○宇治市立学校配置軽自動車使用規程
平成元年4月3日
教育委員会教育長訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市立学校(以下「学校」という。)に配置する軽自動車(軽自動車トラック及び原動機付自転車を除く。以下「軽自動車」という。)の適正な管理と円滑な使用を期するため、宇治市公用自動車管理規則(昭和49年宇治市規則第53号)及び宇治市軽自動車管理規則(昭和49年宇治市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(軽自動車の管理)
第2条 軽自動車の安全運転管理者には教育委員会事務局教育総務課長を、自動車管理者には学校長をもつて充てる。
2 学校長は、教頭を自動車取扱責任者に任命するものとする。
(運行基準)
第3条 軽自動車は、次の各号に該当する場合に限り市の区域内で運行することができる。
(1) 学校における児童又は生徒の事故時等の緊急的対応に必要な場合
(2) 学校行事及び児童又は生徒に関する学校業務の遂行上利便性が期待される場合
(3) その他学校長が特に認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、安全運転管理者が特に認めた場合は、市の区域外で運行することができる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。