○宇治市家庭児童相談員設置規則
平成18年3月31日
規則第27号
(設置)
第1条 家庭児童養育の適正化その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉こども部こども福祉課に宇治市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる事項であつて、家庭児童福祉に関する専門的な知識及び技術を必要とするものについて、児童及びその保護者に対し、相談援助業務を行う。
(1) 家庭、学校、地域社会等における児童養育に関すること。
(2) 育児に関すること。
(3) 虐待に関すること。
(4) その他相談援助に関すること。
(任用)
第3条 相談員は、相談援助業務に必要な学識経験又は実務経験を有する者のうちから、市長が任用する。
(適用)
第4条 この規則に定めるもののほか、相談員の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の家庭児童相談室設置規則(昭和43年宇治市規則第7号)第2条の規定により置かれた家庭相談員である者は、第1条の規定により置かれた相談員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。