○宇治市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市個人番号の利用に関する条例(平成27年宇治市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であつて規則で定めるものは、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年厚生省社会局長通知」という。)の定めるところにより生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定を準用して生活に困窮する外国人に対して実施する保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護関係事務」という。)であつて、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始若しくは同条第9項の規定を準用して行う保護の変更に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定を準用して行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定を準用して行う就労自立給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定を準用して行う進学・就職準備給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定を準用して行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第4条 条例別表第1の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、障害者自立支援医療特別対策事業に係る医療費(以下「特別対策事業に係る医療費」という。)の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 軽度又は中等度の難聴児に対する補聴器の購入又は修理に要する費用(以下「補聴器購入費等」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 重度の身体障害者等に対する住宅改修費に要する経費(以下「障害者に対する住宅改修費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) ひとり親家庭の親又は児童に対する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講に係る給付金(以下「受講給付金」という。)の対象講座の指定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 受講給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けていない高齢者に対する住宅改修に要する経費(以下「高齢者に対する住宅改修費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 高齢者に対する家具等の転倒を防止する金具の購入に要する費用(以下「金具購入費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 一人暮らしの高齢者等に対する火災警報器(以下「火災警報器」という。)の給付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) 一人暮らしの高齢者等に対する日常生活用具の給付又は貸与(以下「高齢者に対する日常生活用具の給付等」という。)の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第9条 条例別表第2の中欄に掲げる生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる法別表の23の項の下欄に掲げる事務に係る特定個人情報として法第19条第8号の主務省令で定められたものであつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 昭和29年厚生省社会局長通知に基づき、生活保護法第6条第2項の規定を準用して要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定を準用して被保護者とされた外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る失業等給付関係情報

 要保護者等に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は同法附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 要保護者等に係る年金給付関係情報

 要保護者等に係る特別障害給付金関係情報

 要保護者等に係る年金生活者支援給付金関係情報

 要保護者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報

 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報

 要保護者等に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このにおいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このにおいて「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

 要保護者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

(2) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始又は同条第9項の規定を準用して行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第10条 条例別表第2の中欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報とする。

第11条 条例別表第2の中欄に掲げる身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、特別対策事業に係る医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報とする。

第12条 条例別表第2の中欄に掲げる障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 補聴器購入費等の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(2) 障害者に対する住宅改修費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

第13条 条例別表第2の中欄に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号に掲げる日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与(以下この号において「給付等」という。)の事業に係る当該給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号に掲げる移動支援事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に掲げる地域活動支援センター等での創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第5項の規定により行う居宅等への訪問により入浴サービスを提供する事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第5項の規定により行う障害者等の日中における活動の場を確保するための事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第5項の規定により行う障害者の自動車運転免許の取得に要する費用を助成するための事業に係る当該助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第5項の規定により行う身体障害者の自動車の改造に要する経費を助成するための事業に係る当該助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第14条 条例別表第2の中欄に掲げる母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は住民票関係情報であつて規則で定めるものは、当該各号に規定する申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報とする。

(1) 受講給付金の対象講座の指定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

第15条 条例別表第2の中欄に掲げる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該各号に規定する申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第59条第10号に掲げる一時預かり事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 子ども・子育て支援法第59条第11号に掲げる病児保育事業に係る利用の申請又は利用料の扶助の申請に係る事実についての審査に関する事務

第16条 条例別表第2の中欄に掲げる介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 高齢者に対する住宅改修費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者若しくはその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報若しくは生活保護実施関係情報又は当該申請をした者に係る要介護認定若しくは要支援認定に関する情報

(2) 金具購入費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(3) 火災警報器の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(4) 高齢者に対する日常生活用具の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

この規則は、宇治市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成30年宇治市条例第57号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、宇治市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宇治市条例第16号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第65号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成30年12月28日 規則第65号
令和5年7月20日 規則第24号
令和6年7月5日 規則第26号