○宇治市職員の給料月額の調整額に関する規則

平成24年3月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第26号。以下「給与条例」という。)第7条の規定による給料月額の調整額表については、この規則の定めるところによる。

(給料月額の調整額)

第2条 給与条例第7条第1項に規定する著しく特殊な職務に従事する職員は、次の表の左欄に掲げる職員とし、同条第2項の給料月額の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。

職員

給料月額の調整額

消防吏員

15,500円

公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)第2条第1項の規定により法人(公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人を定める規則(平成14年宇治市規則第20号)本則第3号に掲げる法人に限る。)に派遣された職員

給料月額に100分の3.2を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の給料月額の調整額に関する規則

平成24年3月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月30日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第12号