○宇治市上下水道部事務決裁規程

昭和58年2月1日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めることにより事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに決裁責任の所在を明確にし、事業の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、管理者又は管理者の権限を委任された者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を、常時管理者又は受任者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。

(6) 部長 事務分掌規程第4条第1項に規定する部長をいう。

(7) 副部長 事務分掌規程第4条第1項に規定する副部長をいう。

(8) 技術参事 事務分掌規程第4条第1項に規定する技術参事をいう。

(9) 参事 事務分掌規程第4条第2項に規定する参事をいう。

(10) 課長 事務分掌規程第4条第1項に規定する課長及び場長並びに同条第2項に規定する担当課長をいう。

(11) 副課長 事務分掌規程第4条第2項に規定する副課長及び副場長をいう。

(12) 主幹 事務分掌規程第4条第2項に規定する主幹をいう。

(13) 課長補佐 事務分掌規程第4条第2項に規定する課長補佐をいう。

(14) 係長 事務分掌規程第4条第1項に規定する係長をいう。

(15) 主査 事務分掌規程第4条第2項に規定する主査、専門員及び副主査をいう。

(16) 主任 事務分掌規程第4条第2項に規定する主任をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務係長の決定を受けた後、順次直属上司の決定並びに関係する課長、副課長及び主幹の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 主幹の担任する事務で関係上司の決裁を必要とする者は、所属の長の確認を得なければならない。

(合議)

第4条 技術参事、参事、課長、副課長及び主幹(以下「課長等」と総称する。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、事務分掌規程その他別に定めるところにより、その事務に関連のある課長等に合議しなければならない。この場合において、合議は必要最小限にとどめるものとする。

2 合議を必要とする事務及び合議する職名は、おおむね次の各号の区分の事務に従い当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 2以上の課に関連するもの 当該関係課長

(2) 2以上の課に関連し、2以上の課間において意見を異にするもの 上下水道総務課長

(3) 上下水道部庁舎の管理に関連するもの 上下水道総務課長

(4) 人事、給与及び研修に関連するもの 上下水道総務課長

(5) 事業能率及び事務改善に関連するもの 上下水道総務課長

(6) 広報及び広聴に関連するもの 上下水道総務課長

(7) 例規、文書管理及び訴訟に関連するもの 上下水道総務課長

(8) 将来の財政負担等予算の編成に関連するもの並びに支出負担行為の専決区分において副部長、部長及び管理者の決裁を必要とするもの 上下水道総務課長

(9) 上下水道施設の財産管理に関連するもの 上下水道総務課長

(10) 市議会に関連するもの 上下水道総務課長

(11) 用地取得に関連するもの 上下水道総務課長

(12) 水道施設の拡張計画に関連するもの 工務課長

(13) 水道事業の認可の申請に関連するもの 工務課長

(14) 水道管の維持管理に関連するもの 配水課長

(15) 下水道管きよの維持管理に関連するもの 下水道施設保全課長

(16) 水質に関連するもの 水管理センター場長

(17) 技術参事、参事及び主幹の掌理事務に関連するもの 当該技術参事、参事又は主幹

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、全て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次の各号に掲げるもの及び別表第1に規定するものである。

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の基本計画に関すること。

(2) 特に重要な上下水道事業の経営問題及び総合調整に関すること。

(3) 水道事業の認可の申請に関すること。

(4) 予算の原案を作成すること。

(5) 財務諸表を作成し、決算を調製すること。

(6) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成すること。

(7) 職員の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。

(8) 労働協約を締結すること。

(9) 管理規程の制定及び改廃をすること。

(10) 審査請求、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(11) 1件20,000,000円以上の普通財産の売払いを決定すること。

(12) 1件1,000,000円以上の予備費の充当を決定すること。

(13) 将来において市が負担する義務に関すること。

(部長等の専決事項)

第6条 部長、副部長、技術参事、参事、課長、副課長及び主幹(以下「部長等」と総称する。)が専決する事項は、別表第1及び別表第2に規定するもの並びにこれらに準ずるものとする。

2 前項の場合において、技術参事、副課長及び主幹が専決する事項に係る別表第1の規定の適用については、同表中「副部長」とあるのは「技術参事」と、「課長」とあるのは「副課長又は主幹」とする。

3 第1項の場合において、主幹が専決する事項に係る別表第2の規定の適用については、同表中「副課長」とあるのは、「主幹」とする。

(専決後の報告)

第7条 部長等は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 代決は、次の表の左欄の決裁者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が行うものとする。

決裁者

代決するもの及びその順位

1

2

管理者

部長

副部長

部長

副部長

技術参事又は参事(掌理事務に限る。)

副部長

技術参事又は参事(掌理事務に限る。)

所管の課長、副課長又は主幹(掌理事務に限る。)

技術参事又は参事

所管の課長、副課長又は主幹(掌理事務に限る。)

 

課長

副課長又は課長補佐

所管の係長

副課長又は主幹

所管の係長

 

2 前項の場合において、代決する者に相当する職を置かないときは、当該決裁者の直属の上司が代決するものとする。

(代決の制限)

第9条 前条の規定により代決できる事項は、次の各号に掲げるものを除き、あらかじめ指示を受けたもの及び特に緊急に処理しなければならないものに限るものとする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(代決後の報告)

第10条 部長等は、代決した事項について、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務処理については、なお従前の例による。

(昭和58年水道事業管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水道事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号の3)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成26年7月24日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

管理者決裁事項及び部長等共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

管理者

部長

副部長

課長

(1) 連絡会議を招集し、及び運営すること。

 

 

 

 

 

ア 部内課長会議

 

 

 

イ 職場会議

 

 

 

(2) 所管の事務に関する会議を招集し、運営すること。

 

 

 

 

 

ア 管理者を除く職員で構成する会議

 

 

 

イ 管理者及び部長を除く職員で構成する会議

 

 

 

ウ 管理者、部長、副部長、技術参事及び参事を除く職員で構成する会議

 

 

 

(3) 事務の引継ぎをすること。

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

(4) 事務分担を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

(5) 所管の事務事業の計画、立案及び決定をすること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(6) 部内の各課等の事務事業の調整をすること。

 

 

 

(7) 部内の事務事業の進行管理をすること。

 

 

 

(8) 所管の審議会等に関すること。








ア 重要なもの




イ 比較的重要なもの




ウ 軽易なもの




(9) 外郭団体及び各種団体との調整及び育成指導に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(10) 所管の公印を管理すること。

 

 

 

(11) 所管の公印の新調、改刻及び廃止をすること。

 

 

 

(12) 告示、公告、公表及び通達をすること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(13) 申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(14) 諮問、答申、副申等に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(15) 許可、認可、承認等の行政処分をすること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(16) 許可証、認可証、承認書等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

(17) 原簿、台帳等を閲覧させること。

 

 

 

(18) 原簿、台帳等による証明をすること。

 

 

 

(19) 原簿、台帳等によらない証明をすること。

 

 

 

(20) 統計、調査等の資料の作成に関すること。

 

 

 

(21) 出版物の刊行を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(22) 講習会、展示会等を開催し、及び講師を依頼すること。

 

 

 

(23) 所管の車両の配車及び管理をすること。

 

 

 

(24) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。

 

 

 

(25) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

 

 

 

(26) 監査結果に基づき、事務事業を改善すること。

 

 

 

(27) 広報及び広聴をすること。

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

(28) その他一般文書(収入又は支出を伴うものを除く。)を処理すること。

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

ウ 比較的重要なもの

 

 

 

エ 軽易なもの

 

 

 

(29) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。

 

 

 

(30) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。




(31) 契約に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

2 人事に関する事項

事項

管理者

部長

副部長

課長

(1) 休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

(2) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

(3) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

(4) 所属を超えて職員を応援派遣すること。

 

 

 

 

 

ア 部を超えるもの

 

 

 

イ 部内で課を超えるもの

 

 

 

ウ 課内に係るもの

 

 

 

(5) 職員で構成する調査会等の委員等を任免すること。

 

 

 

 

 

ア 管理者を除く職員で構成するもの

 

 

 

イ 管理者及び部長を除く職員で構成するもの

 

 

 

ウ 管理者、部長、副部長、技術参事及び参事を除く職員で構成するもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員で構成するもの

 

 

 

(6) 会計年度任用職員を任免すること。






ア イに規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員に係るもの




イ 補助的な業務に従事する会計年度任用職員に係るもの




(7) 資金前渡職員を指名すること。

 

 

 

(8) 職員の職務に専念する義務を免除すること(基準の明確なものに限る。)

 

 

 

 

 

ア 部長に係るもの

 

 

 

イ 副部長、技術参事及び参事に係るもの

 

 

 

ウ 課長、副課長及び主幹に係るもの

 

 

 

エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの

 

 

 

3 財務に関する事項

事項

管理者

部長

副部長

課長

○予算の編成及び執行に関する事項

 

 

 

 

(1) 所管の予算見積書類の作成に関すること。

 

 

 

(2) 所管の予算執行計画書等の作成に関すること。

 

 

 

○収入及び支出に関する事項

 

 

 

 

(1) 収入の調定及びその納入通知をすること。

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

(2) 収入の納付督促及び催告をすること。

 

 

 

(3) 収入の納期限を延長すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(4) 収入の減免を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

(5) 収入の徴収猶予又は繰上徴収をすること。

 

 

 

(6) 収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

 

(7) 滞納処分をすること。

 

 

 

(8) 滞納処分の執行停止をすること。

 

 

 

(9) 不納欠損を決定すること。

 

 

 

(10) 国庫支出金及び府支出金に関すること。

 

 

 

 

 

ア 交付申請

 

 

 

 

(ア) 1件10,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円未満

 

 

 

イ 内定又は決定による請求

 

 

 

ウ 実績報告

 

 

 

(11) 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)の受納を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 1件1,000,000円以上

 

 

 

イ 1件50,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

ウ 1件10,000円以上50,000円未満

 

 

 

エ 1件10,000円未満

 

 

 

(12) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

 

 

 

ア 工事の請負、公有財産の取得及び損失補償に係るもの

 

 

 

 

(ア) 1件10,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件3,000,000円未満

 

 

 

イ ア以外のもの

 

 

 

(13) 収入の更正又は収入及び支出の振替をすること。

 

 

 

 

 

ア 1件10,000,000円以上

 

 

 

イ 1件5,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

ウ 1件5,000,000円未満

 

 

 

(14) 前渡資金の支払及び精算に関すること。

 

 

 

○支出負担行為に関する事項

 

 

 

 

(1) 別に定めるもののほか予算配当額の範囲内で支出負担行為の確認をすること(変更の場合は変更後の額を基準としてそれぞれの決定区分によるものとする。)

 

 

 

 

 

ア 工事の請負をさせること。

 

 

 

 

(ア) 1件150,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円以上150,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

(エ) 1件3,000,000円未満

 

 

 

イ 工事用原材料を調達すること。

 

 

 

 

(ア) 1件20,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件2,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

(エ) 1件1,000,000円未満

 

 

 

ウ 事務及び事業の委託をすること。

 

 

 

 

(ア) 1件10,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件4,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件2,000,000円以上4,000,000円未満

 

 

 

(エ) 1件2,000,000円未満

 

 

 

エ 物品(工事用原材料を除く。)の購入、修繕及び借入れ並びに物件、労力等の調達をすること。

 

 

 

 

(ア) 1件20,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件2,000,000円以上20,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満

 

 

 

(エ) 1件1,000,000円未満

 

 

 

オ 公有財産を取得すること。

 

 

 

 

(ア) 1件20,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件20,000,000円未満

 

 

 

カ 補償金に係るもの(水道管及びガス管の移設に係るものを除く。)

 

 

 

 

(ア) 1件10,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円未満

 

 

 

キ 補償金に係るもの(水道管及びガス管の移設に係るものに限る。)

 

 

 

 

(ア) 1件150,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件10,000,000円以上150,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件3,000,000円以上10,000,000円未満

 

 

 

(エ) 1件3,000,000円未満

 

 

 

ク 報償費及び食糧費に係るもの

 

 

 

 

(ア) 1件300,000円以上

 

 

 

(イ) 1件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件100,000円未満

 

 

 

ケ 報酬、光熱水費、燃料費、通信運搬費及び保険料に係るもの

 

 

 

コ 負担金、補助及び交付金に係るもの

 

 

 

 

(ア) 1件500,000円以上

 

 

 

(イ) 1件100,000円以上500,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件100,000円未満

 

 

 

サ 償還金及び割引料並びに公課費に係るもの

 

 

 

シ 賠償金に係るもの

 

 

 

 

(ア) 1件1,000,000円以上

 

 

 

(イ) 1件300,000円以上1,000,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

(エ) 1件100,000円未満

 

 

 

ス アからシまで以外のもの

 

 

 

 

(ア) 1件300,000円以上

 

 

 

(イ) 1件100,000円以上300,000円未満

 

 

 

(ウ) 1件100,000円未満

 

 

 

(2) 予算配当額の範囲内で支出負担行為の決定をすること(変更の場合は変更後の額を基準としてそれぞれの決定区分によるものとする。)

 

 

 

 

 

ア 別に支出負担行為の確認をしたもの

 

 

 

イ その他

当該支出負担行為の確認の決定区分による。

(3) 物品の払出し及び返納をすること。

 

 

 

(4) 物品の現在高調書を作成すること。

 

 

 

(5) 工事用原料の調達、事務事業の委託、物品の購入等の検査に関すること。

当該支出負担行為の確認の決定区分による。ただし、管理者の決裁を要する支出負担行為に係るものは、部長の専決とする。

○財産に関する事項

 

 

 

 

(1) 普通財産及び行政財産である土地の貸付け又は不動産の借受けの決定をすること。

 

 

 

 

 

ア 賃貸料及び賃借料の月額が1件300,000円以上

 

 

 

イ 賃貸料及び賃借料の月額が1件300,000円未満

 

 

 

(2) 行政財産の使用を許可すること。

 

 

 

 

 

ア 基準の明確でないもの

 

 

 

イ 基準の明確なもの

 

 

 

(3) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(4) 不動産及び物品等の寄附(負担付寄附を除く。)の受納を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(5) その他公有財産の管理をすること。

 

 

 

(6) 物品の交換、譲与、譲渡、貸付け及び廃棄処分をすること。

 

 

 

 

 

ア 1件500,000円以上(調達時価による。以下この号において同じ。)

 

 

 

イ 1件200,000円以上500,000円未満

 

 

 

ウ 1件200,000円未満

 

 

 

(7) 物品の管理(貸付けを除く。)をすること。

 

 

 

○工事の施行に関する事項

 

 

 

 

(1) 監督職員を任命すること。

 

 

 

(2) 検査職員を任命すること。

 

 

 

(3) 完成検査及び目的物の引渡しに関すること。

 

 

 

(4) 道路の掘削及び交通規制等必要な措置をすること。

 

 

 

(5) 工事の一時中止並びに工期の延長及び短縮をすること。

 

 

 

(6) 工事請負費の前払額及び部分払額を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 1件5,000,000円以上

 

 

 

イ 1件3,000,000円以上5,000,000円未満

 

 

 

ウ 1件3,000,000円未満

 

 

 

(7) 設計図書(設計変更を含む。)、工程表等の工事関係書類を作成すること。

 

 

 

○印は決裁権の所在を示す。

別表第2(第5条、第6条関係)

個別専決事項

上下水道総務課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 水道事業及び下水道事業の経営問題及び総合調整に関すること。








ア 重要なもの




イ 比較的重要なもの




ウ 軽易なもの




(2) 水道事業及び下水道事業に係る行政財産の管理を行うこと。




(3) 水道事業及び下水道事業に係る予算の配当及び執行の調整を行うこと。




(4) 水道事業及び下水道事業に係る予算の流用を決定すること。








ア 1件1,000,000円以上




イ 1件1,000,000円未満




(5) 水道事業及び下水道事業に係る予備費の充当を決定すること。








ア 1件300,000円以上1,000,000円未満




イ 1件100,000円以上300,000円未満




ウ 1件100,000円未満




(6) 水道事業及び下水道事業の支出に係る過誤払金の戻入を決定すること。




(7) 水道事業及び下水道事業に係る文書事務全般の総轄並びに文書の収受発送及び保存に関する事務を行うこと。




(8) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の認定を行うこと。




(9) 職員に被服を貸与すること。




(10) 職員の出勤状況を把握し、出勤表を整理すること。




(11) 職員の届け、願い等に関する事務を処理すること。




(12) 定例的な給与等の支給及び所得税その他法令に基づく事務を処理すること。




(13) 職員の職務に専念する義務を免除すること(基準の明確でないものに限る。)




(14) 営利企業への従事等を許可すること。








ア 基準の明確でないもの




イ 基準の明確なもの




(15) 育児休業及び部分休業を承認すること。




(16) 職員の公務災害認定申請書を作成すること。




(17) 議決事項の処理及び報告を行うこと。




(18) 上水道債及び下水道債の許可申請を行うこと。




(19) 上水道債及び下水道債の借入申込みに係る事務の処理に関すること。




(20) 水道事業及び下水道事業の公債台帳を整備し、及び保管すること。




(21) 水道事業及び下水道事業に係る一時借入金を借り入れること。




(22) 水道事業及び下水道事業の資金計画を作成すること。




(23) 水道事業及び下水道事業の計理状況の報告をすること。




(24) 水道事業及び下水道事業の現金預金出納表、月次試算表及び資金予算表を作成すること。




(25) 水道事業及び下水道事業に係る公有財産の登記及び登録をすること。




(26) 水道事業及び下水道事業の財産台帳を整備し、及び保管すること。




(27) 水道事業及び下水道事業に係る1件20,000,000円未満の普通財産の売払いを決定すること。




(28) 水道事業及び下水道事業の固定資産の交換、譲与、譲渡、貸付け、撤去及び廃棄処分をすること。








ア 1件500,000円以上(取得価額による。以下この号において同じ。)




イ 1件200,000円以上500,000円未満




ウ 1件200,000円未満




(29) 水道事業及び下水道事業に係る資産(車両を除く。)の災害共済に関する事務を処理すること。




(30) 水道事業及び下水道事業に係る備品の記録及び管理を総括すること。




(31) 水道事業及び下水道事業に係る現金及び有価証券の出納及び保管をすること。




(32) 水道事業及び下水道事業に係る小切手の振出しをすること。




(33) 水道事業及び下水道事業に係る金融機関の指定及び契約をすること。




(34) 水道事業及び下水道事業の会計伝票及び会計帳簿の整理又は保管をすること。




(35) 水道事業及び下水道事業の日計表を作成すること。




(36) 水道庁舎の管理に関すること。




(37) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。



営業課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 開閉栓事務の処理をすること。

 

 

 

(2) 停水処分をすること。

 

 

 

(3) 使用水量の認定をすること。

 

 

 

(4) 汚水量の認定をすること。




(5) 水道の使用用途の認定をすること。

 

 

 

(6) 上下水道料金等の口座振替に関する事務を処理すること。

 

 

 

(7) 水道メーターの検査をすること。

 

 

 

(8) 予納金の還付及び未納使用料への充当をすること。

 

 

 

(9) 給水装置工事事業者及び排水設備指定工事業者の指定を行うこと。




(10) 排水設備工事に伴う融資あつせん及び資金助成に関すること。




(11) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

工務課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 水道施設の拡張整備及び維持修繕に係る計画の策定を行うこと。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(2) 道路、河川等に係る占用等の手続をすること。

 

 

 

(3) 送配水計画の調整を行うこと。

 

 

 

(4) 配水管及び給水装置工事の申込人に対する施行の許可に関すること。

 

 

 

(5) 給水装置工事の検査に関すること。

 

 

 

(6) 給水装置工事及び宅地造成等における給水に係る指導及び監督に関すること。

 

 

 

(7) 専用水道に係る技術的事項に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(8) 簡易専用水道に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 軽易なもの

 

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

配水課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 水道管の新設、移設及び改良に係る工事の計画、設計、施行及び監督を行うこと。

 

 

 

(2) 受託工事事業の推進に関すること。

 

 

 

(3) 水道管の維持管理をすること。

 

 

 

(4) 道路工事等による配水管等の移設をすること。

 

 

 

(5) 水道管路及び水圧を調査すること。

 

 

 

(6) 水道メーターの取替えを行うこと。




(7) 水道メーターの亡失及び毀損届の受理並びに水道メーターの損害額の弁償金の徴収をすること。




(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

下水道計画課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 下水道計画(汚水に係るものに限る。)に係る調整に関すること。








ア 重要なもの




イ 比較的重要なもの




ウ 軽易なもの




(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始の公示等(汚水に係るものに限る。)に関すること。




(3) 下水道法第10条第1項の許可に関すること。




(4) 排水設備工事に伴う確認申請の受付等の業務に関すること。




(5) 処理区域(汚水に係るものに限る。)内の特定施設及び除外施設の指導監督に関すること。




(6) 排水設備指定工事業者の指導監督に関すること。








ア 重要なもの




イ 軽易なもの




(7) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。



下水道施設保全課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)に係る連絡調整に関すること。








ア 重要なもの




イ 比較的重要なもの




ウ 軽易なもの




(2) 公共下水道工事(汚水に係るものに限る。)に係る関係行政機関及び関係各課との連絡調整に関すること。




(3) 公共下水道工事(汚水に係るものに限る。)に係る調査、設計作成及び地元説明に関すること。








ア 重要なもの




イ 軽易なもの




(4) 下水道施設(汚水に係るものに限る。)の占用に関すること。




(5) 下水道施設(汚水に係るものに限る。)に係る不法占用物件の除去を命令すること。




(6) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。



水管理センターに関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

場長

副場長

(1) 浄水場、加圧ポンプ場、配水池及び送水施設の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。




(2) 施設改良工事等に係る関係機関への申請、届出、報告等に関すること。




(3) 送配水計画に基づき送配水の調整をすること。




(4) 水源及び浄水の汚染の防止及び保全をすること。




(5) 送配水の記録及び作業日報を作成すること。




(6) 水質検査の実施に関すること。




(7) 水質検査に係る報告に関すること。








ア 重要なもの




イ 軽易なもの




(8) 薬品の管理に関すること。




(9) 下水処理場及び中継ポンプ場(汚水に係るものに限る。)の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。




(10) 下水処理統計に係る報告に関すること。








ア 重要なもの




イ 軽易なもの




(11) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。



治水対策課に関する事項

事項

部長

副部長又は技術参事

課長

副課長

(1) 下水道計画(雨水に係るものに限る。)に係る調整に関すること。

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ 比較的重要なもの

 

 

 

ウ 軽易なもの

 

 

 

(2) 下水道法第9条の規定による供用開始の公示等(雨水に係るものに限る。)に関すること。

 

 

 

(3) 井川排水機場及び黄檗排水機場の操作補助員の動員に関すること。

 

 

 

(4) 前3号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

○印は決裁権の所在を示す。

宇治市上下水道部事務決裁規程

昭和58年2月1日 水道事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和58年2月1日 水道事業管理規程第3号
昭和58年7月5日 水道事業管理規程第10号
昭和59年5月8日 水道事業管理規程第11号
昭和62年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成10年2月20日 水道事業管理規程第2号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第16号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成12年11月17日 水道事業管理規程第9号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成19年8月31日 水道事業管理規程第7号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号の3
平成25年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成26年7月11日 水道事業管理規程第12号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第4号