○宇治市立学校非常勤講師に関する規則
昭和61年4月30日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市立の幼稚園、小学校及び中学校において任用される市費負担非常勤講師(以下「講師」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合に、職務を遂行するに必要な能力を有すると認められる者を講師として任用する。
(1) 幼稚園の障害児に対する教員の配置を要する場合
(2) 幼稚園教諭又は市費負担養護教諭が休務し、代替教員を要する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める場合
(適用)
第3条 この規則に定めるもののほか、講師の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和63年教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則の規定に基づいて既に支払われた平成元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年教育委員会規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則の規定に基づいて既に支払われた平成2年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成3年教育委員会規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則の規定に基づいて既に支払われた平成3年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年教育委員会規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成6年3月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の宇治市立非常勤講師取扱規則第7条(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成5年12月10日において改正前の宇治市立非常勤講師取扱規則第7条の規定に基づいて支給された期末報酬の額
(2) 前号に規定する日において改正後の規則第7条の規定の適用があると仮定した場合に同条の規定により支給されることとなる期末報酬の額
附則(平成6年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年教育委員会規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成7年3月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成6年12月9日において改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則第7条の規定に基づいて支給された期末報酬の額
(2) 前号に規定する日において改正後の規則第7条の規定の適用があると仮定した場合に同条の規定により支給されることとなる期末報酬の額
附則(平成10年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成12年3月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成11年6月30日及び同年12月10日において改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則第7条の規定に基づいて支給された期末報酬の額
(2) 前号に規定する日において改正後の規則第7条の規定の適用があると仮定した場合に同条の規定により支給されることとなる期末報酬の額
附則(平成13年教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成13年3月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成12年12月8日において改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則第7条の規定に基づいて支給された期末報酬の額
(2) 前号に規定する日において改正後の規則第7条の規定の適用があると仮定した場合に同条の規定により支給されることとなる期末報酬の額
附則(平成14年教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 平成14年3月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成13年12月10日において改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則第7条の規定に基づいて支給された期末報酬の額
(2) 前号に規定する日において改正後の規則第7条の規定の適用があると仮定した場合に同条の規定により支給されることとなる期末報酬の額
附則(平成15年教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末報酬に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末報酬に関する第2条の規定による改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則第7条の規定の適用については、同条中「6月間」とあるのは、「3月間」とする。
附則(平成16年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第8号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市立学校非常勤講師取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の宇治市立学校非常勤講師取扱規則の規定に基づいて既に支払われた平成19年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成21年教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年6月に支給されるべき期末報酬の額は、改正後の第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に1.1を乗じて得た額とする。
(1) 平成20年12月から平成21年5月までの間に、その者に支給された基本報酬の総額を6で除して得た額
(2) 平成21年4月及び5月に、その者に支給された基本報酬の総額を2で除して得た額に、平成20年12月から平成21年5月までの間にその者が勤務した月数を6で除して得た割合を乗じて得た額
附則(平成22年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。