○宇治市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和2年3月31日
条例第13号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうち、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際宇治市教育委員会がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に宇治市教育委員会に対してした申請その他の行為のうち、同日以後に市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してした申請その他の行為とみなす。
(宇治市組織条例の一部改正)
3 宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表産業地域振興部の項第1号中「文化及び自治の振興並びに広聴」を「自治、文化及びスポーツの振興」に改め、同項中第4号を第5号とし、第2号及び第3号を1号ずつ繰り下げ、同項第1号の次に次の1号を加える。
(2) 広聴に関すること。
(宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例の一部改正)
4 宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例(平成11年宇治市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項前段中「、教育委員会」を「、市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第4号中「、教育委員会」を「、市長」に改める。
第4条第1項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同項第1号中「教育委員会規則又は教育委員会」を「規則又は市長」に改め、同項第4号中「、教育委員会が必要」を「、市長が必要がある」に改め、同条第2項中「基づく」を「よる」に、「、市」を「、本市」に改める。
第8条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会規則その他教育委員会」を「規則その他市長」に改め、同条第3項第3号中「、教育委員会」を「、市長」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 第1項の規定により指定管理者にひろばの管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
第9条中「教育委員会」を「、市長」に改める。