○宇治市生涯学習指導員設置規則
平成15年3月31日
教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 本市における生涯学習の振興と充実を図るため、宇治市生涯学習指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 生涯学習に関する指導及び助言並びに学習相談に関すること。
(2) 生涯学習団体の育成に関すること。
(3) 生涯学習団体相互の連絡に関すること。
(4) その他生涯学習の振興に関すること。
(任用)
第3条 指導員は、生涯学習に関して豊かな識見を有し、生涯学習に関する専門的事項について教養と経験があると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。
(研修)
第4条 指導員は、常にその職務を遂行するために必要な研修と修養に努めなければならない。
(適用)
第5条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(宇治市社会教育指導員設置等に関する規則の廃止)
2 宇治市社会教育指導員設置等に関する規則(昭和48年宇治市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成23年教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定により適用される宇治市非常勤嘱託取扱規則(昭和49年宇治市規則第9号)第7条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月に支給されるべき基本報酬は、支給しない。
附則(平成24年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。