○宇治市市営住宅条例施行規則

平成10年3月20日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居(第1条の2―第5条)

第2節 家賃及び敷金(第6条―第10条)

第3節 その他の管理(第11条―第19条)

第3章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市市営住宅条例(平成9年宇治市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居

(条例第5条第1項に規定する規則で定める者)

第1条の2 条例第5条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次の障害の種類の区分に応じて、当該区分に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 宇治市犯罪被害者等支援条例(平成22年宇治市条例第1号)第2条第2号に規定する犯罪被害者等であつて、従前の住居に居住することが困難であると市長が認めるもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係団体等に意見を求めることができる。

(規則で定める市営住宅)

第1条の3 条例第5条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める市営住宅は、床面積(共用部分の床面積を除く。)が40平方メートル未満の市営住宅で市長が指定するものとする。

(条例第5条第2項第1号に規定する規則で定める者)

第1条の4 条例第5条第2項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次の障害の種類の区分に応じて、当該区分に定める程度であるもの

 身体障害 第1条の2第1項第2号アに規定する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級又は2級に該当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 第1条の2第1項第4号に規定する者

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、入居者の募集ごとに、1世帯につき1件に限り行うことができる。

2 条例第6条第1項の規定による入居の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書に当該各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の住所及び氏名

(2) 同居させようとする者の氏名及び申込者との続柄

(3) 収入

(4) 現に住宅に困窮している理由

(5) 入居しようとする市営住宅の名称

(6) その他市長が必要と認める事項

(入居者の決定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による入居者の決定の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により行う。

(1) 入居者として決定した者の住所及び氏名

(2) 入居することができる市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 家賃及び敷金の額

(4) 条例第9条第1項に規定する手続を行わなければならない期間

(5) その他市長が必要と認める事項

(入居補欠者)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居者を選考する際に定められた入居補欠者は、当該選考に基づいて入居者として決定された者の全員が入居を完了した時に、その資格を失う。

(入居の手続)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、国内に居住する者でなければならない。

2 条例第9条第1項第1号に規定する請書及び誓約書には、入居者として決定された者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 条例第9条第3項の規定により連帯保証人の連署を省略しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の住所及び氏名

(2) 入居しようとする市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 連帯保証人の連署を省略しようとする理由

4 条例第9条第5項ただし書の規定による入居期限の延長の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書に第3号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の住所及び氏名

(2) 入居しようとする市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 期限までに入居することができない理由

5 市長は、前2項の申込書の提出があつたときは、必要な審査を行い、その結果を申込者に通知するものとする。

6 条例第9条第6項の規定による入居の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に第3号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名

(2) 入居した市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 届出者及び同居者の全員が入居した日

第2節 家賃及び敷金

(収入の申告)

第6条 条例第11条第1項の規定による収入の申告をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条第2項に規定する書類及び市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第7条第1項に規定する事項

(2) その他市長が必要があると認める事項

(利便性係数の告示)

第7条 条例第12条第2項の規定により市長が定めた数値は、告示する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 申込者の住所及び氏名

(2) 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする理由

2 市長は、前項の申込書の提出があつたときは、必要な審査を行い、その結果を申込者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第9条 前条の規定は、条例第15条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予について準用する。

(敷金の還付)

第10条 条例第15条第3項本文の規定による敷金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び市営住宅を明け渡した後の住所

(2) 明け渡した市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 敷金の還付の方法

第3節 その他の管理

(1箇月以上使用しないときの届出)

第11条 条例第18条第4項の規定による1箇月以上使用しないときの届出をしようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に第3号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名

(2) 使用しない期間

(3) 使用しない理由

(4) 使用しない間の連絡先

(住宅以外の用途への併用及び模様替え)

第12条 条例第18条第6項ただし書の規定による住宅以外の用途への併用の承認又は同条第7項ただし書の規定による模様替えの承認を得ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の住所及び氏名

(2) 原状の変更の内容

(3) 原状の変更の方法

(4) 原状を変更しようとする理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申込書の提出があつたときは、必要な審査を行い、その結果を申込者に通知するものとする。

(入居者等の異動の届出)

第13条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 入居者又は同居者の氏名に変更があつたとき。

(2) 同居者が死亡したとき。

(3) 同居者が退去したとき。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に第2号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名

(2) 前項各号に掲げる事項及び当該事項が生じた日

(同居の承認)

第14条 条例第19条第1項の規定による同居の承認を得ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書により当該各号(第1号を除く。)に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 申込みをしようとする者の住所及び氏名

(2) 同居させようとする者の住所及び氏名

(3) 申込みをしようとする者と同居させようとする者との続柄

(4) 同居させようとする者の収入

(5) 同居させようとする理由

(6) その他市長が必要があると認める事項

2 市長は、前項の規定による申込みがあつたときは、省令第11条の規定による承認の基準に基づいて必要な審査を行い、その結果を当該申込みをした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第15条 条例第20条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から3箇月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申込書により第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 申込みをしようとする者の住所及び氏名

(2) 入居者の氏名

(3) 申込みをしようとする者と入居者との続柄

(4) 入居者が死亡し、又は退去した日

(5) その他市長が必要があると認める事項

2 市長は、前項の規定による申込みがあつたときは、省令第12条の規定による承認の基準に基づいて必要な審査を行い、その結果を当該申込みをした者に通知するものとする。

3 条例第9条第1項から第3項まで並びに条例第10条第2号及び第4号の規定は、第1項に規定する入居の承継の承認を受けた者について準用する。

(連帯保証人の交替等)

第16条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな連帯保証人を定めて、市長に申し出なければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 連帯保証人が第5条第1項に掲げる資格を失つたとき。

(2) 連帯保証人が破産手続開始の決定又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 連帯保証人が死亡したとき。

(4) その他連帯保証人を交替させようとするとき。

2 前項の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に新たな連帯保証人の請書及び印鑑登録証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の住所及び氏名

(2) 前項各号に掲げる事項

(3) 新たな連帯保証人の住所及び氏名

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名

(2) 連帯保証人の変更前の住所又は氏名

(3) 連帯保証人の変更後の住所又は氏名

(明渡し)

第17条 条例第21条第1項の規定による明渡しの届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名及び市営住宅を明け渡した後の住所

(2) 明け渡す市営住宅の名称及び住宅番号

(3) 明渡しの日

(4) 明け渡す時の市営住宅の状態

(5) その他市長が必要と認める事項

(金銭の減免又は徴収猶予)

第18条 第8条の規定は、条例第26条第4項の規定による金銭の減免又は徴収猶予について準用する。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第19条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第8項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書により第3号に掲げる事項を証する書類を添付して、市長に申し出なければならない。

(1) 申し出ようとする者の住所及び氏名

(2) 明渡期限の延長の期間

(3) 明渡期限の延長の理由

2 市長は、前項の規定による申出があつたときは、必要な審査を行い、その結果を当該申出をした者に通知するものとする。

第3章 雑則

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(宇治市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の廃止)

2 宇治市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和36年宇治市規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に入居者が死亡し、又は退去した場合における第15条第1項の規定の適用については、同項中「入居者の死亡又は退去の日から3箇月以内に」とあるのは、「平成10年7月1日までに」とする。

4 廃止前の宇治市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定に基づいてした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

5 この規則の施行の際、現に廃止前の宇治市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条各号列記以外の部分及び第1号並びに第14条第2項の規定の適用については、第6条各号列記以外の部分中「公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)」とあるのは「公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「旧省令」という。)」と、同条第1号及び第14条第2項中「公営住宅法施行規則」とあるのは「旧省令」とする。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市市営住宅条例施行規則

平成10年3月20日 規則第8号

(平成29年10月12日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第16号
平成17年9月30日 規則第40号
平成20年10月10日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年1月30日 規則第3号
平成25年12月27日 規則第36号
平成29年10月12日 規則第42号