○宇治市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市個人番号の利用に関する条例(平成27年宇治市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、障害者自立支援医療特別対策事業に係る医療費(以下「特別対策事業に係る医療費」という。)の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 軽度又は中等度の難聴児に対する補聴器の購入又は修理に要する費用(以下「補聴器購入費等」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 重度の身体障害者等に対する住宅改修費に要する経費(以下「障害者に対する住宅改修費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) ひとり親家庭の親又は児童に対する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講に係る給付金(以下「受講給付金」という。)の対象講座の指定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 受講給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けていない高齢者に対する住宅改修に要する経費(以下「高齢者に対する住宅改修費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 高齢者に対する家具等の転倒を防止する金具の購入に要する費用(以下「金具購入費」という。)の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 一人暮らしの高齢者等に対する火災警報器(以下「火災警報器」という。)の給付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) 一人暮らしの高齢者等に対する日常生活用具の給付又は貸与(以下「高齢者に対する日常生活用具の給付等」という。)の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第8条 条例別表第2の中欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項に規定する申請による保護の開始若しくは同条第9項に規定する申請による保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更若しくは同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

第9条 条例別表第2の中欄に掲げる身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、特別対策事業に係る医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報とする。

第10条 条例別表第2の中欄に掲げる障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 補聴器購入費等の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(2) 障害者に対する住宅改修費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

第11条 条例別表第2の中欄に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号に掲げる日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与(以下この号において「給付等」という。)の事業に係る当該給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号に掲げる移動支援事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に掲げる地域活動支援センター等での創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定により行う居宅等への訪問により入浴サービスを提供する事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定により行う障害者等の日中における活動の場を確保するための事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定により行う障害者の自動車運転免許の取得に要する費用を助成するための事業に係る当該助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定により行う身体障害者の自動車の改造に要する経費を助成するための事業に係る当該助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第12条 条例別表第2の中欄に掲げる母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は住民票関係情報であつて規則で定めるものは、当該各号に規定する申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報とする。

(1) 受講給付金の対象講座の指定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

第13条 条例別表第2の中欄に掲げる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるものは、当該各号に規定する申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第59条第10号に掲げる一時預かり事業に係る利用の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 子ども・子育て支援法第59条第11号に掲げる病児保育事業に係る利用の申請又は利用料の扶助の申請に係る事実についての審査に関する事務

第14条 条例別表第2の中欄に掲げる介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用することができる同表の右欄に掲げる地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるものは、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 高齢者に対する住宅改修費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者若しくはその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報若しくは生活保護実施関係情報又は当該申請をした者に係る要介護認定若しくは要支援認定に関する情報

(2) 金具購入費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(3) 火災警報器の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

(4) 高齢者に対する日常生活用具の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報又は生活保護実施関係情報

この規則は、宇治市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成30年宇治市条例第57号)の施行の日から施行する。

宇治市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第65号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成30年12月28日 規則第65号
令和5年7月20日 規則第24号