○宇治市学校教育指導主事設置規則
昭和57年3月19日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 本市における学校教育の充実を図るため、教育委員会事務局に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、宇治市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(任用)
第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。
(研修)
第4条 指導主事は、常にその職務を遂行するために必要な研究と修養に努めなければならない。
(適用)
第5条 この規則に定めるもののほか、指導主事の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年教育委員会規則第8号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定により適用される宇治市非常勤嘱託取扱規則(昭和49年宇治市規則第9号)第7条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月に支給されるべき基本報酬は、支給しない。
附則(平成24年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。