○宇治市交通指導員設置規則

昭和45年7月22日

規則第34号

(目的及び設置)

第1条 小学生の登校時における交通安全の保持を図るため、宇治市交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、街頭において、誘導等の必要な措置を講ずることを、その職務とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、50人以内とする。

(配置)

第4条 市長は、指導員を配置する場所を、小学校及び警察署(以下次条において「関係機関」という。)と協議のうえ定めるものとする。

(勤務)

第5条 指導員は、配置場所の属する通学区域における小学校の始業時間を基準として市長が定めた時間を勤務するものとする。

2 指導員は、勤務中、関係機関と密接な連絡を保たなければならない。

(遵守事項)

第6条 指導員は、その職務を行うに当たつては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職責を自覚し、常に規律正しく、端正にして品位ある態度で市民に接すること。

(2) 疾病、傷病その他の事情により勤務できないときは、その前日までに、配置場所の属する通学区域における小学校の校長(以下「小学校長」という。)を通じて市長に届け出ること。

(3) その他常に良識ある行為をすること。

(報告)

第7条 指導員は、毎月の勤務報告書(別記様式第1号)を作成し、翌月の5日までに、小学校長を通じて市長に報告しなければならない。

(被服等の貸与)

第8条 指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 指導員は、職務に従事するときは、貸与された被服等を着用しなければならない。

3 指導員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに被服等を返還しなければならない。

(研修等)

第9条 指導員は、市長が指示する研修等を受けなければならない。

(退職)

第10条 指導員は、退職しようとするときは、小学校長を通じ、市長の承認を得なければならない。

(身分証明書)

第11条 指導員に身分証明書(別記様式第2号)を交付する。

2 指導員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、請求があつたときは、提示しなければならない。

3 指導員は、新たな身分証明書の交付を受けたとき、離職したとき又は身分証明書の有効期限が経過したときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定については、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 宇治市非常勤嘱託取扱規則(昭和49年宇治市規則第9号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

2 交通指導員については、第19条第2項の規定にかかわらず第15条、第16条、第18条第2号および第3号の規定の適用は除外する。

別表第1中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 交通指導員 15日

3 宇治市非常勤職員退職報酬取扱規則(昭和49年宇治市規則第30号)の一部を次のように改正する。

別表第1中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。

(7) 交通指導員

(昭和49年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 この規則の改正前の規定に基づいて指導員に支払われた基本報酬は、改正後の規定による基本報酬の内払いとみなす。

(昭和51年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 この規則の改正前の規定に基づいて指導員に支払われた基本報酬は、改正後の規定による基本報酬の内払いとみなす。

(昭和53年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この規則の改正前の規定に基づいて指導員に支払われた基本報酬は、改正後の規定による基本報酬の内払いとみなす。

(昭和53年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市非常勤嘱託取扱規則(昭和49年宇治市規則第9号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「第15条」を「第14条第1号、第15条」に改める。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日の勤務から適用する。

(昭和54年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は、昭和55年1月1日以降の勤務に係る基本報酬から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は、昭和56年1月1日以降の勤務に係る基本報酬から適用する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則第8条第1項の規定は、昭和57年1月1日以降の勤務に係る基本報酬から適用する。

(昭和57年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成し、又は交付されている身分証明書は、改正後の規則に規定に基づいて作成し、交付された身分証明書とみなす。

(昭和59年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の交通指導員規則」という。)第8条第1項及び改正後の宇治市非常勤嘱託取扱規則(以下「改正後の非常勤嘱託規則」という。)第7条第1項の規定は、昭和58年4月1日以後の勤務に係る基本報酬から適用する。

3 改正後の交通指導員規則及び改正後の非常勤嘱託規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則及び宇治市非常勤嘱託取扱規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の交通指導員規則及び改正後の非常勤嘱託規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、昭和59年4月1日以後の勤務に係る基本報酬から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(昭和60年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の勤務に係る基本報酬から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(昭和62年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(昭和62年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(昭和63年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成元年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成元年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成2年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成2年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成3年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成3年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成4年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成5年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成5年4月1日以降の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成6年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成6年4月1日の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成7年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成7年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成8年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成9年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成9年4月1日以後の勤務にかかる基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成10年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成10年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成11年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成11年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成13年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成12年4月1日以後の勤務に係る基本報酬について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規則の規定による基本報酬の内払とみなす。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市交通指導員設置規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の宇治市交通指導員設置規則の規定に基づいて既に支払われた平成19年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成21年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第7条関係)

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別記様式第2号(第11条関係)

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宇治市交通指導員設置規則

昭和45年7月22日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年7月22日 規則第34号
昭和46年8月7日 規則第29号
昭和47年6月26日 規則第18号
昭和48年2月7日 規則第2号
昭和48年11月17日 規則第42号
昭和49年10月15日 規則第52号
昭和49年12月13日 規則第59号
昭和50年12月26日 規則第56号
昭和51年6月5日 規則第27号
昭和52年5月6日 規則第21号
昭和53年2月6日 規則第7号
昭和53年5月12日 規則第25号
昭和54年1月26日 規則第1号
昭和54年4月27日 規則第12号
昭和55年1月25日 規則第2号
昭和56年2月6日 規則第1号
昭和57年2月12日 規則第10号
昭和57年7月2日 規則第31号
昭和59年3月17日 規則第3号
昭和60年3月25日 規則第3号
昭和60年12月27日 規則第50号
昭和62年3月18日 規則第6号
昭和62年12月25日 規則第56号
昭和63年12月27日 規則第57号
平成元年12月26日 規則第44号
平成2年12月27日 規則第46号
平成3年12月26日 規則第47号
平成4年12月24日 規則第49号
平成5年12月27日 規則第67号
平成6年12月27日 規則第43号
平成7年12月27日 規則第56号
平成9年1月30日 規則第3号
平成9年12月26日 規則第48号
平成10年12月28日 規則第47号
平成11年12月27日 規則第63号
平成13年1月31日 規則第1号
平成15年2月28日 規則第6号
平成18年7月7日 規則第45号
平成19年12月28日 規則第69号
平成21年4月1日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第37号
平成27年4月1日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第26号