○宇治ベンチャー企業育成工場条例施行規則
平成16年10月8日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治ベンチャー企業育成工場条例(平成16年宇治市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により宇治ベンチャー企業育成工場(以下「育成工場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治ベンチャー企業育成工場使用許可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の許可の変更)
第4条 前条の許可を受けた者は、条例第4条第1項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、宇治ベンチャー企業育成工場使用変更許可申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の納期)
第5条 育成工場を使用する者(以下「使用者」という。)は、毎月25日までに、翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、育成工場の使用を開始する月分の使用料は、市長が指定する納期限までに納付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて納期限とする。
(使用者の費用負担)
第7条 条例第9条第3号に規定する規則で定める軽微な修繕に要する費用は、育成工場の外壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段その他の構造上重要な部分以外の部分の修繕に要する費用とする。
(1箇月以上操業をしないときの届出)
第8条 使用者は、1箇月以上育成工場の操業をしないときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、育成工場の使用について必要な注意を払い、かつ、正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 使用者は、市長が指定する場所以外の場所に工作物等を設置してはならない。
4 前3項に掲げるもののほか、使用者は、市長の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第6条関係)