○宇治市ウトロ住環境改善事業参与設置規則

平成24年3月30日

規則第28号

(設置)

第1条 本市のウトロ地区における住環境改善事業の推進を図るため、建設部住宅課に参与を置く。

(職務)

第2条 参与は、上司の命を受け、ウトロ地区における住環境改善事業の推進に関する施策の総合調整に関する事務に従事する。

(任用)

第3条 参与は、ウトロ地区における住環境改善事業の推進に関する施策について深い関心と理解を有し、かつ、その職務を行うのに必要な経験、熱意及び能力を有すると認められる者のうちから市長が任用する。

(研修)

第4条 参与は、常にその職務を遂行するために必要な研修に努めなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市ウトロ住環境改善事業参与設置規則

平成24年3月30日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
平成24年3月30日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第26号