○宇治市集会所に関する条例

平成27年12月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、本市における地域住民の主体的な集会所の運営を支援するとともに、地域の特性に応じた集会所の利用を促進し、その有効な活用を図ることにより、地域コミュニティの活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公立集会所 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、市が設置する集会所をいう。

(2) 自治会等 地縁に基づいて形成された自治会、町内会、区等の団体をいう。

(3) 民間集会所 自治会等が自らの負担と責任において管理及び運営を行う集会所、公会堂その他これらに類する施設で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 主として地域コミュニティ活動に使用するものであること。

 建築基準法令等に違反した建築物でないこと。

 所有関係、貸借関係等が明らかであること。

 共同住宅等の建築物の一部でないこと。

(4) 新築 新たに集会所を建築すること(建て替えを除く。)をいう。

(5) 建て替え 既存の集会所の全部を除却し、新たに集会所を建築することをいう。

(6) 改修 集会所を増築し、修繕し、又は改良することをいう。

(7) 解体撤去 既存の集会所の全部を除却することをいう。

(8) 維持管理費 集会所の使用に伴う電気料金、水道料金その他維持及び管理に要する費用をいう。

(公立集会所の設置)

第3条 本市は、地域コミュニティ活動に資する施設として、別表第1に掲げる公立集会所を設置する。

(運営委員会)

第4条 公立集会所の所在する地域の市民等は、当該公立集会所の運営及び管理を市と協働して行うため、公立集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織するものとする。

2 運営委員会は、市長の求めに応じ、次条第1項の公立集会所管理者の候補となる者を推薦するものとする。

3 運営委員会は、この条例、この条例に基づく規則並びに市長の定める公立集会所の運営及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(管理者)

第5条 公立集会所に公立集会所管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、前条第2項の規定による運営委員会の推薦に基づき、市長が委嘱する。

3 管理者は、公立集会所の使用の申込みの受付、鍵の管理、公立集会所の管理に関する市との連絡及び調整等を行わなければならない。

4 管理者は、この条例、この条例に基づく規則及び市長の定める公立集会所の管理に関する基準を遵守し、公立集会所を使用する者(以下「使用者」という。)が公立集会所を適正に使用することを妨げてはならない。

(使用の申込み等)

第6条 公立集会所を使用しようとする者は、使用の申込みをし、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、公立集会所の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限等)

第7条 使用者は、営業又は営利を目的として公立集会所を使用してはならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 使用者(市の機関を除く。)は、次の各号に掲げる行為を伴う公立集会所の使用をしてはならない。ただし、運営委員会の求めに応じ、市長が当該運営委員会に係る公立集会所について当該各号に掲げる行為を伴う使用を認める場合は、この限りでない。

(1) 飲食

(2) 金銭の授受(前項ただし書の規定により営業又は営利を目的として使用する場合を除く。)

3 前項に定めるもののほか、市長は、運営委員会の求めに応じ、当該運営委員会に係る公立集会所の使用に関する定めをすることができる。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、公立集会所の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責を負わない。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、公立集会所の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止したときは、当該使用した公立集会所の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により公立集会所の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 本市は、民間集会所を管理し、及び運営する自治会等に対して、民間集会所支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付の対象となる事業等)

第12条 補助金の交付の対象となる事業及び費用、補助率及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の対象としない費用)

第13条 別表第2第1号から第8号までに掲げる事業について、次の各号に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。

(1) 用地の購入及び造成に係る費用

(2) 消耗品又は備品の購入に係る費用

(3) 植栽又は車庫に係る費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める費用

(交付申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、市長が定めるところにより市長に申請しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例の廃止)

3 宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例(平成25年宇治市条例第34号)は、廃止する。

(宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 平成28年1月から3月までの間に係る前項の規定による廃止前の宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例第3条第3項に規定する補助金については、同条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において必要な事項は、市長が定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「

(22) 削除

 

」を「

(22) 公立集会所管理者

月額 9,200円

」に改める。

(宇治市暴力団排除条例の一部改正)

6 宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第9条中「使用され、又は利用される」を「使用される」に、「若しくは承認又は利用の承認」を「又は承認」に改める。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつた補助金について適用し、同日前に申請があつた補助金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月11日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所在地

名称

宇治市六地蔵奈良町35番地10

六地蔵公会堂

宇治市五ケ庄西浦22番地6

宇治市大和田集会所

宇治市広野町新成田26番地1

宇治市緑ケ原集会所

宇治市五ケ庄寺界道69番地1

西岡屋会館

宇治市木幡南山4番地54

宇治市南木幡集会所

宇治市木幡赤塚49番地4

宇治市御蔵山集会所

宇治市小倉町南堀池52番地3

宇治市西小倉集会所

宇治市宇治矢落71番地

宇治市矢落集会所

宇治市広野町丸山1番地1

宇治市広野集会所

宇治市明星町1丁目9番地87

宇治市明星集会所

宇治市木幡南山13番地99

宇治市南山集会所

宇治市小倉町蓮池151番地25

宇治市蓮池中集会所

宇治市大久保町旦椋28番地3

宇治市西大久保集会所

宇治市南陵町1丁目1番地353

宇治市南陵集会所

宇治市伊勢田町砂田6番地132

宇治市砂田集会所

宇治市小倉町西山19番地12

宇治市西山集会所

宇治市宇治壱番103番地

宇治市若宮集会所

宇治市莵道荒槇33番地1

宇治市三室戸集会所

宇治市宇治池森38番地5

宇治市玉池集会所

宇治市宇治妙楽13番地11

宇治市妙楽集会所

宇治市広野町尖山2番地21

宇治市奥広野集会所

宇治市伊勢田町名木1丁目1番地280

宇治市名木集会所

宇治市伊勢田町中ノ田37番地178

宇治市中ノ田集会所

宇治市宇治半白76番地3

宇治市新半白集会所

宇治市安田町大納言1番地

宇治市安田町集会所

宇治市木幡熊小路19番地144

宇治市西木幡集会所

宇治市広野町丸山52番地11

宇治市広野丸山集会所

宇治市広野町寺山45番地15

宇治市南広野集会所

宇治市伊勢田町名木2丁目1番地59

宇治市名木西集会所

宇治市伊勢田町南遊田13番地13

宇治市南遊田集会所

宇治市小倉町堀池39番地42

宇治市堀池集会所

宇治市伊勢田町若林21番地3

宇治市伊勢田北集会所

宇治市東笠取稲出23番地4

宇治市笠取集会所

宇治市木幡北畠10番地10

宇治市中木幡集会所

宇治市宇治半白20番地42

宇治市半白集会所

宇治市木幡南山68番地3

宇治市東木幡集会所

宇治市広野町小根尾138番地227

宇治市小根尾集会所

宇治市広野町大開177番地3

宇治市広野三軒家集会所

宇治市五ケ庄福角35番地20

宇治市南部福角集会所

宇治市莵道車田25番地12

宇治市車田集会所

宇治市神明石塚92番地2

宇治市神明集会所

宇治市木幡熊小路38番地115

宇治市木幡熊小路集会所

宇治市小倉町蓮池102番地12

宇治市蓮池集会所

宇治市神明宮東88番地

宇治市城南荘集会所

宇治市炭山直谷31番地12

宇治市笠取南部集会所

宇治市宇治大谷5番地16

宇治市上権現集会所

宇治市宇治東内21番地乙

宇治市川東集会所

宇治市宇治蔭山68番地98

宇治市蔭山集会所

宇治市広野町宮谷106番地8

宇治市広野宮谷集会所

宇治市木幡花揃13番地3

宇治市登り集会所

宇治市槇島町落合97番地7

宇治市落合集会所

宇治市木幡平尾16番地4

宇治市平尾集会所

宇治市五ケ庄一番割64番地

宇治市一番割集会所

宇治市琵琶台3丁目9番地6

宇治市琵琶台集会所

宇治市折居台2丁目1番地122

宇治市折居台北集会所

宇治市五ケ庄西川原21番地29

宇治市西川原集会所

宇治市広野町寺山58番地118

宇治市広野寺山集会所

宇治市羽拍子町27番地48

宇治市羽拍子集会所

宇治市琵琶台3丁目12番地3

宇治市宇治野神集会所

宇治市宇治壱番65番地5

宇治市宇治橋通集会所

宇治市五ケ庄福角1番地1

宇治市福角集会所

宇治市広野町桐生谷46番地59

宇治市北広野集会所

宇治市宇治下居10番地3

宇治市市役所前集会所

宇治市莵道河原7番地1

宇治市莵道集会所

宇治市折居台1丁目4番地207

宇治市折居台南集会所

宇治市六地蔵柿ノ木町27番地

宇治市六地蔵南集会所

宇治市南陵町3丁目1番地74

宇治市南陵南集会所

宇治市宇治戸ノ内64番地5

宇治市戸ノ内集会所

宇治市羽戸山2丁目1番地178

宇治市羽戸山集会所

宇治市折居台4丁目1番地228

宇治市折居台東集会所

宇治市宇治御廟29番地12

宇治市御廟集会所

宇治市槇島町十一113番地16

宇治市槇島十一集会所

宇治市小倉町老ノ木53番地4

宇治市老ノ木集会所

宇治市木幡須留5番地75

宇治市須留集会所

宇治市伊勢田町南山42番地16

宇治市伊勢田南集会所

宇治市槇島町落合230番地

宇治市西目川集会所

宇治市五ケ庄芝ノ東17番地25

宇治市五ケ庄東集会所

宇治市天神台1丁目1番地8

宇治市天神台集会所

宇治市莵道東隼上り5番地142

宇治市莵道北集会所

宇治市大久保町上ノ山53番地53

宇治市南大久保集会所

宇治市木幡檜尾47番地7

宇治市木幡檜尾集会所

宇治市小倉町南浦71番地138

宇治市南小倉集会所

宇治市広野町大開51番地4

宇治市大開集会所

宇治市広野町西裏50番地3

宇治市西広野集会所

宇治市小倉町南堀池85番地7

宇治市南堀池集会所

宇治市木幡南山54番地11

宇治市南山南集会所

宇治市五ケ庄芝ノ東40番地4

宇治市広芝集会所

宇治市槇島町大幡48番地4

宇治市下村集会所

宇治市広野町尖山4番地657

宇治市尖山集会所

宇治市五ケ庄岡本1番地4

宇治市五ケ庄南集会所

宇治市莵道荒槇1番地83

宇治市莵道南集会所

宇治市平尾台1丁目19番地11

宇治市平尾台西集会所

宇治市伊勢田町毛語60番地

宇治市伊勢田集会所

宇治市槇島町清水17番地1

宇治市東目川集会所

宇治市槇島町南落合56番地20

宇治市紫ケ丘集会所

宇治市槇島町北内24番地2

宇治市槇島集会所

宇治市槇島町一ノ坪158番地

宇治市槇島三軒家集会所

宇治市大久保町平盛15番地14

宇治市平盛集会所

宇治市平尾台3丁目13番地6

宇治市平尾台東集会所

宇治市小倉町春日森44番地3

宇治市春日森集会所

宇治市寺山台2丁目10番地1

宇治市寺山台集会所

宇治市小倉町中畑49番地3

宇治市中畑集会所

宇治市神明宮西46番地1

宇治市宮西集会所

宇治市伊勢田町砂田40番地6

宇治市砂田北集会所

宇治市広野町尖山34番地1

宇治市広野友が丘東集会所

宇治市五ケ庄広岡谷2番地506

宇治市広岡谷集会所

宇治市槇島町吹前37番地

宇治市吹前集会所

宇治市志津川南組16番地3

宇治市志津川集会所

宇治市宇治蔭山30番地10

宇治市蔭山東集会所

宇治市莵道平町60番地97

宇治市平町集会所

宇治市莵道出口40番地71

宇治市三室戸北集会所

宇治市宇治米阪5番地67

宇治市米阪集会所

宇治市五ケ庄大林21番地6

宇治市大林集会所

宇治市開町63番地4

宇治市開集会所

宇治市小倉町堀池23番地18

宇治市東堀池集会所

宇治市広野町成田1番地48

宇治市広野成田集会所

宇治市木幡御園20番地109

宇治市御園集会所

宇治市木幡御蔵山39番地1638

宇治市御蔵山南集会所

宇治市五ケ庄新開14番地51

宇治市大和田西集会所

宇治市木幡平尾67番地2

宇治市平尾南集会所

宇治市広野町大開9番地129

宇治市大開西集会所

宇治市木幡平尾28番地821

宇治市平尾北集会所

宇治市宇治里尻6番地4

宇治市里尻集会所

宇治市莵道籔里14番地65

宇治市莵道籔里集会所

宇治市木幡平尾27番地53

宇治市平尾東集会所

宇治市五ケ庄三番割37番地

宇治市三番割集会所

宇治市木幡北畠45番地8

宇治市木幡北畠集会所

別表第2(第12条、第13条関係)

補助金の交付の対象となる事業及び費用

補助率

補助限度額

(1) 新築

2分の1

5,000,000円

(2) 建て替え(第5号に掲げるものを除く。)

建築に係る部分

2分の1

5,000,000円

解体撤去に係る部分

2分の1

5,000,000円

(3) 改修(次号及び第6号に掲げるものを除く。)

2分の1

5,000,000円

(4) 公共下水道への接続及び接続に伴う改修

3分の2

1,500,000円

(5) 耐震化のための建て替え(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物(以下「耐震不明建築物」という。)である集会所であつて、耐震診断の結果を基に耐震性能が不足していると市長が認めるものに係る建て替えに限る。)

建築に係る部分

3分の2

3,000,000円

解体撤去に係る部分

2分の1

5,000,000円

(6) 耐震化のための改修(耐震不明建築物である集会所であつて、耐震診断の結果を基に耐震性能が不足していると市長が認めるものに係る改修に限る。)

3分の2

3,000,000円

(7) 耐震診断(耐震不明建築物である集会所に係るものに限る。)

3分の2

1,000,000円

(8) 解体撤去(第2号及び第5号に掲げるものを除く。)

2分の1

5,000,000円

(9) 維持管理費

10分の10

1年につき150,000円

備考

1 第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業に係る補助金は、当該事業に要する費用(第13条の規定により補助金の交付の対象としない費用を除く。以下同じ。)の額が100,000円以上のものについて交付する。

2 第5号に掲げる事業(建築に係る部分の事業に限る。)に要する費用及び第6号に掲げる事業に要する費用の額が4,500,000円を超える場合は、当該超える額に係る当該事業を第2号に掲げる事業(建築に係る部分の事業に限る。)とみなし、同号の補助率及び補助限度額を適用する。この場合においては、前項の規定は適用しない。

宇治市集会所に関する条例

平成27年12月28日 条例第36号

(令和4年4月11日施行)