○宇治市公共下水道使用料条例施行規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市公共下水道使用料条例(昭和61年宇治市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(汚水量の認定等)
第4条 条例第7条第1項第1号に規定する水道水を使用した場合における汚水量の認定において、給水装置を共同で使用する場合の汚水量は、各使用者均等とみなす。
2 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項に規定する計測のための装置が設置されている場合は、当該装置により計量された使用水量をもつて汚水量とする。ただし、当該装置が故障した場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。
(2) 計測のための装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用する場合は、1世帯1使用月につき、4立方メートルに世帯人員を乗じ、10立方メートルに加算して得た量をもつて汚水量とする。ただし、1人世帯の場合は、1使用月につき10立方メートルとする。
(4) 前3号に規定する場合以外の場合は、使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼動時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。
(汚水量の端数処理)
第5条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。
(公共下水道使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により公共下水道使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、宇治市水道事業給水条例施行規程(昭和54年宇治市水道事業管理規程第6号)第16条第1項に規定する申請書又は宇治市低所得者の水道使用料及び公共下水道使用料の減額に関する規程(令和4年宇治市上下水道事業管理規程第4号)第3条に規定する申請書を提出した場合は、この限りでない。
3 公共下水道使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 水道水が漏水した場合
(2) 低所得で生活困窮の状態にあると認められる場合
(3) その他管理者が特別の理由があると認めた場合
(公共下水道使用料の徴収)
第7条 公共下水道使用料の徴収については、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号)に規定する水道料金の徴収の例による。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、宇治市公共下水道使用料条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第10号)の施行の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)