○宇治市善法・河原青少年センター指導員設置規則
昭和61年3月31日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、青少年の教育、文化活動及び健全育成活動の推進を図るため、宇治市善法青少年センター及び宇治市河原青少年センターに指導員を置く。
(職務)
第2条 指導員は、上司の命を受け、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 青少年の学習、文化活動に関する指導及び助言に関すること。
(2) 青少年健全育成活動に関する指導及び助言に関すること。
(3) 青少年相談に関すること。
(任用)
第3条 指導員は、教育に関し識見を有し、かつ、青少年問題に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる者のうちから、宇治市教育委員会が任用する。
(適用)
第4条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成16年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。