○宇治市企業職員給与支給規程

昭和44年8月20日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(給与等の額及び支給方法)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する次の各号に掲げる給料及び手当の額並びにその支給方法については、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 夜間勤務手当

(10) 宿日直手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(13) 退職手当

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、次項各号に掲げる職にある者(以下「管理職員」という。)に支給する。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長 102,400円

(2) 副部長、技術参事及び参事 92,000円

(3) 課長、場長及び担当課長 69,900円

(4) 副課長及び副場長 59,400円

(5) 主幹 54,300円

3 月の中途において、前項各号に掲げる職に任命され、又はその職を解任されたときは、給料の方法に準じて日割計算により算出した額とする。

4 管理職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合。ただし、公務による負傷及び疾病の場合を除く。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当は、下水道管路清掃点検従事手当及び災害応急作業等従事手当とする。

2 企業職員が下水道管路の清掃又は点検の作業に従事したときは、下水道管路清掃点検従事手当として、作業1日につき500円を支給する。

3 企業職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺において行う災害救助、被災者支援又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるものに従事したときは、災害応急作業等従事手当として、作業1日につき840円(これらの作業が管理者が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあつては、作業1日につき1,680円)を支給する。ただし、当該手当の支給を受ける職員には、当該手当に係る作業等に従事したことに対して支給されるべき前項の特殊勤務手当は支給しない。

4 前項の規定にかかわらず、大規模な災害として管理者が定める災害に係る作業に従事した職員に対する同項の特殊勤務手当は、作業1日につき1,080円以内の額(この作業が著しく危険であると管理者が認める場合又は管理者が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあつては、作業1日につき2,160円以内の額)を管理者の定める計算方法により支給する。ただし、当該手当の支給を受ける職員には、当該手当に係る作業等に従事したことに対して支給されるべき第2項の特殊勤務手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 条例第11条の2第2項第1号の規定による勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が8時間を超える場合は、当該各号に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 第3条第2項第1号に掲げる職 10,000円を超えない範囲内において管理者が定める額

(2) 第3条第2項第2号に掲げる職 8,500円を超えない範囲内において管理者が定める額

(3) 第3条第2項第3号に掲げる職 7,000円を超えない範囲内において管理者が定める額

(4) 第3条第2項第4号及び第5号に掲げる職 6,000円を超えない範囲内において管理者が定める額

2 条例第11条の2第2項第2号の規定による勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第2項第1号に掲げる職 5,000円

(2) 第3条第2項第2号に掲げる職 4,300円

(3) 第3条第2項第3号に掲げる職 3,500円

(4) 第3条第2項第4号及び第5号に掲げる職 3,000円

3 次の各号に掲げる場合には、条例第11条の2第2項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、管理職員がした同号の勤務は、同項第1号の勤務とみなす。

(1) 条例第11条の2第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合

(2) 条例第11条の2第2項第2号の勤務をした後、引き続いて同項第1号の勤務をした場合

(管理職手当等の支給方法)

第6条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給方法については、宇治市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

2 特殊勤務手当の支給方法については、宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

附則(昭和45年水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

附則(昭和45年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月9日から適用する。

附則(昭和48年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年水道事業管理規程第13号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

附則(平成元年水道事業管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年水道事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年水道事業管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条各号列記以外の部分の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第12号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成15年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2項各号に規定する管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間、管理職手当の額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 前項の経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員が受けていた管理職手当の額又は平成22年12月1日において当該職員が占める次項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を同日において受けている給料月額に乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日に当該職員が当該下位の職務の級に降格をしたものとした場合に、当該職員が受けることとなる管理職手当の額又は平成22年12月1日において当該職員が占める次項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を同日において受けている給料月額に乗じて得た額のいずれか低い額

(3) 前2号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして水道事業管理者が定める職員 前2号の規定に準じて水道事業管理者が定める額

4 次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を給料月額に乗じて得た額が、改正後の規程第3条第2項各号に規定する管理職手当の額に満たないこととなる職員には、施行日から平成24年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、当該支給割合を当該職員の給料月額に乗じて得た額を管理職手当として支給する。

(1) 部長及び次長 100分の18

(2) 課長及びセンター場長 100分の13

(3) 主幹 100分の11

附則(平成21年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に従事した水道料金徴収業務及び水道メーター検針業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

3 施行日前の勤務に対する休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。

附則(平成22年水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成24年水道事業管理規程第2号の2)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後に従事した下水道管路の清掃又は点検の作業に係る特殊勤務手当について適用する。

附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成28年上下水道事業管理規程第2号の2)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治市企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇治市企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の規程の規定による管理職手当の内払とみなす。

附則(平成28年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇治市企業職員給与支給規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(令和5年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇治市企業職員給与支給規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

附則(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年上下水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市企業職員給与支給規程の規定は、この規程の施行の日以後の作業に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

宇治市企業職員給与支給規程

昭和44年8月20日 水道事業管理規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給与
沿革情報
◆ 昭和44年8月20日 水道事業管理規程第4号
◇ 昭和45年2月20日 水道事業管理規程第1号
◇ 昭和45年12月26日 水道事業管理規程第5号
◇ 昭和46年4月27日 水道事業管理規程第3号
◇ 昭和48年7月7日 水道事業管理規程第5号
◇ 昭和56年7月10日 水道事業管理規程第9号
◇ 昭和59年6月29日 水道事業管理規程第13号
◇ 平成元年12月26日 水道事業管理規程第14号
◇ 平成4年3月31日 水道事業管理規程第4号
◇ 平成5年3月31日 水道事業管理規程第7号
◇ 平成6年3月30日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成8年3月28日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成9年4月1日 水道事業管理規程第12号
◇ 平成14年2月22日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成15年4月1日 水道事業管理規程第4号
◇ 平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成21年4月1日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成21年11月30日 水道事業管理規程第6号
◇ 平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成22年11月30日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号の2
◇ 平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第2号の2
◇ 平成28年10月14日 上下水道事業管理規程第5号
◇ 令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 令和6年3月26日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
◇ 令和7年3月28日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 令和8年3月31日 上下水道事業管理規程第1号