○宇治市青少年専門指導員設置規則

昭和56年6月26日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 本市における青少年健全育成活動の推進を図るため、教育委員会事務局に青少年専門指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 青少年健全育成活動に関する指導及び助言に関すること。

(2) 青少年健全育成関係団体の育成及び助長に関すること。

(3) 青少年相談に関すること。

(任用)

第3条 指導員は、教育に関し識見を有し、かつ、青少年問題に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市青少年専門指導員設置規則

昭和56年6月26日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月26日 教育委員会規則第13号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号