○宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護予防認知症対応型通所介護(第3条―第12条)

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第13条―第20条)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第21条―第28条)

第5章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の員数)

第3条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員等(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者の配置基準)

第4条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2 管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員の配置基準)

第5条 看護職員又は介護職員は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、常時1以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事しなければならない。

2 第3条第3号の規定にかかわらず、看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。

3 第3条第2号に規定する生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員の配置基準)

第6条 第3条第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備)

第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあつては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の員数)

第8条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活相談員 1以上

(3) 看護職員又は介護職員 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者、入居者又は入所者の数と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇治市条例第15号。以下「地域密着型サービス基準条例」という。)第62条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者)の数を合計した数について、第21条第1項第2号第23条及び第27条第1項又は宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宇治市規則第18号。以下「地域密着型サービス基準条例施行規則」という。以下同じ。)第31条第1項第2号第33条及び第37条第1項第39条第3号第42条及び第46条若しくは第51条第1項第4号第54条及び第58条の規定を満たすために必要な数以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者の配置基準)

第8条の2 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2 前項ただし書の場合において、管理者は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある次の各号に掲げる事業所又は施設の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

(3) 指定地域密着型特定施設

(4) 指定地域密着型介護老人福祉施設

3 管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(電磁的方法による提供等)

第9条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、条例第10条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次の各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの

(2) 次項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録の方式

2 条例第10条第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が同項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

(利用料等の受領)

第10条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、条例第21条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であつて利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによる。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第11条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第14条第2号から第4号まで、第16条及び第22条第2項において読み替えて準用する第13条の4に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第3条第2号から第4号まで、第5条及び第6条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第22条第2項において準用する第13条の5に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第7条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第12条 第5条第3項第6条及び前条第1項の規定は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第5条第3項中「第3条第2号」とあるのは「第8条第2号」と、第6条中「第3条第4号」とあるのは「第8条第4号」と、前条第1項中「地域密着型サービス基準条例施行規則第14条第2号から第4号まで、第16条及び第22条第2項において読み替えて準用する第13条の4」とあるのは「地域密着型サービス基準条例施行規則第22条第3項において準用する地域密着型サービス基準条例施行規則第13条の4、第15条、第16条第3項及び第21条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(従業者の員数)

第13条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 介護職員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護職員については、常勤換算方法(地域密着型介護予防サービス事業者が地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の介護職員の勤務延時間数を当該事業所において常勤の介護職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の介護職員の員数を常勤の介護職員の員数に換算する方法をいう。第21条第1項第2号において同じ。)で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービスの提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護職員については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第15条第4項及び第21条第1項第2号において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

(3) 介護支援専門員 1以上

(管理者の配置基準)

第14条 前条第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する次の各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護老人福祉施設(法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)

(5) 介護老人保健施設

(6) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(7) 介護医療院

(8) 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(地域密着型サービス基準条例第46条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業を行う者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行つている場合には、これらの事業を含む。)

(9) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)

2 前項本文及び地域密着型サービス基準条例施行規則第69条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもつて充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(介護職員の配置基準)

第15条 第13条第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 第13条第2号に規定する介護職員(以下この条において「介護職員」という。)のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

3 介護職員のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

4 第13条第2号の規定にかかわらず、宿泊サービスの利用者がいない場合であつて、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護職員を置かないことができる。

5 次の表の左欄に掲げる場合においては、第13条第2号及び前各項に定める人員に関する基準を満たす介護職員を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

前条第1項第1号から第7号までに掲げる施設等

介護職員

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前条第1項第1号から第7号までに掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(地域密着型サービス基準条例第57条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)又は指定認知症対応型通所介護事業所(地域密着型サービス基準条例第67条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)

看護師又は准看護師

6 第13条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護職員については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

7 第13条第2号の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護職員又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(地域密着型サービス基準条例第195条第4号に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護職員を置かないことができる。

8 第3項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

(介護支援専門員の配置基準)

第16条 第13条第3号に規定する介護支援専門員(以下この条において「介護支援専門員」という。)は、登録者に係る指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事しなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第14条第1項第1号から第5号までに掲げる施設等の職務に従事することができる。

2 介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

(設備)

第17条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 及び又はに掲げる基準を満たすこと。

 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 及びを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。この場合において、プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

(利用料等の受領)

第18条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、条例第71条において準用する条例第21条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによる。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第19条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第23条第2号及び第3号、第25条並びに第26条に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第13条第2号及び第3号第15条並びに第16条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第27条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第17条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第20条 第9条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第10条第2項」とあるのは「条例第71条において準用する条例第10条第2項」と読み替えるものとする。

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(従業者の員数)

第21条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 管理者 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに1

(2) 介護職員 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護職員を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護職員に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上

(3) 計画作成担当者 1以上

2 前項第2号の規定にかかわらず、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護職員が円滑な利用者の状況の把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であつて、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護職員の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護職員に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

(管理者の配置基準)

第22条 前条第1項第1号に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型サービス基準条例第79条第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の職務に従事することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもつて充てることができる。

3 管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(介護職員の配置基準)

第23条 第21条第1項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

2 第21条第1項第2号に規定する介護職員(以下この条において「介護職員」という。)のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、第21条第1項第2号及び前2項に定める基準を満たす介護職員を置くほか、地域密着型サービス基準条例施行規則第23条第2号、第25条及び第29条第1項に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該介護職員は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

(計画作成担当者の配置基準)

第24条 第21条第1項第3号に規定する計画作成担当者(以下この条において「計画作成担当者」という。)は、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であつて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められ、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事することができる。

2 計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

3 計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもつて充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。

4 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

5 第3項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第2項に規定する者を置くことができる。

6 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもつて充てることができる。

(設備)

第25条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに次の各号に掲げる基準を満たす居室を設けなければならない。

(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに設ける居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

(利用料等の受領)

第26条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、条例第92条において準用する条例第21条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(従業者の員数等の基準の特例)

第27条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第31条第1項第2号及び第3号、第33条、第34条並びに第37条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第21条第1項第2号及び第3号第23条並びに第24条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、地域密着型サービス基準条例施行規則第35条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第25条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第28条 第9条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者について準用する。この場合において、同条中「条例第10条第2項」とあるのは「条例第92条において準用する条例第10条第2項」と読み替えるものとする。

第5章 補則

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第4条第2項及び第12条において準用する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

3 改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居であつて、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第25条第1項第2号の規定は適用しない。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施…

平成25年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第11号