○宇治市公民館長に関する規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公民館条例(昭和56年宇治市条例第11号)第3条に規定する館長(以下「館長」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 館長は、公民館の業務に関し豊かな見識を有すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。

(研修)

第3条 館長は、常に、その職務を遂行するために必要な研修及び修養に努めなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定により適用される宇治市非常勤嘱託取扱規則(昭和49年宇治市規則第9号)第7条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月に支給されるべき基本報酬は、支給しない。

(平成24年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市公民館長に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号