○宇治市職員の給料月額の調整額に関する規則
平成24年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第26号。以下「給与条例」という。)第7条の規定による給料月額の調整額表については、この規則の定めるところによる。
(給料月額の調整額)
第2条 給与条例第7条第1項に規定する著しく特殊な職務に従事する職員は、次の表の左欄に掲げる職員とし、同条第2項の給料月額の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。
職員 | 給料月額の調整額 |
消防吏員 | 15,500円 |
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)第2条第1項の規定により法人(公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人を定める規則(平成14年宇治市規則第20号)本則第3号に掲げる法人に限る。)に派遣された職員 | 給料月額に100分の3.2を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
東京都特別区に在勤する職員 | 給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の14を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。