○宇治市教育委員会通則

昭和31年10月27日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員会(第3条―第10条)

第3章 事務の取扱い等(第11条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は、宇治市教育委員会(以下「委員会」という。)という。

(運営)

第2条 委員会の運営については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則による。

第2章 委員会

(会議の運営)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議の運営については、宇治市教育委員会会議規則(昭和53年宇治市教育委員会規則第3号)及び宇治市教育委員会傍聴人規則(昭和27年宇治市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

(協議会)

第4条 委員会は、前条に規定する会議のほか、調査、研究、協議等のため又は教育長の事務報告を求めるため等の必要がある場合には、協議会を開催することができる。

(教育長職務代理者)

第5条 教育長は、教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名を行わなければならない。

2 教育長は、教育長職務代理者が欠けたときは、速やかに新たな教育長職務代理者の指名を行わなければならない。

3 教育長及び教育長職務代理者が共に事故があるとき、又は欠けたときは、年長の委員が教育長の職務を代理する。

(委員会の代表)

第6条 委員会は、次の各号に定める場合には、会議で決定した範囲内で1人又は数人の委員に委員会を代表させることができる。

(1) 各種団体等から委員会の代表者の出席を求められたとき。

(2) その他委員会を代表する必要があるとき。

2 前項の規定により委員会を代表した委員は、次の会議において、その報告をしなければならない。

(教育長及び委員の辞職)

第7条 教育長及び委員は、やむを得ない理由があるときは、その任期中においても辞職することができる。この場合においては、辞表を委員会及び市長に提出して同意を得なければならない。

(陳情)

第8条 委員会に請願及び陳情をしようとする個人又は団体の代表者は、文書で行い、教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の陳情を受理した場合には、これを次の会議に付さなければならない。

(交渉)

第9条 教員その他の教育関係職員の組織する労働組合又は団体の交渉の申入れは、文書で行い、教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

(後援)

第10条 委員会は、個人又は団体の行う教育、学術、文化及び体育に関する事業について、後援をすることができる。ただし、営利を目的とするもの又は公益を害すると認められるものについては、後援をしない。

第3章 事務の取扱い等

第11条 事務局職員及び教育機関の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

2 委員会における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の例による。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和39年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月5日から適用する。

附則(昭和41年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。

附則(昭和42年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月19日から適用する。

附則(昭和44年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。

附則(昭和45年教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和45年1月19日から施行する。

附則(昭和46年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

附則(昭和47年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第18条の2の規定については、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和48年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和50年教育委員会規則第3号)

この規則は、宇治市教育委員会公印規則(昭和50年宇治市教育委員会規則第2号)の施行の日(昭和50年3月5日)から施行する。

附則(昭和51年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和51年教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

附則(昭和53年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年教育委員会規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市(仮称)青少年対策課設置のための準備室設置規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

附則(昭和56年教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年教育委員会規則第18号)

この規則は、昭和59年10月23日から施行する。

附則(昭和60年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

附則(平成4年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成4年11月15日から施行する。

附則(平成5年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年教育委員会規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市教育委員会通則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第2条の規定による改正後の宇治市教育委員会通則第5条から第7条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宇治市教育委員会通則第5条から第13条まで、第18条及び第19条の規定は、なおその効力を有する。

宇治市教育委員会通則

昭和31年10月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和31年10月27日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和39年3月18日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和41年5月24日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和41年9月28日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和42年5月23日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和44年2月23日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和45年1月17日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和46年9月24日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和47年4月20日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和48年4月21日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和48年6月30日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和50年3月5日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和51年4月26日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和51年11月9日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和53年4月5日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和53年8月30日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和54年7月6日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和56年6月12日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和56年10月1日 教育委員会規則第21号
◇ 昭和57年5月7日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和57年12月28日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和59年10月22日 教育委員会規則第18号
◇ 昭和60年7月10日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和62年12月19日 教育委員会規則第10号
◇ 平成3年4月5日 教育委員会規則第4号
◇ 平成4年5月15日 教育委員会規則第2号
◇ 平成4年10月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成5年8月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年3月31日 教育委員会規則第1号