び会計管理者の補助組織設置規則第3条第1項に規定する会計室長をいう。

(14) 産業戦略参事 事務分掌規則第4条第2項に規定する産業戦略参事をいう。

(15) 参事 事務分掌規則第4条第2項に規定する参事をいう。

(17) 副課長 事務分掌規則第4条第2項及び会計管理者の補助組織設置規則第3条第2項に規定する副課長をいう。

(18) 副室長 事務分掌規則第4条第2項に規定する副室長をいう。

(19) 主幹 事務分掌規則第4条第2項に規定する主幹をいう。

(20) 課長補佐 事務分掌規則第4条第2項に規定する課長補佐をいう。

(21) 係長 事務分掌規則第4条第1項に規定する係長(係長に相当する室長を含む。)会計管理者の補助組織設置規則第3条第1項に規定する係長及び保育所条例施行規則第3条第2項に規定する保育所長補佐をいう。

(22) 主査 事務分掌規則第4条第2項及び会計管理者の補助組織設置規則第3条第2項に規定する主査、専門員及び副主査並びに保育所条例施行規則第3条第2項に規定する専門員及び副主査をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務係長の決定を受けた後、順次直属上司の決定、合議及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 主幹の担任する事務に関する事項で関係上司の決裁を必要とするものにあつては、所属の長の確認を得るものとする。

(合議)

第4条 技監、理事、危機管理監、部長、担当部長、副部長、室長、産業戦略参事、参事、課長、副課長、副室長及び主幹(以下「課長等」と総称する。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、事務分掌規則その他別に定めるところによりその事務に関連のある課長等に合議しなければならない。この場合において、合議は、必要最小限にとどめるものとする。

2 前項の規定により課長等が合議をする場合は、原則として第6条から第10条までに規定する当該専決権を有する職に対応する職にある者に対して行うものとする。

3 課長等は、技監、理事、危機管理監、担当部長、産業戦略参事、参事又は主幹の掌理事務に関する事項を処理する場合においては、当該技監、理事、危機管理監、担当部長、産業戦略参事、参事又は主幹に合議しなければならない。

4 前3項の規定により合議をする場合は、おおむね次の各号に規定する事項に従い、当該各号に規定する部、室又は課及び別表第1事項欄に対応して定める合議欄に規定する課を基準として行うものとする。

(1) その事務が2以上の部、室又は課に関連するものについては、当該関係部、室又は課。この場合において、2以上の部間において意見を異にするものについては、政策企画部政策戦略課

(2) その事務が宇治市庁議等に関する規程(昭和56年宇治市訓令甲第7号)第4条に規定する庁議に付議する事項の執行に関するものについては、政策企画部政策戦略課

(3) その事務が行政改革に関するものについては、政策企画部政策戦略課

(4) その事務が総合企画に関連するものについては、政策企画部政策戦略課

(5) その事務が人事、給与及び研修に関連するものについては、市長公室人事課

(6) その事務が危機管理に関するものについては、危機管理室

(7) その事務が文書管理に関連するものについては、総務・市民協働部総務課

(8) その事務が広報に関連するものについては、市長公室秘書広報課

(9) その事務が広聴に関連するものについては、総務・市民協働部市民協働推進課

(10) その事務がコミュニティに関連するものについては、総務・市民協働部市民協働推進課

(11) その事務が条例、規則その他の例規の制定及び改廃を必要とするもの並びに訴訟に関連するものについては、総務・市民協働部総務課

(12) その事務が将来の財政負担等予算の編成に関連するもの並びに支出負担行為の専決区分において部長以上の決裁を必要とするものについては、政策企画部財政課

(13) その事務が財産管理(庁舎管理を含む。)に関連するものについては、総務・市民協働部管財課

(14) その事務が市議会に関連するものについては、政策企画部財政課

(15) その事務が人権に関連するものについては、人権環境部人権啓発課

(16) その事務が都市計画事業に関連するものについては、都市整備部都市計画課

(17) その事務が用地取得に関連するものについては、建設部用地課

(18) その事務が緑化事業に関連するものについては、都市整備部公園緑地課

(19) その事務が交通対策に関連するものについては、都市整備部交通政策課

(20) その事務が高齢化対策に関連するものについては、健康長寿部長寿生きがい課

(21) その事務が文化施策及びスポーツ施策に関連するものについては、産業観光部文化スポーツ課

(22) その事務が男女共同参画に関連するものについては、人権環境部男女共同参画課

(23) その事務が公金の徴収、収納、支払等の委任又は委託に関連するものについては、会計室

(24) その事務が公金の取扱いに係る金融機関等との契約、協議等に関連するものについては、会計室

(25) その事務が契約に関連するものについては、総務・市民協働部契約課

(市長の決裁事項)

第5条 市長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、全て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次の各号に掲げるもの及び別表第1に規定するものである。

(1) 市行政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務の基本計画を決定すること。

(2) 市議会の招集及び市議会への提出議案(報告、承認、同意等を含む。)を決定すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定に基づく専決処分に関すること。

(4) 附属機関等の設置又は廃止に関すること。

(5) 条例、規則その他の例規の制定及び改廃に関すること。

(6) 審査請求、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(7) 市長が行う表彰の被表彰者の決定に関すること。

(8) 国、他の地方公共団体等が行う表彰の被表彰者を推薦すること。

(9) 事務部局の組織の決定に関すること。

(10) 地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会及び委員(以下「行政委員会等」という。)の事務局の組織等に関する総合調整をすること。

(11) 行政委員会等の委員(選挙管理委員会の委員を除く。)、附属機関の構成員及び専門委員の任免等に関すること。

(12) 第2条第7号から第19号までに規定する職員(以下「主幹以上の職員」という。)の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。

(13) 特に重要な広報及び広聴を行うこと。

(14) 予算編成の基本方針を決定すること。

(15) 基金の設置及び処分に関すること。

(16) 1,000,000円以上の予備費の充当をすること。

(17) 1件20,000,000円以上の普通財産の売払いの決定に関すること。

(18) 重要な普通財産の交換、譲与又は減額譲渡及び無償貸付け又は減額貸付けをすること。

(19) 指定金融機関等の指定及び取消しに関すること。

(20) 固定資産の評価を決定すること。

(副市長及び課長等の専決事項)

第6条 副市長及び課長等(事務分掌規則第4条第3項に規定する技監、理事及び危機管理監を除く。以下「副市長等」という。)が専決する事項は、別表第1及び別表第2に規定するもの並びにこれらに準ずるものとする。

2 前項の場合において、担当部長、産業戦略参事、参事、副課長、副室長及び主幹が専決する事項に係る別表第1の規定の適用については、同表中「部長」とあるのは「担当部長」と、「副部長」とあるのは「産業戦略参事」又は「参事」と、「課長」とあるのは「副課長」、「副室長」又は「主幹」とする。

3 第1項の場合において、産業戦略参事、参事及び主幹が専決する事項に係る別表第2の規定の適用については、同表中「副部長」とあるのは「産業戦略参事」又は「参事」と、「副課長」とあるのは「主幹」とする。

(部に属しない室に係る部長、副部長及び課長の専決事項の取扱い)

第7条 組織条例第1条第2項に規定する危機管理室及び建設総括室に係る事務処理についての別表第1に定める部長の専決事項は危機管理監及び理事が、同表に定める副部長及び課長の専決事項は室長が専決する。

2 会計管理者の補助組織設置規則第1条に規定する会計室に係る事務処理についての別表第1に定める部長及び副部長の専決事項は会計管理者が、同表に定める課長の専決事項は会計室長が専決する。

第8条 削除

(議会事務局長等の専決事項)

第9条 宇治市議会事務局規程(昭和58年宇治市議会規程第1号)第5条第1項に規定する事務局長及び次長は、事務吏員に併任することにより別表第1に掲げる財務に関する事項を専決する。この場合において、「部長」及び「副部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(消防長等の専決事項)

第10条 宇治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和40年宇治市条例第21号)第2条第1項に規定する消防本部及び同条例第3条に規定する消防署に係る事務処理についての別表第1に定める部長の専決事項は宇治市消防本部の組織に関する規則(昭和46年宇治市規則第38号。以下「消防本部組織規則」という。)第3条第1項に規定する消防長が、同表に定める副部長の専決事項は消防本部組織規則第3条第1項に規定する副消防長又は宇治市消防署組織規程(昭和46年宇治市消防本部訓令甲第1号。以下「消防署組織規程」という。)第3条第1項に規定する消防署長が、同表に定める課長の専決事項は消防本部組織規則第3条第1項に規定する課長又は消防署組織規程第3条第1項に規定する課長がそれぞれ専決する。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「副部長」とあるのは「副消防長」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、消防長は次の各号に規定する事項を専決する。

(1) 消防組織法第22条の規定に基づく消防団長以外の消防団員の任命の承認をすること。

(2) 消防組織法第24条第1項、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第45条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づく消防団員等の公務災害補償に関すること。

(3) 消防組織法第25条の規定に基づく消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防組織法第39条の規定に基づく他市町村との消防相互応援協定に関すること。

(5) 消防組織法第40条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(6) 消防法第3章の規定に基づく危険物の規制事務に関すること。

(7) 消防法第22条第3項の規定に基づく火災警報の発令に関すること。

(8) 消防施設の総括管理に関すること。

(専決後の報告)

第11条 副市長等は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 代決は、次の表の左欄の決裁者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは第2順位がある者が、第2順位にある者が不在のときは第3順位にある者がそれぞれ行うものとする。

決裁者

代決する者及びその順位

1

2

3

市長

所管の副市長

他の副市長

所管の部長

副市長

他の副市長

所管の部長

所管の副部長又は参事(担任事務に限る。)

技監、理事、危機管理監、部長又は担当部長

所管の副部長又は参事(担任事務に限る。)

所管の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。)

 

危機管理室又は建設総括室長

所属の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。)

 

 

副部長

所管の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。)

 

 

産業戦略参事又は参事

所管の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。)

 

 

会計室長

所属の副課長又は所管の係長

 

 

課長

副課長、副室長、主幹(担任事務に限る。)又は課長補佐

所管の係長

 

副課長、副室長又は主幹

所管の係長

 

 

2 前項の場合において、代決する者に相当する職を置かないときは、当該決裁者の直属の上司が代決するものとする。

(代決の制限)

第13条 前条の規定により代決できる事項は、次の各号に掲げるものを除きあらかじめ指示を受けたもの及び特に緊急に処理しなければならないものに限るものとする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(代決後の報告)

第14条 副市長等は、代決した事項について速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 宇治市庁議等に関する規程(昭和56年宇治市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項及び第3項中「企画管理部長」を「企画管理部次長」に改める。

(昭和58年訓令甲第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第12号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第20号)

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第13号)

この規程は、昭和62年12月20日から施行する。

(昭和63年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第18号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 事務の決裁の特例を定める規程(平成13年宇治市訓令甲第8号)は、廃止する。

(平成14年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

この規程は、平成18年10月12日から施行する。

(平成19年訓令甲第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第13号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第16号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第18号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令甲第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年訓令甲第10号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第14号)

この規程は、平成24年11月8日から施行する。

(平成24年訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条―第10条関係)

市長決裁事項及び副市長等共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

副部長

課長

合議

(1) 申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 諮問、答申、副申等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(3) 許可、認可、承認、免許等の行政処分をすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 告示、公告、公表及び通達をすること。

 

 

 

 

 

総務課

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 許可証、認可証、承認書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

 

 

(6) 市民の要望、陳情又は苦情に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(7) 所管事務に関する会議を招集し、及び運営すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 市長を除く職員で構成する会議

 

 

 

 

 

イ 市長及び副市長を除く職員で構成する会議

 

 

 

 

 

ウ 市長、副市長、技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長を除く職員で構成する会議

 

 

 

 

 

エ 市長、副市長、技監、理事、危機管理監、部長、担当部長、副部長、室長、産業戦略参事及び参事を除く職員で構成する会議

 

 

 

 

 

(8) 事務の引継ぎをすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 副部長、室長、産業戦略参事及び参事に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(9) 事務分担を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 副部長、室長、産業戦略参事及び参事に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(10) 所管の事務事業の計画、立案及び決定をすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 部内の各課等の事務事業の調整をすること。

 

 

 

 

 

(13) 所管の事務事業の進行管理をすること。

 

 

 

 

財政課又は建設総括室

(14) 所管の附属機関等に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 外郭団体及び各種団体との連絡調整及び育成指導をすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(16) 市議会に資料を提出すること。

 

 

 

 

財政課

(17) 所管の公印を管理すること。

 

 

 

 

 

(18) 所管の公印の新調、改刻及び廃止をすること。

 

 

 

 

総務課

(19) 原簿、台帳等を閲覧させること。

 

 

 

 

 

(20) 原簿、台帳等による証明をすること。

 

 

 

 

 

(21) 原簿、台帳等によらない証明をすること。

 

 

 

 

 

(22) 統計、調査等資料の作成に関すること。

 

 

 

 

総務課

(23) 出版物の刊行を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(24) 講習会、展示会等を開催し、及び講師を依頼すること。

 

 

 

 

 

(25) 所管車両の配車及び管理を行うこと。

 

 

 

 

秘書広報課

(26) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。

 

 

 

 

 

(27) 監査結果に基づき、事務事業を改善すること。

 

 

 

 

 

(28) 宇治市聴聞規則(平成9年宇治市規則第23号)の規定に基づく主宰者の指名に関すること。

 

 

 

 

 

(29) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(30) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。






2 人事に関する事項

事項

市長

副市長

部長

副部長

課長

合議

(1) 休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。

 

 

 

 

 

人事課

 

ア 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 副部長、室長、産業戦略参事、参事及び会計管理者に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(2) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

 

 

 

 

 

人事課

 

ア 副市長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 副部長、室長、産業戦略参事、参事及び会計管理者に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

オ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(3) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

 

 

 

 

 

人事課

 

ア 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 副部長、室長、産業戦略参事、参事及び会計管理者に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

(4) 所属を超えて職員を応援派遣すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 部を超えるもの

 

 

 

 

 

イ 部内で課を超えるもの

 

 

 

 

 

ウ 課内に係るもの

 

 

 

 

 

(5) 職員で構成する調査会等の委員等を任免すること。

 

 

 

 

 

人事課

 

ア 市長及び副市長を除く職員で構成するもの

 

 

 

 

 

イ 市長、副市長、技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長を除く職員で構成するもの

 

 

 

 

 

ウ 市長、副市長、技監、理事、危機管理監、部長、担当部長、副部長、室長、産業戦略参事、参事及び会計管理者を除く職員で構成するもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員で構成するもの

 

 

 

 

 

(6) 会計年度任用職員を任免すること。






人事課


ア イに規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員に係るもの






イ 補助的な業務に従事する会計年度任用職員に係るもの






(7) 資金前渡職員を指名すること。

 

 

 

 

会計室

(8) 職員の職務に専念する義務を免除すること(基準の明確なものに限る。)

 

 

 

 

 

人事課

 

ア 技監、理事、危機管理監、部長及び担当部長に係るもの

 

 

 

 

 

イ 副部長、室長、産業戦略参事、参事及び会計管理者に係るもの

 

 

 

 

 

ウ 課長、副課長、副室長及び主幹に係るもの

 

 

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

 

 

3 財務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

副部長

課長

合議

○予算の編成及び執行に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 所管予算見積書類の作成に関すること。

 

 

 

 

財政課

(2) 所管の予算執行計画書等の作成に関すること。

 

 

 

 

財政課

○収入及び支出に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 市税、使用料、手数料、保険料及び雑入に属する市収入(以下「市収入」という。)の調定及びその納入通知をすること。

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

 

 

(2) 市収入の納付督促及び催告をすること。

 

 

 

 

 

(3) 市収入の納期限を延長すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 市収入の減免を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

 

 

(5) 市収入の徴収猶予又は繰上徴収をすること。

 

 

 

 

 

(6) 市収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

 

 

 

(7) 市収入以外の収入に係る収入命令を行うこと。

 

 

 

 

会計室

(8) 滞納処分をすること。

 

 

 

 

 

(9) 滞納処分の執行停止をすること。

 

 

 

 

 

(10) 過料の処分をすること。

 

 

 

 

 

(11) 不納欠損を決定すること。

 

 

 

 

財政課

(12) 国庫支出金及び府支出金に関すること。

 

 

 

 

 


 

ア 交付申請

 

 

 

 

 

財政課

(ア) 1件30,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円以上30,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 1件10,000,000円未満

 

 

 

 

 

イ 内定又は決定による請求

 

 

 

 

 

ウ 実績報告

 

 

 

 

財政課

(13) 金銭の寄附(負担付寄附及びふるさと応援寄附金を除く。)の受納を決定すること。

 

 

 

 

 

財政課

秘書広報課

会計室

 

ア 1件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件50,000円以上100,000円未満

 

 

 

 

 

エ 1件10,000円以上50,000円未満

 

 

 

 

 

オ 1件10,000円未満

 

 

 

 

 

(14) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 工事の請負、公有財産の取得及び損失補償に係るもの

 

 

 

 

 

 

(ア) 1件40,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円以上40,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 1件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 1件3,000,000円未満

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

(15) 収入の更正又は収入及び支出の振替をすること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件10,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 1件5,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(16) 前渡資金の支払及び精算に関すること。

 

 

 

 

会計室

○支出負担行為に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 別に定めるもののほか予算配当額の範囲内で支出負担行為の確認をすること(変更の場合は変更後の額を基準としてそれぞれの決定区分によるものとする。)

 

 

 

 

 

 

 

ア 報酬

 

 

 

 

 

イ 報償費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 旅費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件500,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

エ 交際費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件500,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

オ 需用費(消耗品費)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 1件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

カ 需用費(燃料費)

 

 

 

 

 

キ 需用費(食糧費)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件500,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 1件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

ク 需用費(印刷製本費)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ケ 需用費(光熱水費)

 

 

 

 

 

コ 需用費(修繕料)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

サ 役務費(通信運搬費)

 

 

 

 

 

シ 役務費(保管料)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ス 役務費(広告料)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

セ 役務費(手数料)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ソ 役務費(筆耕翻訳料)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

タ 役務費(保険料)

 

 

 

 

 

チ 委託料

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件10,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件7,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件4,000,000円以上7,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件2,000,000円以上4,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件2,000,000円未満

 

 

 

 

 

ツ 使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

テ 工事請負費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件150,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件40,000,000円以上150,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件10,000,000円以上40,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件3,000,000円未満

 

 

 

 

 

ト 原材料費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ナ 公有財産購入費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件10,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件10,000,000円未満

 

 

 

 

 

ニ 備品購入費

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ヌ 負担金、補助及び交付金

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

ネ 扶助費(現物給付)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件5,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件2,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ノ 扶助費(金銭給付)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件300,000円未満

 

 

 

 

 

ハ 貸付金

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件300,000円未満

 

 

 

 

 

ヒ 補償、補填及び賠償金(補填金)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件300,000円未満

 

 

 

 

 

フ 補償、補填及び賠償金(補償金)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件10,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件3,000,000円未満

 

 

 

 

 

ヘ 補償、補填及び賠償金(賠償金)

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

(オ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

ホ 償還金及び割引料

 

 

 

 

 

マ 投資及び出資金

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件1,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件300,000円未満

 

 

 

 

 

ミ 積立金

 

 

 

 

 

ム 寄附金

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件500,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件100,000円未満

 

 

 

 

 

メ 公課費

 

 

 

 

 

モ 繰出金

 

 

 

 

 

 

(ア) 一件20,000,000円以上

 

 

 

 

 

(イ) 一件1,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

 

 

(ウ) 一件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(エ) 一件500,000円未満

 

 

 

 

 

(2) 予算配当額の範囲内で支出負担行為の決定をすること(変更の場合は変更後の額を基準としてそれぞれの決定区分によるものとする。)

 

 

 

 

 

 

 

ア 別に支出負担行為の確認をしたもの

 

 

 

 

 

イ その他

当該支出負担行為の確認の決定区分による。

(3) 工事用原材料の調達、事務事業の委託、物品の購入等の検査に関すること。

当該支出負担行為の確認の決定区分による。ただし、市長決裁を要する支出負担行為に係るものは副市長専決とする。

○財産に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 普通財産及び行政財産である土地の貸付け、又は不動産の借受けの決定をすること。

 

 

 

 

 

管財課

 

ア 賃貸料又は賃借料の月額が1件300,000円以上

 

 

 

 

 

イ 賃貸料又は賃借料の月額が1件50,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 賃貸料又は賃借料の月額が1件50,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(2) 行政財産の使用を許可すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

 

 

(3) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。

 

 

 

 

 

管財課

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 不動産及び物品等の寄附(負担付寄附を除く。)受納を決定すること。

 

 

 

 

 

管財課

会計室

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 公有財産の所管換えをすること。

 

 

 

 

管財課

(6) 所管に係る市有地の境界を確定すること。

 

 

 

 

 

(7) その他公有財産の管理をすること。

 

 

 

 

管財課

(8) 物品の交換、譲与、譲渡、貸付け及び廃棄処分をすること。

 

 

 

 

 

会計室

 

ア 1件1,000,000円以上(調達時価による。以下同じ。)

 

 

 

 

 

イ 1件500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件200,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

エ 1件200,000円未満

 

 

 

 

 

(9) 物品の管理(貸付けを除く。)をすること。

 

 

 

 

 

(10) 債権の管理をすること。

 

 

 

 

 

(11) 基金を管理をすること。

 

 

 

 

財政課

会計室

○工事の施行に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 事業用地を測量すること。

 

 

 

 

 

(2) 設計図書(設計変更を含む。)、工程表等工事関係書類を作成すること。

 

 

 

 

 

(3) 監督職員を任命すること。

 

 

 

 

 

(4) 検査職員を任命すること(建設総括室の所管に係るものを除く。)

 

 

 

 

 

(5) 完成検査(建設総括室の所管に係るものを除く。)及び目的物の引渡しに関すること。

 

 

 

 

 

(6) 工事の一時中止並びに工期の延長及び短縮をすること。

 

 

 

 

建設総括室(建設総括室の所管に係るものに限る。)

(7) 工事請負費の前払額を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件5,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 1件3,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件3,000,000円未満

 

 

 

 

 

(8) 工事請負費の部分払額を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件5,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 1件3,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件3,000,000円未満

 

 

 

 

 

(注) ○印は決裁権の所在を示す。

別表第2(第6条関係)

個別専決事項

危機管理室に関する事項

事項

副市長

危機管理監

室長

主幹



(1) 防災の推進に係る総合調整に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(2) 災害対策本部の設置及び閉鎖に関すること。






(3) 地域防災無線を運用すること。






(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(5) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





市長公室秘書広報課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 市長及び副市長の日程の調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 部長会議を招集し、及び運営すること。

 

 

 

 

 

(3) 副部長会議を招集し、及び運営すること。

 

 

 

 

 

(4) 寄附(指定寄附を除く。)受納に係る礼状及び感謝状を発行すること。

 

 

 

 

 

(5) 国際親善及び国際交流に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 広報活動に関する企画を立案し、及び決定すること。

 

 

 

 

 

(7) 広報紙を発行すること。

 

 

 

 

 

(8) テレビ広報の企画を決定すること。

 

 

 

 

 

(9) 広報映画等を製作すること。

 

 

 

 

 

(10) 報道機関との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

(11) 市政の普及宣伝を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

(12) 広報板の設置を決定すること。

 

 

 

 

 

(13) 自動車の総括管理に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 自動車の運行計画及び整備管理並びに保険に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 燃料給油券を発行すること。

 

 

 

 

 

(16) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

市長公室人事課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

(1) 職員の職務に専念する義務を免除すること(基準の明確でないものに限る。)

 

 

 

 

(2) 営利企業への従事等を許可すること。

 

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

 

(3) 育児休業及び部分休業を承認すること。

 

 

 

 

(4) 職員の公務災害認定申請書の作成に関すること。

 

 

 

 

(5) 組織管理に関すること。

 

 

 

 

(6) 職員採用試験に関すること。

 

 

 

 

(7) 職員採用試験の合格者を登録すること。

 

 

 

 

(8) 職員の職員証、き章及び名札の交付に関すること。

 

 

 

 

(9) 職員(主幹以上の職員を除く。)の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。

 

 

 

 

(10) 職員の定期昇給を行うこと。

 

 

 

 

(11) 職員の扶養手当、通勤手当その他諸手当を認定すること。

 

 

 

 

(12) 職員の児童手当を認定すること。

 

 

 

 

(13) 退職手当を裁定(支出負担行為を含む。)すること。

 

 

 

 

(14) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、会計年度任用職員の通勤手当(これに相当する費用弁償を含む。)及び京都府市町村共済組合の預り金の支出に関すること。

 

 

 

 

(15) 健康保険、雇用保険及び厚生年金保険に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(16) 職員団体に関すること。

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

(17) 職員の研修計画を決定すること。

 

 

 

 

(18) 職員研修を実施すること。

 

 

 

 

(19) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

市長公室職員厚生課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 職員の福利厚生に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 京都府市町村職員共済組合に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 職員の健康管理計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(4) 職員の健康管理を実施すること。

 

 

 

 

 

(5) 職員の労働安全衛生管理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(6) 職員の被服の貸与に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

政策企画部政策戦略課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 市政の重要施策の企画立案及び調整に関すること。






(2) 庁議を招集し、及び運営すること。






(3) 庁議に付議すべき事項を決定すること。






(4) 庁議に付議する事項の調整に関すること。






(5) 庁議の経過及び結果に関すること。






(6) 総合計画及び実施計画等所管計画の策定に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの





(7) 行政改革の推進に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの





(8) 地方分権の推進に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの





(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





政策企画部デジタル政策課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) ICTを活用した取組の計画的な推進に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(2) 自治体システム等の標準化に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(3) マイナンバー制度に係る調整に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(4) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に関すること。






(5) 個人番号カードに関すること。






(6) 情報システムのセキュリティー対策に関すること。






(7) 電算処理に係るデータの保護及び管理に関すること。






(8) 情報システムの開発、調整及び管理運用に関すること。






(9) 情報システムに係る外部要員の管理に関すること。






(10) 電算室及び電算機等の管理運用に関すること。






(11) ICTを活用した取組の管理運営に関すること。






(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。






政策企画部財政課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 議会に提案する議案(報告及び承認を含む。)の調整に関すること。






(2) 議決案件(報告、承認、同意等を含む。)の処理に関すること。






(3) 主要事務事業(建設部及び都市整備部が施行する工事を除く。)の進行管理に係る調整及び総括に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 簡易なもの






(4) 予算編成方針の周知に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 予算見積書類の精査及び調整に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 予算に関する説明書の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 予算執行計画及び資金計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(8) 予算執行計画書及び資金計画書の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 予算の配当及び執行の調整に関すること。

 

 

 

 

 

(10) 支出負担行為の確認及び決定における差額を予算に再配当すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 10,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 10,000,000円未満

 

 

 

 

 

(11) 収支計算書の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 予算の流用を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1,000,000円以上

 

 

 

 

 

イ 1,000,000円未満

 

 

 

 

 

(13) 予備費の充当を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 500,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

 

 

イ 300,000円以上500,000円未満

 

 

 

 

 

ウ 100,000円以上300,000円未満

 

 

 

 

 

エ 100,000円未満

 

 

 

 

 

(14) 地方交付税に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 市債の許可申請を行うこと。

 

 

 

 

 

(16) 市債の引受けを依頼すること。

 

 

 

 

 

(17) 市債の登録及び抹消通知に関すること。

 

 

 

 

 

(18) 市債の償還通知に関すること。

 

 

 

 

 

(19) 市債の借入申込みに係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(20) 財政諸報告の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(21) 市債及び一時借入金の元利償還並びに公債諸費に関する支出負担行為をすること。

 

 

 

 

 

(22) 一時借入金の借入れを決定すること。

 

 

 

 

 

(23) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

総務・市民協働部総務課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 文書等の収受及び発送に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 平和都市の推進に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 安全・安心まちづくり推進会議に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 犯罪被害者等の支援に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 行政不服審査会に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(6) 各種統計調査の指導員及び調査員に関すること。






(7) 各種統計調査に係る調整に関すること。






(8) 各種統計調査の実施に関すること。






(9) 各種統計調査の結果の公表に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 軽易なもの






(10) 情報公開に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) 個人情報の保護に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(12) 文書等の管理に関する制度の運営に関すること。






(13) 文書等の管理に関する事務の運用に関すること。






(14) 市公報を編集し、及び発行すること。






(15) 他官公署から依頼された公示に係る文書を掲示すること。






(16) 例規集の編集を行うこと。






(17) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

総務・市民協働部管財課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 1件20,000,000円未満の普通財産の売払いを決定すること。

 

 

 

 

 

(2) 普通財産の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付けを決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(3) 公有財産の増減又は異動についての引継ぎ及び通知に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 借地料及び借家料を決定すること。

 

 

 

 

 

(5) 市有物件(車両を除く。)の災害共済に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 庁舎(囲じよう地を含む。)の管理に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 庁舎の防火管理に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 各部等の事務室の配置に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 庁内電話の移設及び増設を行うこと。

 

 

 

 

 

(10) 公衆電話の管理に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 電話交換に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 庁内放送を運用すること。

 

 

 

 

 

(13) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

総務・市民協働部契約課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 契約保証金及び入札保証金の受入れ及び払出しに関すること。

 

 

 

 

 

(2) 契約保証金及び入札保証金の減免に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 物品の単価契約に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 入札参加の資格を確認すること。

 

 

 

 

 

(5) 入札事務(入札の通知、現場説明及び入札、開札、落札者の決定等をいう。)を執行すること。

 

 

 

 

 

(6) 入札の結果報告に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 物品の購入等に関する予定価格及び指名業者を決定すること。

 

 

 

 

 

(8) 入札監視委員会に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

総務・市民協働部市民協働推進課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

主幹

(1) コミュニティ施策の総合調整に関すること。






(2) コミュニティに係る連絡調整に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(3) コミュニティの普及及び啓発に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(4) 市民協働の推進に関すること。






(5) 画像道ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。






(6) コミュニティセンターに関すること。






(7) 町内会、自治会等との連絡調整に関すること。






(8) 市民憲章及び市歌の推進に関すること。






(9) 集会所に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(10) 地域社会貢献者表彰に関すること。






(11) 特定非営利活動法人に関すること。






(12) 大学との連携に関すること。






(13) 行政相談等に係る事務の処理に関すること。






(14) 市民の要望、陳情又は苦情の受付及び担当課への送付に関すること。






(15) 市民の要望、陳情又は苦情に係る担当課からの回答を調整し、送付すること。






(16) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。




総務・市民協働部市民課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 住民登録人口の調査に関すること。






(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定に基づく報告に関すること。






(3) 後見等の資格の照会、回答及び証明をすること。






(4) 戸籍、住民基本台帳並びに中長期在留者及び特別永住者に係る住居地の届出等に関すること。






(5) 戸籍及び住民基本台帳に係る証明の発行に関すること。






(6) 印鑑登録に関すること。






(7) 印鑑証明の発行に関すること。






(8) 自動車の臨時運行に関すること。






(9) 埋火葬の許可をし、許可証を発行すること。






(10) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。






(11) 住民基本台帳カードに関すること。






(12) 個人番号の指定及び通知に関すること。






(13) 行政サービスコーナーの設置計画に関すること。






(14) 行政サービスコーナーの管理及び運営に関すること。






(15) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





総務・市民協働部税務課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

担当課長

副課長

(1) 所管の市税に係る申告書等の受理に関すること。






(2) 市税の申告書、申請書その他の書類の提出指導に関すること。






(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4の規定による市民税特別徴収義務者の指定をすること。






(4) 市税の審査請求に係る事務の処理に関すること。






(5) 市税の犯則事件の取締りに係る事務の処理に関すること。






(6) 軽自動車税に係る車両標識の交付及び返納並びに弁償金の徴収決定に関すること。






(7) 府民税の払込み及び報告に係る事務の処理に関すること。






(8) 地方税法第9条の2の規定による相続人の代表者の規定に関すること。






(9) 市税の賦課及び更正の決定をすること。






(10) 市税制度の啓発に関すること。






(11) 市税に係る申告書、申請書その他の書類の提出期限を延長すること。






(12) 知事に対する固定資産の価格等の概要調書の作成に関すること。






(13) 土地又は家屋の基準年度の価格等の登記所への通知に関すること。






(14) 家屋の移動又は権利移転の通知書受理に関すること。






(15) 知事に不動産取得税に関する申告書等を送付し、又は不動産取得状況を通知すること。






(16) 国有資産等所在市町村交付金に係る事務の処理に関すること。






(17) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る事務の処理に関すること。






(18) 市税の納税義務者に対し、納税についての必要な申請等を指導すること。






(19) 歳入歳出外現金の受領に関すること。






(20) 差押処分を行うこと。






(21) 換価を行うこと。








ア 不動産等






イ 不動産等以外の財産






(22) 差押処分の執行停止をすること。






(23) 不納欠損処分に関

すること。






(24) 差押の解除をすること。






(25) 延滞金及び加算金を減免すること。






(26) 担保を徴すること。






(27) 市税及び付帯金の交付要求をすること。






(28) 市税の収納に係る取扱手数料の支出負担行為をすること。






(29) 納税の啓発に関すること。






(30) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。




産業観光部農林茶業課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 農林、水産、畜産及び茶業の振興計画を決定すること。






(2) 農林、水産、畜産及び茶業の指導をすること。






(3) 農林、水産、畜産及び茶業団体等に係る経理事務を指導すること。






(4) 農地等の災害復旧分担金及び農林開発事業分担金の徴収に関すること。






(5) 家畜の防疫処理をすること。






(6) 農用地証明に関すること。






(7) 農業制度融資に係る進達をすること。






(8) 地方卸売市場の買受人名簿の届出の受理に関すること。






(9) 農林業施設及び天ケ瀬森林公園の維持管理に関すること。






(10) 国営附帯府営農地防災事業に関すること。






(11) 農業委員会の委員の選任に関すること。






(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





産業観光部産業振興課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 中小企業低利融資のあつせんを決定すること。






(2) 中小企業低利融資の可否を通知すること。






(3) 中小企業融資に係る補給金の交付(支出負担行為を含む。)を決定すること。






(4) 計量器の定期検査に関すること。






(5) 産業会館の管理及び運営に関すること。






(6) 商店街振興組合等の設立許可等に関すること。








ア 重要なもの






イ 軽易なもの






(7) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定に関すること。






(8) 勤労者住宅融資の調査に関すること。






(9) 勤労者住宅融資のあつせんを決定すること。






(10) 健康保険日雇特例被保険者事務に係る証明等の処理に関すること。






(11) 産業戦略に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






(12) 企業誘致施策に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






(13) 企業誘致の連絡調整に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(14) 産業振興センターに関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(15) ベンチャー企業育成工場に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(16) その他産業の振興に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(17) その他産業の振興に係る事務に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(18) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





産業観光部観光振興課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 観光振興に関する施策の総合企画及び調整に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(2) 観光に係る施策の調査研究及び推進に関すること。








ア 重要なもの






イ 軽易なもの






(3) 前2号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





産業観光部文化スポーツ課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 芸術及び文化の振興に係る事務処理に関すること。






(2) 紫式部文学賞関連事務に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(3) 宇治市少年少女合唱団に関すること。






(4) 市民交流ロビーコンサートに関すること。






(5) その他文化施策に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(6) 宇治市文化センターに関すること。






(7) スポーツ推進計画に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(8) スポーツ施設の整備に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 軽易なもの






(9) スポーツ教室及びスポーツひろばを開催し、及び実施すること。






(10) スポーツ大会を開催し、及び実施すること。






(11) 一般財団法人宇治市スポーツ協会に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





人権環境部人権啓発課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

主幹

 

(1) 人権政策の推進に係る総合調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 人権問題の調査、研究及び研修に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 宇治市人権教育・啓発推進計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 宇治市人権教育・啓発本部会議の招集及び運営に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 人権啓発、人権相談及び人権侵害に係る事象に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 隣保館等の管理及び運営に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(7) 隣保事業の届出の受理等に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 人権擁護委員に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 京都府住宅資金貸付事業管理組合に関すること。

 

 

 

 

 

(10) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

人権環境部男女共同参画課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

主幹

 

(1) 男女共同参画に係る施策の総合計画に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 男女共同参画に係る施策の調整及び推進に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 男女共同参画支援センターに関すること。

 

 

 

 

 

(4) 男女共同参画審議会に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 女性問題及び男性問題に係る相談、学習、啓発及び調査研究に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

人権環境部環境企画課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 環境保全審議会に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 環境保全連絡調整会議に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 公害対策に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 環境啓発に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 地球温暖化対策に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(6) 地球環境問題に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 地上デジタルテレビジョン放送の難視聴地域への対応に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 浄化槽の設置等の届出に関すること。

 

 


 

 

(9) 環境マネジメントシステムに関すること。

 

 

 

 

 

(10) あき地管理の適正化に関すること。








ア 特に重要なもの







イ 重要なもの







ウ 軽易なもの






(11) あき地の雑草等の除去の委託を決定すること。

 

 

 

 

 

(12) そ族及び害虫に関すること。

 

 

 

 

 

(13) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 斎場の運営及び管理に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 宇治市墓地公園に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(16) 市有墓地の管理に関すること。

 

 

 

 

 

(17) 墓地等の経営の許可等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(18) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

人権環境部まち美化推進課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 城南衛生管理組合との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 清掃資材器具の管理に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の収集計画を立案し、及び決定すること。

 

 

 

 

 

(4) 廃棄物の減量化事業及び再資源化事業の実施に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 古紙回収事業に係る報償金の決定をすること。

 

 

 

 

 

(6) 一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分を行うこと。

 

 

 

 

 

(7) 有料による一般廃棄物の処理の届出の受理及び処理に関すること。

 

 

 

 

 

(8) ごみ問題に係る啓発に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

福祉こども部乳幼児教育・保育支援センター準備室に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

室長

副室長

主幹

(1) 乳幼児教育・保育推進事業に関すること。








ア 重要なもの






イ 軽易なもの






(2) 前号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。




福祉こども部地域福祉課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 内職あつせん団体に対する助成の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(2) 火災見舞金品の支給を決定すること。

 

 

 

 

 

(3) 行旅死亡人の調査及び処理に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 身寄りのない又は引取者のない独居人の死亡に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 総合福祉会館の運営に係る連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 生活困窮者の自立支援に関すること。








ア 重要なもの






イ 軽易なもの






(7) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給(支出負担行為を含む。)の決定をすること。






(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

福祉こども部生活支援課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の申請による保護の開始、同法第25条の職権による保護の開始、同法第26条、第28条第5項及び第62条第3項の保護の廃止並びに同法第28条第5項の規定による申請の却下をすること。

 

 

 

 

 

(2) 生活保護法第24条の申請による保護の変更、同法第25条の職権による保護の変更及び同法第26条の保護の停止をすること。

 

 

 

 

 

(3) 生活保護法第27条の被保護者に対する必要な指導及び指示をすること。

 

 

 

 

 

(4) 生活保護法第27条の2の要保護者からの相談及び要保護者への必要な助言に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 生活保護法第28条の要保護者に係る報告の依頼、立入調査及び検診の命令並びに保護の変更又は停止をすること。

 

 

 

 

 

(6) 生活保護法第30条から第37条の2までの保護の方法を決定すること。

 

 

 

 

 

(7) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金に関すること。






(10) 生活保護法第55条の7第1項の被保護者就労支援事業に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。






(12) 生活保護法第62条第3項の保護の変更又は停止をすること。

 

 

 

 

 

(13) 生活保護法第63条の被保護者の返還に係る金額を決定すること及び同法第77条の2第1項の当該金額の徴収に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 生活保護法第76条の遺留金品を処分すること。

 

 

 

 

 

(15) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

 

 

 

 

 

(16) 生活保護法第77条第2項の家庭裁判所への申立てに関すること。

 

 

 

 

 

(17) 生活保護法第78条の規定による不正な手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

 

 

 

 

 

(18) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除を決定すること。

 

 

 

 

 

(19) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求をすること。

 

 

 

 

 

(20) 浮浪者その他行旅病人の保護、救済等に関すること。

 

 

 

 

 

(21) 生活保護法外の援護に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(22) 保護費に係る支出負担行為をすること。

 

 

 

 

 

(23) 中国残留邦人の生活の支援に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 中国残留邦人への支援給付の開始及び廃止に関するもの

 

 

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

 

 

(24) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

福祉こども部障害福祉課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 障害福祉の計画の策定に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 障害支援区分の認定に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に係る進達事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 手話通訳者及び要約筆記者の派遣等に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 特別障害者手当等の支給に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 補装具費の支給並びに日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

 

 

 

 

 

(8) その他障害福祉の助成制度に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 身体障害者更生相談所の判定を求めること。

 

 

 

 

 

(10) 福祉タクシー等利用券を交付すること。

 

 

 

 

 

(11) 各種証明に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 知的障害者更生相談所の判定を求めること。

 

 

 

 

 

(13) 介護給付費等の支給に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 障害者支援施設等への入所等の措置を決定すること。

 

 

 

 

 

(15) 自立支援医療費の支給の認定に関すること。

 

 

 

 

 

(16) 地域生活支援事業に係る障害福祉サービスの利用の決定に関すること。

 

 

 

 

 

(17) 自立支援協議会に関すること。

 

 

 

 

 

(18) 精神障害者の保健及び福祉に関すること。

 

 

 

 

 

(19) 精神保健福祉センターに意見を求めること。

 

 

 

 

 

(20) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(21) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第23条に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(22) 障害者虐待の防止に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(23) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の委託に関すること。

 

 

 

 

 

(24) 特定相談支援事業者及び障害児相談事業者の指定に関すること。

 

 

 

 

 

(25) 障害児通所給付費等の支給に関すること。

 

 

 

 

 

(26) 障害者の権利擁護制度に関すること。






(27) 所管に属する扶助費に係る支出負担行為をすること。

 

 

 

 

 

(28) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

福祉こども部こども福祉課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 次世代育成支援対策行動計画に関すること。

 

 

 

 

 

(3) ファミリーサポートセンター事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 児童虐待に関すること。










ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






(6) 乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること。

 

 


 

 

(7) 来庁者子育て支援コーナーに関すること。

 

 


 

 

(8) こどもショートステイ事業に関すること。

 

 


 

 

(9) 子ども・子育て支援情報発信事業に関すること。






(10) 子育て支援施策の調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) こども家庭相談に関すること。










ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(12) 奨学資金の貸与の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(13) 奨学資金の返還等に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 生活保護、低所得者高等学校奨学金及び母子家庭奨学金に係る進達をすること。

 

 

 

 

 

(15) 宇治市ひとり親家庭等福祉生活資金の貸付けの決定(支出負担行為を含む。)等の事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(16) 児童福祉法第22条第1項の妊産婦の助産施設における助産の実施(支出負担行為を含む。)を行い、入院助産に係る自己負担金を決定し、及び徴収すること。

 

 

 

 

 

(17) 児童福祉法第23条の保護者及び児童の母子生活支援施設への入所に関すること。

 

 

 

 

 

(18) 児童手当及び児童扶養手当の支給に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(19) 放課後児童健全育成事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 


 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(20) 育成学級の入級を決定すること。

 

 

 

 

 

(21) 育成学級の退級に関すること。

 

 

 

 

 

(22) 育成学級の施設に関すること。

 

 

 

 

 

(23) 入級児童の事故報告に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(24) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

福祉こども部保育支援課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 民間保育所等への補助金の交付の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(2) 教育・保育給付認定(保育認定子どもに係るものに限る。)に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 保育料の納入通知の発行及び徴収に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 保育料の過誤納金の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 保育料を変更し、及び減免すること。

 

 

 

 

 

(6) 民間保育所等の運営費及び施設型給付費に係る支出負担行為に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 民間保育所等における産前産後休暇等の代替職員任用承認に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 保育所の給食に係る原材料の購入の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(10) 民間保育所等の運営指導に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) 保育所職員の研修計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(12) 保育所職員の研修を実施すること。

 

 

 

 

 

(13) 保育所における保育、給食、安全衛生等の方針を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(14) 障害児保育に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(15) 幼保連携型認定こども園に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(16) 幼児教育・保育の無償化に関すること。






(17) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

福祉こども部保健推進課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 乳幼児の予防接種の施行計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(2) 乳幼児の予防接種を実施すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(3) 母子保健事業を実施すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(4) 障害児等通園施設への入園に関すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(5) 医療機関、医師会等との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(6) 母子健康手帳の交付及び妊娠届に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 未熟児養育医療の給付等に係る申請を審査し、及び給付等を決定すること。

 

 

 

 

 

(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

健康長寿部長寿生きがい課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 地域福祉センター等の管理及び運営に関すること。






(2) 老人クラブの育成に関すること。






(3) 老人園芸ひろばに関すること。






(4) 老人運動ひろばに関すること。






(5) シルバー人材センターに関すること。






(6) 高齢者の生きがい対策事業に関すること。






(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。






(8) 老人福祉法第27条の遺留金品を処分すること。






(9) 老人福祉法第28条の費用の決定、徴収及び減免をすること。






(10) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。






(11) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に定める施設の整備に関すること。






(12) 高齢者保健福祉計画に関すること。






(13) 高齢者在宅福祉サービス(介護保険を除く。)に関すること。






(14) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に係る連絡調整に関すること。






(15) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に係る啓発及び企画に関すること。






(16) 介護予防事業に関すること(介護予防ケアマネジメント事業に係る支出負担行為を含む。)






(17) 地域包括ケアの推進に関すること。






(18) 高齢者の権利擁護制度に関すること。






(19) 地域包括支援センターの運営に関すること。






(20) 老人ホームへの入所申請者に対する健康診断書料の扶助を決定すること。






(21) 所管に属する扶助費に係る支出負担行為をすること。






(22) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





健康長寿部健康づくり推進課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長


(1) 成人及び高齢者の保健事業の施行計画を決定すること。






(2) 成人及び高齢者の保健事業を実施すること。






(3) 結核検診事業の施行計画を決定すること。






(4) 結核検診事業を実施すること。






(5) 高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種及び子宮けいがんに係る予防接種の施行計画を決定すること。






(6) 高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種及び子宮頸がんに係る予防接種を実施すること。






(7) 前立腺がん検診事業の施行計画に関すること。






(8) 前立腺がん検診事業を実施すること。






(9) 医療機関、医師会等との連絡調整に関すること。








ア 特に重要なもの







イ 重要なもの







ウ 軽易なもの






(10) 感染症に係る消毒に関すること。






(11) 献血事業を実施すること。






(12) 健やかセンターの管理及び運営に関すること。






(13) 休日急病診療所の管理及び運営に関すること。






(14) 歯科サービスセンターに関すること。






(15) 食育の推進に関すること。








ア 特に重要なもの







イ 重要なもの







ウ 軽易なもの






(16) 健康づくりの推進に関すること。








ア 特に重要なもの







イ 重要なもの







ウ 軽易なもの






(17) 人間ドック等利用申請者に対する利用券の交付の決定(支出負担行為を含む。)をすること。






(18) 所管に属する扶助費に係る支出負担行為をすること。






(19) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。





健康長寿部介護保険課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 介護保険事業計画に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 介護保険被保険者証の発行等を行うこと。

 

 

 

 

 

(3) 介護保険料の賦課決定に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 介護保険の給付に関すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(6) 拠出金に関すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(7) 介護保険の給付の全部又は一部を給付しないことを決定すること。

 

 

 

 

 

(8) 不正行為により介護保険給付を受けた者から不正利得を返還させること。

 

 

 

 

 

(9) 保険料等の減免及び軽減に関すること。

 

 

 

 

 

(10) 地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等の指定に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 一時借入金に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

健康長寿部年金医療課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 福祉医療に係る受給資格を審査し、及び決定すること。

 

 

 

 

 

(2) 福祉医療及び未熟児養育医療の給付等を行うこと。

 

 

 

 

 

(3) 未熟児養育医療の給付等に係る徴収金の徴収並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 未熟児養育医療の給付等に係る徴収金の滞納処分に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 福祉医療費及び未熟児養育医療費の全部又は一部を支給しないことを決定すること。

 

 

 

 

 

(6) 不正行為により福祉医療及び未熟児養育医療の給付等を受けた者から不正利得を返還させること。

 

 

 

 

 

(7) 所管に属する負担金、補助及び交付金並びに扶助費に係る支出負担行為をすること。

 

 

 

 

 

(8) 後期高齢者医療に係る被保険者証の引渡しに関すること。

 

 

 

 

 

(9) 後期高齢者医療の資格管理、医療給付及び保険料の賦課に係る申請並びに届出の受付並びに後期高齢者医療広域連合への送付に関すること。

 

 

 

 

 

(10) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 後期高齢者医療に係る保険料の滞納処分に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 後期高齢者の健康診査事業の施行計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(13) 国民年金被保険者の関係届出書の送付に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 国民年金関係各種請求書、届出書及び申請書の送付に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 福祉年金各種届出書の受理及び証書の交付に関すること。

 

 

 

 

 

(16) 福祉年金受給者の現況届の送付に関すること。

 

 

 

 

 

(17) 在日外国人の高齢者及び重度障害者に係る特別給付金の支給に関すること。

 

 

 

 

 

(18) 特定障害者に対する特別障害給付金申請書の送付に関すること。

 

 

 

 

 

(19) 年金生活者支援給付金に関すること。






(20) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

健康長寿部国民健康保険課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 国民健康保険の給付(支出負担行為を含む。)を行うこと。

 

 

 

 

 

(2) 療養等の給付(支出負担行為を含む。)を行うこと。

 

 

 

 

 

(3) 国民健康保険事業費納付金に関すること(支出負担行為を含む。)

 

 

 

 

 

(4) 国民健康保険被保険者証の発行等を行うこと。

 

 

 

 

 

(5) 療養費等の全部又は一部を給付しないことを決定すること。

 

 

 

 

 

(6) 不正行為により国保保険給付を受けた者から不正利得を返還させること。

 

 

 

 

 

(7) 一時借入金に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設総括室に関する事項

事項

副市長

理事

室長

主幹

 

 

(1) 主要事務事業(建設部及び都市整備部が施行する工事に限る。以下同じ。)の進行管理に係る調整事務の総括に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 主要事務事業の選定案の作成に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 建設部及び都市整備部事業の進行管理に係る調査及び報告命令を執行すること。

 

 

 

 

 

(4) 建設部及び都市整備部事業の設計審査に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 建設部及び都市整備部の工事完成検査、工事部分払検査、指定部分工事完了検査及び随時検査(以下「検査」という。)(建設総括室が受託した検査を含む。)に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(6) 建設部及び都市整備部が施行する工事(受託工事を含む。)の検査(建設総括室が受託した検査を含む。)の検査職員を指名すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(7) 建設部及び都市整備部に係る公共事業の定例報告を行うこと。

 

 

 

 

 

(8) 国、京都府等の大型建設事業に係る連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部建設総務課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 道路の区域決定又は変更決定をすること。

 

 

 

 

 

(2) 道路、橋りよう等の供用開始を決定すること。

 

 

 

 

 

(3) 所管に係る登記事務に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 道路、河川及び水路の占用を許可すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

(5) 道路、河川及び水路に係る不法占用物件の除去を命令すること。

 

 

 

 

 

(6) 道路に関する工事を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

(7) 道路法(昭和27年法律第180号)による交通制限を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

(8) 占用料を調定し、収納通知をすること。

 

 

 

 

 

(9) 道路管理のかしに係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

(10) 道路管理に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 道路敷地の境界確定、道路区域明示並びに河川及び水路の境界確定に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部用地課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 公共用地の取得状況調査及び報告に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 取得物件に係る証明手続に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 所管に係る登記に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 宇治市土地開発公社との調整に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 宇治市土地情報登録制度に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出、申出及び買収協議に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び遊休地に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

建設部道路建設課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 道路、橋りよう、街路等に係る各種土木工事(受託工事を含む。)の計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 予定事業費が1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 予定事業費が1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(2) 交通安全施設の整備工事に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部維持課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 受託事業を施行すること。

 

 

 

 

 

(2) 機動修理班の運行を指示すること。

 

 

 

 

 

(3) 道路に係る土木維持工事の計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 予定事業費が1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 予定事業費が1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(4) 街路灯の設置及び保全を行うこと。

 

 

 

 

 

(5) 工事用機械器具及び資材の整備保管に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 受託事業収入を調定し、納入通知をすること。

 

 

 

 

 

(7) 調整池の維持管理に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 私道整備事業補助金の交付の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部治水対策課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 下水道計画(雨水に係るものに限る。)の立案に係る資料作成に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 下水道計画(雨水に係るものに限る。)に係る調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(3) 雨水の流出抑制事業の計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 河川及び排水路に係る土木工事の計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 予定事業費が1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 予定事業費が1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(5) 大島排水機場及び井川排水機場の操作補助員の動員に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づく供用開始の公示等(雨水に係るものに限る。)に係る資料作成に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部施設建築課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 市有建物の新増改築計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 建築工事等に係る各種申請に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 建築工事等に係る関係行政機関及び関係各課との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 建築工事等に係る調査、資料作成及び地元説明に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 市有建物(市営住宅及び教育施設を除く。)の維持補修計画を策定すること。

 

 

 

 

 

(6) 市有建物の附属設備の新増改築計画を策定すること。

 

 

 

 

 

(7) 設備工事に係る申請に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

建設部住宅課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 市営住宅の入居者を公募すること。

 

 

 

 

 

(2) 市営住宅の入居者の選考及び決定をし、入居を承認し、又はその承認を取消すこと。

 

 

 

 

 

(3) 市営住宅の入居者の入替えを行うこと。

 

 

 

 

 

(4) 市営住宅の入居者の収入についてその額及び収入基準超過の有無を決定し、通知すること。

 

 

 

 

 

(5) 市営住宅の入居者の収入状況について当該入居者若しくは関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

 

 

 

 

 

(6) 市営住宅の使用権の承継を承認すること。

 

 

 

 

 

(7) 市営住宅の増築及び模様替えを承認し、並びに無断増築及び模様替えに対し警告を行うこと。

 

 

 

 

 

(8) 市営住宅の明渡しを請求すること。

 

 

 

 

 

(9) 市営住宅の入居者に対して原状回復若しくは撤去を命じ、又は損害賠償をさせること。

 

 

 

 

 

(10) 市営住宅管理人を選考し、決定すること。

 

 

 

 

 

(11) 市営住宅を検査し、又は当該入居者に必要な指示をすること。

 

 

 

 

 

(12) 市営住宅の建設計画及び維持補修計画を策定すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 予定事業費が1件5,000,000円以上のもの

 

 

 

 

 

イ 予定事業費が1件5,000,000円未満のもの

 

 

 

 

 

(13) 市営住宅の建設に係る各種申請に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 市営住宅の建設に係る関係官庁及び関係各課との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 市営住宅の建設に係る調査、資料作成並びに入居者及び地元に対する説明に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(16) 市営住宅の修繕工事の調査及び資料作成に関すること。

 

 

 

 

 

(17) 特定優良賃貸住宅の供給計画の認定及び認定の取消しに関すること。

 

 

 

 

 

(18) 特定優良賃貸住宅の整備又は管理に係る報告の徴収及び改善命令に関すること。

 

 

 

 

 

(19) ウトロ地区住環境改善事業の推進に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(20) 空き家対策に関すること。








ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 比較的重要なもの






エ 軽易なもの






(21) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

都市整備部公園緑地課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 緑化の推進に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 名木百選に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 公園、緑地等(以下「公園等」という。)の計画を立案すること。

 

 

 

 

 

(4) 緑地協定を締結すること。

 

 

 

 

 

(5) 公園等内における制限行為を許可すること。

 

 

 

 

 

(6) 公園等の施設の利用状況等を調査し、又は必要な措置を命ずること。

 

 

 

 

 

(7) 公園等の一時占用を許可すること。

 

 

 

 

 

(8) 生産緑地地区に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(9) 公園等に係る啓発に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(10) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

都市整備部都市計画課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 都市計画の決定に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 地域地区に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 都市施設の調査及び計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

(4) 都市施設等の区域内における建築の許可に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 都市計画の広報、指導及び助言に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 都市計画に係る証明に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 都市計画図に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 拠点地区に係る市街地再整備事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(9) 市街地再開発事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(10) 土地区画整理事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年宇治市条例第10号)に基づくまちづくりへの市民参加、支援等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

都市整備部歴史まちづくり推進課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 宇治茶と歴史・文化のかおるまちづくりに関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 歴史的風致維持向上計画に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(3) お茶と宇治のまち歴史公園の整備に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(4) 屋外広告物に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 景観法(平成16年法律第110号)及び宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に基づく景観の形成に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(6) 風致地区に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(7) 宇治市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年宇治市条例第3号)に係る事務の処理に関すること。








ア 重要なもの






イ 比較的重要なもの






ウ 軽易なもの






(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

都市整備部開発指導課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

 

 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第32条の規定に係る事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく行為許可申請の副申に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 開発許可に係る公共施設工事検査済報告に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に基づく開発事業に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(5) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

 

都市整備部建築指導課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認処分に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 建築基準法に基づく許可(仮設建築物に係るものを除く。)、認定、認可及び指定を行うこと。

 

 

 

 

 

(3) 違反建築物等に対する措置の決定をすること。

 

 

 

 

 

(4) 建築基準法に基づく公開による意見の聴取をすること。

 

 

 

 

 

(5) 建築審査会に同意を求めること。

 

 

 

 

 

(6) 建築協定の認可をすること。

 

 

 

 

 

(7) 建築基準法に基づく道路位置指定を行うこと。

 

 

 

 

 

(8) 建築物等の仮使用の認定をすること。

 

 

 

 

 

(9) 建築行政に係る統計報告に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導、助言、指示及び報告の徴取並びに立入検査に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に基づく整備基準の審査に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

 

 

 

 

 

(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に係る優良住宅等及び優良宅地の認定を行うこと。

 

 

 

 

 

(14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(15) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(16) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(17) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

都市整備部交通政策課に関する事項

事項

副市長

部長

副部長

課長

副課長

 

(1) バス、タクシー等の公共交通に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(2) 交通指導員の配置決定及び指導員との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 交通指導員の研修に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 交通指導員の被服貸与に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 交通遺児見舞金及び激励金の支給の決定(支出負担行為を含む。)をすること。

 

 

 

 

 

(6) 放置自転車対策に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(7) 市営駐輪場及び市営駐車場に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(8) 路外駐車場の設置及び管理に係る届出に関すること。

 

 

 

 

 

(9) JR奈良線の高速化・複線化第二期事業に係る連絡調整等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

 

 

(11) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

会計室に関する事項

事項

副市長

会計管理者

室長

副課長

 

 

(1) 職員等の給与、議員報酬、報酬及び報償費の支払に係る特別徴収金その他控除金の処理に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 引継ぎを受けた不用品を売却し、及び処分すること。

 

 

 

 

 

(3) 出納員及び分任出納員を任免すること。

 

 

 

 

 

(4) 前3号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(注) ○印は決裁権の所在を示す。

宇治市事務決裁規程

昭和58年2月1日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和58年2月1日 訓令甲第1号
昭和58年3月31日 訓令甲第6号
昭和58年7月5日 訓令甲第12号
昭和58年11月25日 訓令甲第20号
昭和59年4月17日 訓令甲第5号
昭和59年5月8日 訓令甲第8号
昭和59年6月8日 訓令甲第13号
昭和59年10月23日 訓令甲第22号
昭和60年3月30日 訓令甲第12号
昭和60年4月17日 訓令甲第15号
昭和60年5月2日 訓令甲第16号
昭和60年5月31日 訓令甲第20号
昭和61年5月23日 訓令甲第4号
昭和62年3月31日 訓令甲第3号
昭和62年4月14日 訓令甲第6号
昭和62年12月19日 訓令甲第13号
昭和63年4月1日 訓令甲第4号
昭和63年5月6日 訓令甲第6号
昭和63年7月11日 訓令甲第9号
平成元年3月31日 訓令甲第2号
平成2年3月30日 訓令甲第3号
平成2年12月7日 訓令甲第8号
平成3年4月1日 訓令甲第2号
平成4年4月1日 訓令甲第5号
平成4年5月6日 訓令甲第7号
平成4年10月1日 訓令甲第12号
平成4年11月20日 訓令甲第14号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成5年4月1日 訓令甲第10号
平成5年6月25日 訓令甲第13号
平成5年9月30日 訓令甲第18号
平成6年4月1日 訓令甲第7号
平成6年8月1日 訓令甲第13号
平成7年4月1日 訓令甲第6号
平成7年7月1日 訓令甲第9号
平成7年9月1日 訓令甲第11号
平成8年4月1日 訓令甲第3号
平成9年4月1日 訓令甲第4号
平成9年10月15日 訓令甲第10号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成11年4月1日 訓令甲第9号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成13年3月30日 訓令甲第4号
平成13年3月30日 訓令甲第6号
平成14年4月1日 訓令甲第5号
平成14年8月1日 訓令甲第8号
平成15年4月1日 訓令甲第4号
平成15年9月19日 訓令甲第7号
平成16年4月1日 訓令甲第5号
平成17年4月1日 訓令甲第3号
平成18年3月31日 訓令甲第3号
平成18年9月22日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成19年8月31日 訓令甲第13号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成20年7月1日 訓令甲第6号
平成20年7月28日 訓令甲第7号
平成20年8月8日 訓令甲第8号
平成20年9月18日 訓令甲第9号
平成21年2月27日 訓令甲第1号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成21年10月30日 訓令甲第16号
平成21年12月28日 訓令甲第18号
平成22年4月1日 訓令甲第5号
平成23年4月1日 訓令甲第4号
平成23年12月15日 訓令甲第6号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成24年7月6日 訓令甲第8号
平成24年9月28日 訓令甲第10号
平成24年11月7日 訓令甲第14号
平成24年12月10日 訓令甲第16号
平成25年1月10日 訓令甲第1号
平成25年4月1日 訓令甲第5号
平成26年4月1日 訓令甲第2号
平成26年10月22日 訓令甲第4号
平成27年4月1日 訓令甲第3号
平成27年12月28日 訓令甲第5号
平成28年4月1日 訓令甲第6号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
平成30年10月22日 訓令甲第7号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和2年4月30日 訓令甲第8号
令和2年6月26日 訓令甲第9号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和3年10月1日 訓令甲第4号
令和3年12月24日 訓令甲第6号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第3号
令和6年3月29日 訓令甲第2号